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中山間地域等直接支払制度

ページID:0012536 更新日:2023年8月31日 印刷ページ表示

 中山間地域等の農地は、適切に耕作・管理することにより、県土の保全、洪水の防止、良好な景観形成等の多面的機能を発揮しています。この多面的機能によって下流域の多くの県民の生命と財産、豊かな暮らしが守られています。

 しかし、中山間地域等では、人口減少や高齢化の進展、農業生産条件が不利な地域があることから、担い手の減少や荒廃農地の増加等により、多面的機能が低下することが懸念されています。

 この制度は、中山間地域等において農業生産の維持を図りつつ、多面的機能を確保するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施されており、令和2年度から第5期対策(~令和6年度)が始まりました。

 制度について詳しくはこちら→R5中山間地域等直接支払制度パンフレット(農林水産省)[PDFファイル/2.57MB]

1.中山間地域等直接支払制度の概要

2.実施状況の公表(実施要領第12及び同運用第16)

 第5期対策

3.集落協定活動状況(取組事例)

4.制度の評価

5.参考資料

詳細な記入方法については、最寄りの市町へご相談ください。

  1. 集落協定用様式[Excelファイル/124KB]
  2. 個別協定用様式[Excelファイル/38KB]
  3. 農作業受委託契約書(様式例)[Excelファイル/18KB]
  4. 共用資産管理台帳(参考様式第13号)[Excelファイル/20KB]
  5. 機械等利用管理規定(参考様式第14号)[Excelファイル/21KB]
  6. 機械等利用簿(参考様式第15号)[Excelファイル/20KB]

6.関連情報

 

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