| 各農業制度資金の種類一覧 |
| ※1 | 主業農業経営者とは次の要件をすべて満たす農業者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 農業所得が総所得の過半(法人にあっては、農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗収益200万円以上(法人にあっては、1,000万円以上)であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 主として農業経営に従事すると認められる青壮年(15歳以上65歳未満)の家族農業従事者(法人にあっては、常時従事者である構成員)がいること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 個人の農業者であって、65歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事(農業者大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事すると見込まれること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 簿記記帳を行っていること。(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合含む。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 | ・ | 貸付利率は、県の利子補給後の利率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 認定農業者の貸付利率は、0.60%から1.25%。償還期限により利率が異なる。(貸付額が個人1,800万円、法人3,600万円まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 集落営農組織等が、農地の利用集積又は農作業受託のために必要な資金を借受ける場合に、貸付当初5年間に限り実質無利子化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 |
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| 相談窓口:愛媛県各地方局産業振興課、各農協、伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、川之江信用金庫、宇和島信用金庫 |
| 農業改良資金(無利子資金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸付対象事業 | 貸付対象者 | 貸付条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸付利率 (年利%) |
償還期間 (うち据置) |
貸付限度額 (万円) |
融資率 (%) |
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| <農業者等> 担い手の創意工夫で加工分野・新作物分野・新技術等、新しい取組にチャレンジするための資金(※1)
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無利子 | 10(3)
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個人 5,000 法人・団体 15,000 |
貸付対象者のうち ア、キ〜サ 100 それ以外 80 |
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| <認定中小企業者、認定中小製造事業者等又は促進事業者> ・連携又は支援先の農業者又はその組織する団体に代わって、当該農業者等の生産活動に必要な施設(農機具含む) の設置資金 ・連携又は支援先の農業者等の農畜産物等を相当程度取り扱うことにより、農業者等の農業改良措置を支援する加工施設の改良、造成又は取得資金 ・連携又は支援先の農業者等の農畜産物等を相当程度取り扱うことにより、農業者等の農業改良措置を支援する販売施設の改良、造成又は取得資金 |
・農商工等連携事業計画が認定された中小企業者 ・米穀新用途利用促進法の認定を受けた中小製造事業者等 ・六次産業化法の認定を受けた促進事業者(中小企業者に限る) |
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 | 取り組む内容が次の要件のいずれかを満たすこと |
| 1 | 新たな農業部門の経営の開始 |
| 2 | 新たな加工の事業の経営の開始 |
| 3 | 農畜産物又はその加工品の新たな生産方式の導入 |
| 4 | 農畜産物又はその加工品の新たな販売方式の導入 |
| ※2 | 次の要件をすべて満たす主業農業経営者 |
| ア | 農業所得が総所得の過半(法人にあっては、農業に係る売上高が総売上高の過半)を占めていること、又は農業粗収益200万円以上(法人にあっては、1,000万円以上)であること。 |
| イ | 主として農業経営に従事すると認められる青壮年(15歳以上65歳未満)の家族農業従事者(法人にあっては、常時従事者である構成員)がいること。 |
| ウ | 個人の農業者であって、60歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事(農業者大学校に就学している場合等も含む。)しており、かつ、将来においても、主として農業に従事する見込みがあると認められること。 |
| エ | 簿記記帳を行っていること。(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む。) |
相談窓口:愛媛県各地方局産業振興課、株式会社日本政策金融公庫松山支店農林水産事業農業食品課
| 農林水産省からの情報 (農林水産省農業金融ホームページへ) |
(社)全国農業改良普及支援 協会からの情報(協会ホームページへ) |
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| (制度概要、貸付事例集、一問一答のほか、改良資金に関する情報) | (制度概要、全国各地の借受事例紹介のほか、改良資金に関する情報) |
| 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金) | (金利は平成24年4月18日現在) | ||||||||||||||||
| 貸付対象事業 | 貸付対象者 | 貸付条件 | |||||||||||||||
| 貸付利率 (年利%) |
償還期限 (うち据置) |
貸付限度額 (万円) |
融資率 (%) | ||||||||||||||
認定農業者の経営改善計画の達成に必要な長期資金
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認定農業者 | 0.60〜1.40 | 25(10) | 個人 15,000 法人 50,000 |
100 | ||||||||||||
| (注) | ・ | 金利負担軽減措置 |
| 「人・農地プラン」に、地域の中心となる経営体として位置付けられた(位置付けられることが確実であると見込まれる場合も含む。)認定農業者で、平成24年4月6日から平成25年3月31日までの間に貸付決定されたのものは、貸付当初5年間に限り実質無利子。
(負債の整理その他農業経営改善の前提としての経営の安定に必要な長期資金、国の補助残融資及び円滑化貸付を除き、一部、農業者戸別所得補償制度への加入要件有り) |
| 相談窓口:愛媛県各地方局産業振興課、株式会社日本政策金融公庫松山支店農林水産事業農業食品課 |
| 経営体育成強化資金 | (金利は平成24年4月18日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸付対象事業 | 貸付対象者 | 貸付条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸付利率 (年利%) |
償還期限 (うち据置) |
貸付限度額 (万円) |
融資率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農業経営改善関係資金 | 経営改善資金計画等に基づく次の事業に必要な資金
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1.40 | 25(3) 果樹の新植、改植、育成 25(10) 認定就農者が行う農地取得 25(5) |
個人 農業参入法人 15,000 法人(集落営農組織含む) 50,000 |
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農業負債整理関係資金 |
<再建整備資金> 次に掲げる資金を借受けたため生じた負債の整理に必要な資金
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1.40 | 25(3) | (※2) うち 個人 1,000
4,000 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <償還円滑化資金> 次に掲げる資金の円滑な支払い等に必要な資金
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1.40 | 25(3) | うち 経営改善計画の計画期間中の5年間(特認10年間)において支払われるべき既往借入金等負債の各年の支払額の合計額 |
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 | 主業農業経営者とは次の要件をすべて満たす農業者 |
| ア | 農業所得が総所得(法人にあっては、農業に係る売上高が総売上高)の過半を占めていること、又は農業粗収益200万円以上(法人にあっては、1,000万円以上)であること。 |
| イ | 主として農業経営に従事すると認められる青壮年(15歳以上65歳未満)の家族農業従事者(法人にあっては、常時従事者である構成員)がいること。 |
| ウ | 個人の農業者であって、60歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事(農業者大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事する見込みがあると認められること。 |
| エ | 簿記記帳を行っていること。(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む。) |
| ※2 | 個人750万円(特認:1,500万円、特定:2,250万円)、法人3,750万円を超える部分については、平成25年3月31日までに策定された経営改善計画に基づく場合に限る。 特認の要件 : 農業経営又は農業所得の規模が当該地域の平均以上である場合等必要があると認められる場合 特定の要件 : 農業経営又は農業所得の規模等からみて特に必要があると認められる場合 |
| 相談窓口:株式会社日本政策金融公庫松山支店農林水産事業農業食品課 |
| 農業経営負担軽減支援資金 | (金利は平成24年4月18日現在) | ||||
| 貸付対象事業 | 貸付対象者 | 貸付条件 | |||
| 貸付利率 (年利%) |
償還期限 (うち据置) |
貸付限度額 (万円) |
融資率 (%) | ||
| 営農に必要な資金(農業用施設、機械、肥料及び農業に必要な資材等の取得、農地等の改良、取得等)を借り受けたために生じた負債の借換えに必要な資金 (貸付利率が5.0%以下の制度資金は対象外) |
負債の償還が困難になっている農業者で、要綱に定める要件(※)をすべて満たすもの | 1.40 | 10(3) 特認 15(3) |
営農負債の残高 | − |
| ※1 個人 | |
| ア | 農業経営の改善に取り組む意欲と能力を有しているものであって、農業負債整理関係資金基本要綱第3の1の経営改善計画書を作成し、その確実な実行と本資金の確実な償還が見込まれること。 |
| イ | 農業所得が総所得の過半を占めていること。 |
| ウ | 貸付けを受ける者(その者が60歳以上である場合は、その後継者)が現に主として農業に従事(農業者大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事する見込みがあると認められること。 |
| エ | 現に約定償還金(元利)の一部が返済可能であること。 |
| 2 法人 | |
| ア | 1のア及びエの要件を満たすものであること。 |
| イ | 当該法人の総売上高のうち農業に係る売上高が過半を占めること。 |
| 相談窓口:愛媛県各地方局産業振興課、各農協 |
| 農業経営改善促進資金(新スーパーS資金) | (金利は平成24年4月18日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸付対象事業 | 貸付対象者 | 貸付条件 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貸付利率 (年利%) |
償還期限 | 貸付限度額 (万円) | |||||||||||||||||||||||||||||
認定農業者・六次産業化法認定者の計画の達成に必要な短期運転資金一般
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認定農業者 六次産業化法認定者 |
1.50
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1年
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極度額の上限 認定農業者 個人 500 法人 2,000 六次産業化法認定者 個人 1000 法人 4000 (畜産・施設園芸の場合 各4倍) |
極度貸付方式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 相談窓口:愛媛県各地方局産業振興課、各農協 |
| 農林漁業セーフティーネット資金 | (金利は平成24年4月18日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸付対象事業 | 貸付対象者 | 貸付条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸付利率 (年利%) |
償還期限 (うち据置) |
貸付限度額 (万円) |
融資率 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不慮の災害、経営環境の変化等により、経営の維持安定が困難な場合等に、経営の再建、維持安定を図るために必要な資金
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0.60〜0.85 | 10(3) | 600 限度額の引上げが必要と認められる場合:年間経費の3/12に相当する額又は 粗収益の3/12に相当する額のいずれか低い額 |
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | 主業農業経営者とは次の要件を満たす農業者 |
| 農業所得が総所得(法人(株式会社、持分会社、農事組合法人)にあっては、農業に係る売上高が総売上高)の過半を占めているもの、又は農業粗収益が200万円以上(法人にあっては、1,000万円以上)であること。 |
| 相談窓口:株式会社日本政策金融公庫松山支店農林水産事業農業食品課 |
| 農林漁業共同化資金 | (金利は平成24年4月18日現在) | ||||||
| 資金の種類 | 貸付対象事業 | 貸付対象者 | 貸付条件 | ||||
| 貸付利率 (年利%) |
償還期限 (うち据置) |
貸付限度額 (万円) |
融資率 (%) |
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| 中核農家複合経営資金 | 種苗、肥料、農薬、飼料等の購入費及び雇用労賃等の直接的現金経費、農業用建物、構築物及び農機具の修繕費、農業経営の近代化に必要な技術取得費、小農具の購入費 | 農業者 | 一般 1.40 青年農業者 0.40 |
5(2) | 畜産経営 施設園芸 100 その他 50 |
80 青年農業者 90 |
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| 中核農家農作業受託資金 | 農業用建物、構築物及び農機具の改良・取得、機械及び施設の光熱費、燃料費及び修繕費、肥料、農薬等資材費及び雇用労賃、規模拡大のための借地代 | 農業者 農業者の組織する団体 |
0.40 | 400 | |||
| 農畜産物用地取得資金 | 農業者等が公害を阻止する目的で用地を取得する費用 | 農業者 | 一般 1.40 青年農業者 0.40 |
- | |||
| 家畜導入資金 | 肥育牛は常時飼養5頭以上 肥育豚は常時飼養100頭以上 鶏は常時飼養1,000羽以上 |
農業者 農業者の組織する団体 |
2(-) 鶏の場合 償還期限 1年以内 |
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| 預託家畜資金 | 農業協同組合が行う肥育牛、肥育豚の事業 | 農業協同組合 | 1.40 | ||||
| 青年農業者 | 海外研修資金 | 青年農業者の技術習得 | 青年農業者 | 0.40 | 5(1) | 50 | 90 |
| 住居改善資金 | 青年農業者の住居の改善 | 5(-) | 80 | ||||
| 花き球根導入資金 | 青年農業者の球根、種苗等の導入 | 400 | |||||
相談窓口:愛媛県各地方局産業振興課、各農協
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