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農業共済事業の概要

1 農業共済制度とは

 農業共済制度とは、台風などの自然災害があった場合に、水稲や果樹などの損失の一部が補償される保険制度です。
農家の皆さんが申込み期間内に加入申込や共済掛金の払込を行い、農業共済に加入します。
農業共済に加入している作物が自然災害による被害を受けた時は、農家の方が被害を組合に申告し、組合が損害額を公平に算出した上で、組合から被害農家の方へ共済金が支払われます。


2 愛媛県で取り扱っている農業共済事業

種類 共済対象 共済金が支払われる場合 加入資格
農作物 水稲、麦 気象災害(風水害・干害・冷害など)、火災、病虫害、鳥獣害 水稲20a又は25a以上(注1)、麦10a以上は当然加入
(当然加入でない場合も、申し出により加入できます。)
家畜 牛、馬、種豚、肉豚 死亡、廃用、疾病及び傷害 畜産経営を行っている者
果樹 うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ(注2)、びわ、ぶどう、かき、もも、キウイフルーツ 気象災害、火災、病虫害、鳥獣害 いよかん・指定かんきつ(一部地域を除く)、ぶどう、もも、キウイフルーツは5a以上
その他は、10a以上
畑作物 大豆、茶、 春蚕繭、初秋蚕繭、晩秋蚕繭 気象災害、火災、病虫害、鳥獣害 大豆・茶は5a以上
蚕繭は、0.5箱以上
園芸施設 プラスチックハウス、ガラス室、 附帯施設、施設内農作物 気象災害、火災、車両等の衝突、病虫害、鳥獣害 園芸施設を所有又は管理する者
(設置面積2a(ガラス室は2倍換算)以上
任意 建物、農機具 火災、気象災害、不慮の事故 建物若しくは農機具を所有又は管理する者

(注1) 水稲については、八幡浜地方農業共済組合・宇和島地方農業共済組合では25a以上、それ以外の農業共済組合では20a以上の耕作者が対象です。

(注2) 「指定かんきつ」とは、はっさく、はるみ、ぽんかん、清見、日向夏、不知火、河内晩柑、ゆずを言います。

(注3) 上記表に掲載されていないもの(たとえば、スイカ、カボチャ、大根等の露地野菜)については、農業共済に加入できません。


3 お問い合わせ先

名称 所在地 電話番号 管轄区域
新居宇摩農業共済組合 西条市下島山甲1324番地の2 0897-55-2955 四国中央市・新居浜市・西条市(旧西条市)
東予農業共済組合 今治市別宮町9丁目1番53号 0898-31-2800 西条市(旧東予市・旧周桑郡)・今治市・越智郡
松山農業共済組合 松山市立花1丁目8番42号 089-941-4623 松山市・東温市・上浮穴郡・喜多郡(旧小田町)
伊予喜多農業共済組合 伊予市米湊825番地9 089-982-0534 伊予市・大洲市・伊予郡・喜多郡(旧小田町を除く)
八幡浜地方農業共済組合 西予市宇和町ひまわり1番地4 0894-62-2123 八幡浜市・西予市・西宇和郡
宇和島地方農業共済組合 宇和島市和霊東町3丁目1番21号 0895-22-3536 宇和島市・北宇和郡・南宇和郡
愛媛県農業共済組合連合会 松山市二番町4丁目4番地2 089-941-8135 県下全域


4 その他

 愛媛県内の農業共済に関する情報は、愛媛県農業共済組合連合会(NOSAIえひめ)のホームページ(http://www.e-nosai.or.jp)で詳しくご覧になれます。



愛媛県農林水産部管理局農業経済課
TEL : 089-912-2525
E-mail : nougyoukeizai@pref.ehime.jp

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