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優良農地の確保を目的として農地制度が改正されました
 

農林水産部管理局農政課

 

○食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地を優良な状態で確保することを目的として農地法等の一部改正が実施されました。(平成21年6月24日公布、同年12月15日施行)

 

【 主な改正事項の概要 】

1 農地転用規制の厳格化

(1)国又は都道府県が、学校、病院等の公共施設の設置をするために農地を転用する場合も許可の対象となりました。

(2)原則として転用が認められない第1種農地の集団性の基準が、現行のおおむね20ヘクタール以上からおおむね10ヘクタール以上に引き下げられました。

(3)第1種農地の転用不許可の例外事由が厳格化されました。

   @ 転用許可の際に位置選定を誘導し得るものについて、代替性要件が追加されました。

   A 既存の施設を拡張する場合に認められる第1種農地の転用面積が、既存施設の敷地面積以下から既存施設の敷地面積の2分の1以下に引き下げられました。

   B 隣接地と一体として同一の事業の目的のために農地転用を行おうとする場合に認められる第1種農地の転用面積の割合が、全体面積の2分の1以下から3分の1以下に引き下げられました。

(4)原則として転用が認められる第3種農地の該当基準(@水管、下水管又はガス管が埋設している道路(幅員4m以上)の沿道の区域であって、かつ、A申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね500m以内に2以上の教育施設、医療施設その他の公共施設・公益的施設が存すること)が、厳格化(@について、水管、下水管又はガス管のうち2種類以上が埋設されていること。)されました。

(5)(2)〜(4)については、政省令の公布後約6か月間の周知期間が設けられるため、平成22年6月1日 から施行されることとなります。

 

2 違反転用に対する罰則強化

(1)法人による違反転用の罰則が1億円以下の罰金に引き上げられました。

(2)違反転用における原状回復命令違反への罰則が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)に引き上げられました。

 

3 農用地区域内農地の確保

(1)農用地区域に含めるべき集団的に存在する農用地の規模の基準について、20ヘクタール以上から10ヘクタール以上に引き下げられました。

(2)担い手に対する利用の集積に支障を及ぼすおそれがある場合について、農用地区域からの除外が厳格化されました。

 

※ 詳細については、農林水産省ホームページ内「農地法等の一部改正」

  (http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/index.html

 を参照してください。

 

 

 

○お問い合わせ先

 県庁農林水産部管理局農政課  (電話)089-912-2516

 東予地方局産業経済部産業振興課(電話)0898-68-7322

 中予地方局産業経済部産業振興課(電話)089-909-8761

 南予地方局産業経済部産業振興課(電話)0895-22-5211

 各市町の農業委員会

 


 
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