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市町農業振興地域整備計画の変更の協議に係る権限が地方局に委譲されました
 

農林水産部管理局農政課

 

○ 平成20年4月より、農業振興地域整備計画の変更の協議に係る事務は、各地方局産業経済部産業振興課で行っております。

 

農業振興地域整備計画とは

 

概 要  

 各市町では、優良農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施するため、総合的な農業振興の計画として、農業振興地域整備計画を定めております。

 農業振興地域整備計画は、農用地利用計画や農業振興のマスタープランとなる農業生産の基盤整備及び開発に関する計画など8つの計画から成り立っており、このうち、農用地利用計画は、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域(農用地区域:いわゆる青地)とその農業上の用途を指定しており、当該区域においては、原則農地転用が禁止されております。

 したがって、農用地区域内の農地に家を建てる場合など、農地を農地以外にものに転用する際には、市町が事前に農用地利用計画を変更し、農用地区域から除外しておく必要があります。

 市町が農用地利用計画を変更する場合は、全ての計画を見直す場合(全体見直し)と、農用地利用計画のみを随時に見直す場合(個別除外・編入)がありますが、特に、農用地区域から除外を行う場合は、農業振興地域の整備に関する法律に基づく一定の要件を全て満たす必要があり、更に、計画案を公告・縦覧のうえ、知事の同意が必要となっております。

 詳しくは各市町の農業振興地域整備計画担当部署にお問い合わせください。

 

 

○お問い合わせ先

東予地方局産業経済部産業振興課(電話)0898-68-7322

中予地方局産業経済部産業振興課(電話)089-909-8761

南予地方局産業経済部産業振興課(電話)0895-22-5211

各市町の農業委員会

 


 
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