愛媛県庁ホームページ

愛媛県庁ホームページ
初めての方へ サイトマップ 携帯電話版
 
文字サイズ・背景色の変更方法 文字のみのトップページ
縮小 文字サイズ 拡大
英語版韓国語版中国語版
ホーム 組織別一覧 > 情報一覧
農地転用許可に係る権限が地方局に委譲されました
 

農林水産部管理局農政課

 

○ 平成20年4月より、農地転用許可に係る審査業務は、各地方局産業経済部産業振興課で行っております。

 

農地転用とは

1 概 要  

田や畑といった農地に、家を建てたり、駐車場としたりするために、農作物の栽培以外の目的に使おうとする場合(転用しようとする場合)には、知事の許可が必要となります。

 申請の方法は、転用しようとする人が、転用しようとする農地の所有者である場合と、そうでない場合とで異なります。前者の場合は、農地法第4条に基づく申請。後者の場合は、農地法第5条に基づく申請となります。その概要は次のとおりです。

 なお、線引き都市計画区域における市街化区域内の農地を転用する場合には、知事に対する許可申請に代えて、市町の農業委員会への届出をすることとなります。

 

○4条許可と5条許可

農地法

許可が必要な場合

許可申請者

許可権者

第4条

自分の農地を転用する場合

転用を行う者

(農地所有者)

・知事

・転用する農地面積が4ヘクタールを超える場合には、農林水産大臣

第5条

事業者が農地を

買って転用する場合等

売主(農地所有者)

買主(転用事業者)等

 

2 手続きの流れ

img7.gif

※各地方局産業経済部産業振興課で審査

 

3 手続きに必要な書類

・申請書(様式は、愛媛県ホームページ内の申請書等電子配布サービスの農林・水産分野のページをご覧ください。)

・申請地の登記事項証明書

・法人が申請者の場合、登記事項証明書及び定款(寄付行為)の写し

・位置図、地番地目図、土地利用計画図

・申請地の写真

・事業計画書

・資金計画書、資金証明書

・他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面  など

 

4 違反転用について

許可を受けないで農地を転用した者は、農地法違反として処罰の対象となりますので、ご注意ください。

(罰則規定)

・農地法第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第18条第1項の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

・農地法第51条第1項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事の命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

・農地法第4条第1項、第5条第1項の規定に違反した法人は、1億円以下の罰金

・農地法第51条第1項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事の命令に違反した法人は、1億円以下の罰金

 

 

 

 

 

○お問い合わせ先

東予地方局産業経済部産業振興課(電話)0898-68-7322

中予地方局産業経済部産業振興課(電話)089-909-8761

南予地方局産業経済部産業振興課(電話)0895-22-5211

各市町の農業委員会

 

 

 


 
ホーム 組織別一覧 > 情報一覧
このページの先頭へ戻る
愛媛県庁 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2 電話番号(代表) 089-941-2111
県庁ダイヤルイン電話番号表
All Rights Reserved Copyright(C)Ehime Prefecture
ページの読み上げが完了しました