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震災特例旅券の発給について
 

 

 東北地方太平洋沖地震による家屋の倒壊や津波による流出、火災等により、紛失又は焼失旅券(以下「紛失旅券」という。)が大量発生(政府推計約2万3700人)したので、国は平成23年6月8日、「東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律」(以下「旅券特例法」という。)を公布(同日施行)し、旅券を紛失又は焼失した被災者の方に対し、「震災特例旅券」を国の手数料無料で発給することにしました。

 ついては、愛媛県におきましても、県手数料を無料とすることにいたしましたので、お知らせします。

1 旅券特例法の目的

 震災特例旅券の発給というインセンティブを与え、旅券の紛失届を促進することで、紛失旅券の不正使用を防止し、日本国旅券の国際的信頼性を維持します。

 また、紛(焼)失時に有効であった旅券の残存有効期間の旅券(震災特例旅券)を無料で発給することで、被災者の生活再建及び地域産業・経済の復興に寄与します。

2 発給要件(ア +イ)

 震災発生時に有効であった一般旅券を紛失又は焼失した被災者が、

 ア  紛失又は焼失した一般旅券の紛失届を提出するとともに

 イ 市町村長の交付する罹災証明書を添付して旅券申請すること。

3 有効期間

 震災発生時に有していた紛失旅券の有効期限までが有効期間

 (1)紛失旅券の有効期間満了日が5年以上の場合

   まず有効期間5年の震災特例旅券を発給。なお、当該旅券の失効後、再申請を行えば、再度紛失旅券の

   有効期限までを有効期間とする一般旅券(2回目旅券)を発給。

 (2)紛失旅券の有効期間満了日が5年未満の場合

   有効期間5年未満(紛失旅券の有効期限まで)の震災特例旅券を発給。

4 手数料

 (1)国手数料(9千円[申請時12歳以上]又は4千円[申請時12歳未満])が無料

 (2)県手数料(2千円[年齢制限なし])が無料

5 申請期間

  旅券特例法の施行日から平成25年3月31日まで

  ただし、2回目旅券の申請ができる者は、紛失旅券の有効期間満了まで申請可

6 申請・交付窓口

  申請・・・市町(旅券担当窓口)、交付・・・県特別旅券窓口

7 お問合せ先

  愛媛県経済労働部観光国際局国際交流課(県特別旅券窓口)

   電話 089−912−1000−5201(ダイヤルイン)

       089−923−5456(直通)

  外務省ホームページ「震災特例旅券についてのお知らせ」はこちら

 


 
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