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愛媛県内の民間企業における障がい者雇用状況

ページID:0005692 更新日:2022年12月27日 印刷ページ表示

障がい者の雇用義務

「障害者の雇用の促進等に関する法律」等において、民間企業、国、地方公共団体は以下の雇用率以上の障がい者を雇用しなければならないとされています。

法定雇用率
事業主区分 法定雇用率
一般の民間企業 2.3%
特殊法人 2.6%
国、県、市町村等の機関 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.5%
  • 「特殊法人」とは、法律により直接設立された法人、地方公共団体が設立者となって設立された法人等のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人等をいいます。
  • 障害者雇用率の算出に当たっては、身体障がい者、知的障がい者に加え、精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳所持者)も算入することができます。
    (法定雇用率は、令和3年3月1日に引き上げられました。)

特例子会社

事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用される労働者を親会社の労働者とみなして実雇用率を算定することができます。(関係子会社も含めた企業グループによる実雇用率算定も可能です。)

  • 特例子会社の認定申請については、最寄のハローワークへご相談ください。

愛媛県の民間企業における障がい者雇用の状況

【資料出所:令和4年12月23日厚生労働省、令和4年12月23日愛媛労働局発表】

民間企業

 

法定雇用率

実雇用率

未達成企業数/総企業数

不足数

愛媛県内企業の状況

2.3%

(2.3%)

2.38%
(2.29%)

518社/1,076社
(557社/1,091社)

708.0人
(792.0人)

(参考)全国の状況

2.3%

(2.3%)

2.25%
(2.20%)

55,684社/107,691社
(56,618社/106,924社)

-

【不足数の算定方法】

法定雇用障害者数((短時間労働者を除く労働者の数+短時間労働者の数×0.5)×法定雇用率)-障害者雇用数(ただし、重度の身体障がい者及び知的障がい者は2人、重度の身体障がい者及び知的障がい者の短時間労働者は1人、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者並びに精神障がい者の短時間労働者は0.5人としてカウント)

ただし、精神障がい者の短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、1人としてカウントする。

  • 通報年の3年前の年に属する6月2日以降に採用された者であること
  • 通報年の3年前の年に属する6月2日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

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