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障害者雇用促進のための県税特別措置

ページID:0005695 更新日:2022年4月18日 印刷ページ表示

愛媛県では、障がい者(注)の方々が自立して暮らすことのできる社会づくりを推進することを目的に、平成19年4月1日から「愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例」を施行し、障がい者の雇用を拡大した法人・個人事業主を対象に、一定の要件のもと、事業税を軽減する制度を設けています。

 

(注)障がい者とは、雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者であって、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」等の交付を受けている方をいいます。

軽減措置の内容

障がい者の雇用を拡大し、基準事業年度(年)の雇用障害者数を上回った場合、事業税(法人・個人)の現行税率の2分の1を軽減します(上回った人数1人当たり10万円を限度とします)。減税措置が適用される事業年度は、3年間です。

雇用拡大の具体例

【法人(3月決算)の場合】

法人


【個人の場合】

個人

基準事業年度(年)

  • 法人の場合:令和3年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度
  • 個人の場合:令和4年

雇用障害者数

各月の末日時点における障がい者である労働者の数を合計した数を「12」で除した数とします。(0.01未満の端数は切り捨て。)

適用期間

  • 法人の場合:令和4年4月1日から令和7年3月31日までに開始する各事業年度
  • 個人の場合:令和5年1月1日から令和7年12月31日までの各年

(注)令和4年4月1日までに開始した事業年度に係る「法人事業税」及び令和5年度課税分までの「個人事業税」の軽減措置については、改正前の条例に基づく軽減措置となります。
(基準事業年度や短時間労働者(週間労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)の取扱いが異なりますのでご注意ください。)

要件

以下の要件全てに該当する必要があります。

  • 短時間労働者(0.5カウント)を含む常時雇用する労働者の数が43.5人未満であること。
  • 県内に住所を有し、県内の事業所等で勤務する障がい者を雇用していること。
  • 「適用対象事業年度(年)の雇用障害者数」が、「基準事業年度(年)の雇用障害者数」を超えていること。
  • 雇用保険の適用事業者であること。
  • 県税を滞納していないこと。
  • 性風俗関連特殊営業を営むものでないこと。
  • 「基準事業年度(年)の開始の日」から「適用対象事業年度(年)の末日」までの間に事業主都合による離職者がいないこと。
  • その他、知事が軽減措置を適用しないと認める法人・個人でないこと。

提出書類

事業税の申告期限までに、事業所の所在地域を所管する地方局県税窓口に、次の書類を提出してください。

(1)生活支援センターハローワークにて申請・交付された、ハローワークシステムの出力帳票(取得中の者)※

(2)(基準事業年度開始の日から(1)の出力日までの間に離職者がいる場合)離職者に係る雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
※事業主から、別途、ハローワークへ出力帳票の交付申請が必要です。

問い合わせ先

詳しくは、下記県税窓口までお問い合わせください。

【県税窓口】

名称

郵便番号

所在地

電話番号

管轄区域

東予地方局課税課

793-8516

西条市喜多川796-1

0897-56-1300
(代表)

今治市、新居浜市、西条市、

四国中央市、上島町

中予地方局課税課

790-8502

松山市北持田町132

089-909-8754
(課税課代表)

松山市、伊予市、
東温市、久万高原町、松前町、砥部町

南予地方局税務課

798-8511

宇和島市天神町7-1

0895-22-5211
(代表)

宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、

内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町

 

【県庁問い合わせ先】

名称

郵便番号

所在地

電話番号

経済労働部産業人材課

790-8570

松山市一番町4-4-2

089-912-2505(直通)

総務部税務課

089-912-2201(直通)

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