愛媛県では、障害者(※)の方々が自立して暮らすことのできる社会づくりを推進することを目的に、平成19年4月1日から「愛媛県障害者雇用促進のための県税の特別措置に関する条例(平成22年6月29日一部改正)」を施行し、障害者の雇用を拡大した法人・個人事業主を対象に、一定の要件のもと、事業税を軽減する制度を設けています。
|
※ 障害者とは、雇用保険の一般被保険者及び高年齢継続被保険者であって、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」等の交付を受けている方をいいます。 |
障害者の雇用を拡大し、基準事業年度(年)(※1)雇用障害者数(※2)を上回った場合事業税(法人・個人)の現行税率の1/2を軽減します。
ただし、上回った人数1人当たり10万円を限度とします。
また、減税措置が適用される事業年度は、3年間です。
【具体例】 雇用拡大の具体例(具体例へリンク) 納税額の算出例(算出例へリンク)
詳しくは、県税窓口(窓口へリンク)までお問合せください。
| ※1 基準事業年度 |
|
 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日までに開始する事業年度 |
|
 |
平成22年 |
| |
| ※2 |
雇用障害者数は、各月の末日時点における障害者である労働者の数を合計した数を「12」で除した数とします。(0.01未満の端数は切り捨て。) |
| |
| ※3 適用対象事業年度 |
|
 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日までに開始する各事業年度 |
|
 |
平成23年から平成25年までの各年(課税年度:24年度から26年度) |
| |
| (注) |
平成22年3月31日までに開始した事業年度に係る「法人事業税」及び平成23年度課税分までの「個人事業税」の軽減措置については、改正(平成22年6月29日施行)前の条例に基づく軽減措置となります。
※基準事業年度や短時間労働者(週間労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)の取扱いが異なりますのでご注意ください。) |
(以下の要件全てに該当する必要があります。)
|
● |
短時間労働者(0.5カウント)を含む常時雇用する労働者の数が55人以下であること。 |
|
|
|
※ただし、法人事業税の軽減措置において、平成22年4月1日から平成22年6月30日までの間に開始する事業年度にあっては、短時間労働者を除く。 |
|
|
|
|
● |
県内に住所を有し、県内の事業所等で勤務する障害者を雇用していること。 |
|
|
|
|
● |
「適用対象事業年度(年)の雇用障害者数」が、「基準事業年度(年)の雇用障害者数」を超えていること。 |
|
|
|
|
● |
雇用保険の適用事業者であること。 |
|
|
|
|
● |
県税を滞納していないこと。 |
|
|
|
|
● |
性風俗関連特殊営業を営むものでないこと。 |
|
|
|
|
● |
「基準事業年度(年)の開始の日」から「適用対象事業年度(年)の末日」までの間に事業主都合による離職者がいないこと。 |
|
|
|
|
● |
その他、知事が軽減措置を適用しないと認める法人・個人でないこと。 |

| <県税窓口> |
| 名称 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
管轄区域 |
| 東予地方局 課税課 |
793−0042 |
西条市喜多川
796−1 |
0897−56−1300
(代表) |
今治市、新居浜市
西条市、四国中央市
上島町 |
| 中予地方局 課税課 |
790−8502 |
松山市北持田町
132 |
089−941−1111
(代表) |
松山市、伊予市
東温市、久万高原町、
松前町、砥部町 |
| 南予地方局 税務課 |
798−8511 |
宇和島市天神町
7−1 |
0895−22−5211
(代表) |
宇和島市、八幡浜市、大洲市、
西予市、内子町、伊方町、
松野町、鬼北町愛南町 |
| <県庁問い合わせ先> |
| 名称 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
| 経済労働部雇用対策室 |
790−8570 |
松山市一番町4−4−2 |
089−912−2507(直通) |
| 総務部 税務課 |
089−912−2201(直通) |