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身体障害者補助犬法施行令の一部改正について
平成30年4月1日から身体障害者補助犬施行令の一部が改正されます
身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令が平成29年6月30日に公布され、
平成30年4月1日から施行されることとなりました。
改正の内容
身体障害者補助犬法第10条第1項で規定されている、その事業所又は事務所に勤務する身体障がい者が
当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならない事業主の範囲が、
労働者数「50人以上」から「43.5人以上」に改められます。
ただし、当分の間は労働者数を「45.5人以上」とします。
施行日
平成30年4月1日