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結婚支援資金

ページID:0012448 更新日:2023年4月27日 印刷ページ表示

資金使途

 結婚予定の者またはその親が結婚のために必要となる資金

融資対象者

  • 愛媛県内に在住する金庫の会員たる資格を有する方(勤労者 注1
  • 同一事業所に1年以上勤務している方
  • 本人が結婚する予定であることまたは子が結婚する予定であること。

 ※四国労働金庫の会員である労働組合の組合員以外の方は、借入申込の際、会費(1口1,000円)を支払い、四国労働金庫の個人会員となる必要があります。

融資条件

  • 融資限度額:100万円(勤労者1人につき)
  • 融資期間:5年以内
  • 融資利率:年1.33%(別途保証料が必要になります。)
  • 保証方法:四国労働金庫の定めるところによる
  • 返済方法:元利均等月賦償還又は半年賦併用償還

 (その他融資条件は、四国労働金庫の定めるところによる)

申込先

愛媛県内の四国労働金庫各支店

支店名

住所

電話

備考

愛媛支店・松山支店

松山市二番町4-5-2

089-948-1121

四国労働金庫ホームページ<外部リンク>

新居浜支店

新居浜市王子町3-5

0897-33-8567

三島支店

四国中央市三島中央5-7-31

0896-24-3939

今治支店

今治市北宝来町3-1-19

0898-22-0913

八幡浜支店

八幡浜市北浜1-4-17

0894-22-1292

宇和島支店

宇和島市鶴島町7-8

0895-22-0565

西条支店

西条市喜多川366-3

0897-56-2864

提出書類

  • 借入申込書(四国労働金庫備付け)
  • 資金使途計画書
  • 金額の根拠を示す書類(見積書、パンフレット等)
  • 上記のほか、四国労働金庫が必要と認める書類

注1

 「勤労者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入(注2)によって生活する者をいいます。

注2

 「賃金、給料その他これに準ずる収入」とは、一方当事者の労働に対する他方当事者からする対価であり、自己の損益計算による労働に基づく収入は賃金等の収入に当たりません。したがって、通常、自己の計算において業務を営む独立事業者(例えば、弁護士、公認会計士、開業医、司法書士、飲食店主、中小企業主、専業農・漁業者等)は、ここでいう勤労者に当たりません。

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