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認定職業訓練

ページID:0012427 更新日:2022年8月15日 印刷ページ表示

認定訓練とは?

みきゃんの画像1

認定職業訓練は、民間において、事業主、事業主団体等が、その雇用する労働者に対し、技能を習得、向上させるために行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法等で定められた基準に適合し、知事の認定を受けた訓練です。

関係法令

 職業能力開発促進法第13条、第24条他

認定の対象となる職業訓練の種類

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職業訓練を効果的・効率的に行うため、習得させようとする技能及びこれに関する知識の程度と期間に基づいて、次のとおり区分されています。

表1

訓練の種類

訓練課程名

訓練時間・期間

訓練対象者

普通職業訓練

普通課程

1年・1,400時間/年(高卒)

高卒者等

2年・2,800時間/年(中卒)

中卒者等

短期課程

12時間以上・6ヶ月以下

在職労働者等

高度職業訓練

専門課程

2年・2,800時間/年

高卒者等

専門短期課程

12時間以上・6ヶ月以下

在職労働者

認定職業訓練の要件

実施主体(職業能力開発促進法第13条)

  • 事業主
  • 事業主の団体及びその連合団体
  • 職業訓練法人
  • 中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会
  • 一般社団法人もしくは一般財団法人
  • 法人である労働組合
  • その他の営利を目的としない法人であって、職業訓練を行い又は行おうとするもの

主な訓練の基準(職業能力開発促進法第19条)

  • 訓練の対象者
  • 教科
  • 訓練の実施方法
  • 訓練期間
  • 訓練時間
  • 設備
  • 訓練生の数
  • 職業訓練指導員

職業訓練を的確に実施する能力(職業能力開発促進法第24条)

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  1. 職業訓練の永続性があると認められること。
  2. 普通課程の普通職業訓練の訓練生数は、事業主の場合は総数で3人以上、事業主以外の団体の場合は1訓練科につき3人以上であること。
  3. 定款等に次の事項が記載されているとともに、その業務または事業の一つとして職業訓練について明確な定めがあること。
  • 目的
  • 名称
  • 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その名称及び所在地
  • 主たる事務所の所在地
  • 構成員を有する団体の場合には構成員に関する事項
  • 役員に関する事項
  • 会計に関する事項
  • 解散に関する事項
  • 定款等の変更に関する事項

認定を受けるメリット

みきゃんの画像4

 職業訓練の認定は、法に基づく職業訓練基準に適合した訓練であることを公的に認めることであり、認定を受けた職業訓練は、国及び県が設置する公共職業能力開発施設の訓練と同水準のものとして位置づけられます。

 この他に、次のような特典があります。

  1. 一定の要件をみたす認定職業訓練施設については、「職業能力開発校」、「職業能力開発短期大学校」、「職業能力開発大学校」又は「職業能力開発促進センター」という名称を用いることができます。
  2. 労働基準法及び労働安全衛生法で規定している年少労働者の危険、有害業務の就業制限等の特例が認められます。
  3. 訓練生が定時制の高等教育を受けている場合、文部科学大臣の指定を受けた職業訓練施設での訓練教科の一部については、高校教育の教科の一部とみなされます。
  4. 訓練の修了者は、技能検定、職業訓練指導員試験及び職業訓練指導員免許の取得にあたって、試験の一部の免除、必要な実務経験年数の短縮等があるほか、関連する国家試験の受験や免許の取得に際しても有利な取り扱いがあります。
  5. 中小企業の事業主が単独で行う職業訓練、中小企業の事業主等が共同で行う職業訓練に対しては、一定の要件を満たすことで、その運営費の一部が国、及び県から補助されます。

認定の手続き

 事業主等がその実施する職業訓練について認定を受けようとする場合は、「職業訓練認定申請書(様式第4号)」と添付書類を提出してください。

様式

添付書類

変更の手続き

認定職業訓練を行う事業主等は、次の事項について変更があった場合は、すみやかに届け出てください。

  • 認定職業訓練を行なうものの氏名又は名称及びその事業所又は主たる事務所の所在地
  • 認定職業訓練のための施設の名称及び所在地並びに定款等に記載した事項
  • 訓練生の概数、教科、訓練期間、訓練時間、設備及び職業訓練指導員の数
  • 構成員及び団体の行う認定職業訓練の一部を行う当該団体の構成員
  • 構成員が当該団体の行う認定職業訓練の一部を行う場合には、その行う訓練の状況
  • 認定職業訓練を委託した施設、事業所又は団体の名称及び所在地

様式

廃止の手続き

認定職業訓練を行なわなくなったときは、すみやかに下記様式を提出してください。

愛媛県内の認定職業訓練施設一覧

訓練内容や応募方法等詳細については各認定職業訓練校へお問合せください。

表2
施設名 運営主体 訓練課程 訓練科目
松山共同高等職業訓練校

職業訓練法人松山共同職業訓練協会

松山市土居田町332-5

089-972-0921

普通課程

建築仕上系左官・タイル施工科
建築外装系建築板金科
塗装系建築塗装科
短期課程 一級建築士科
二級建築士科
愛媛県管工事協同組合連合会

愛媛県管工事協同組合連合会

松山市本町七丁目2 愛媛県本町ビル2階

089-946-5550

短期課程 配管科
今治地域造船技術センター

今治地域造船技術センター

今治市大西町新町甲945

株式会社新来島どっく内

0898-36-5511

短期課程 基礎科
溶接科
専門技能科
三浦共同高等職業訓練校

職業訓練法人三浦共同職業訓練協会

松山市堀江町7番地

089-979-7027

普通課程 設備管理・運転系ボイラー運転科
四国美容職業訓練校

有限会社バッドボーイズ

松山市南梅本町甲1263-3

089-990-8440

短期課程 美容科
株式会社ジョージ職業訓練校

株式会社ジョージ

松山市土居田町98-5

089-915-1801

短期課程 美容科
保険大学

株式会社ガリレオコーポレーション

松山市来住町1349-7

089-909-9336

短期過程 自動車保険科
新居浜市ものづくり産業振興センター

一般社団法人新居浜ものづくり人材育成協会

新居浜市阿島一丁目5-50

0897-47-5601

短期課程 機械加工(旋盤加工科、フライス旋盤科、マシニングセンタ科)
製缶・配管 製缶その1科、その2科
溶接技能 TIG溶接科
一般 品質管理入門とQC7つ道具科
初任者基礎科(基礎コース、機械コース、溶接コース)
非破壊検査科
クレーン運転特別教育科
プラント配管初級科
回転機保全初級科
アーク溶接特別教育科
玉掛け作業の技能講習科
職長・安全責任者教育科
フォークリフト運転の技能講習科
ガス溶接の技能講習科
高所作業車運転の技能講習科
はい作業主任者技能講習科
えひめ東予産業創造センター

公益財団法人えひめ東予産業創造センター

新居浜市大生院2151番地の10

0897-66-1112

短期課程 保全科 PM初任コース
保全科 PM初級コース(共通、機械、電気、計装)
保全科 PM中級技能者コース
保全科 PM中級技術者コース(共通、機械、電気・計装)
保全科 PM上級技術者コース
ネッツトヨタ瀬戸内

ネッツトヨタ瀬戸内株式会社

松山市中央一丁目19-32

089-922-8888

短期課程 自動車販売基礎科
自動車セールス科
自動車業務科
自動車サービス科

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