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受動喫煙の防止について

ページID:0017769 更新日:2022年8月19日 印刷ページ表示

1 受動喫煙について

受動喫煙とは、室内などの閉鎖された空間において、自らの意志とは関係なく、他の人が吸っているたばこの煙を吸わされることで、髪や服ににおいがつくなどの不快感を与えるだけでなく、周りの人の健康にも重大な影響を与えます。

たとえば、夫が1日20本以上たばこを吸う場合、妻が肺がんで死亡する危険性は、吸わない場合に比べ約2倍にもなります。その他、体の小さな赤ちゃんや子供への影響も報告されており、妊娠中の女性が喫煙(受動喫煙も含む)すると、生まれた赤ちゃんの体重が少なかったり、流産や死産をしやすくなるといわれています。また、両親ともたばこを吸っている家庭では、吸わない家庭より「乳幼児突然死症候群」(SIDS)になる確率が、4.7倍も高いという報告もあります。

また、たばこの煙は、喫煙者本人がたばこやフィルターを通して吸う「主流煙」と、火のついているたばこの先から立ち上る「副流煙」に分けられます。たばこの煙には、もともと発ガン物質などの有害物質が含まれていますが、「主流煙」よりも「副流煙」のほうがより多くの有害物質を含んでおり、ニコチンやタールは約3倍、一酸化炭素は約5倍、アンモニアに至っては約45倍にもなります。

受動喫煙図1

2 受動喫煙防止対策の強化について(健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号))

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)の概要

望まない受動喫煙を防止するため、多数の者が利用する施設の管理権限者等に受動喫煙防止措置の実施が義務付けられた「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布されました。

法律が全面施行される令和2年年4月1日までに、各施設を管理する皆さまにおかれましては、適切な受動喫煙防止対策を講じていただきますようお願いします。

【改正の趣旨】

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施

【改正の概要】

(1)2019年(平成31年)1月24日一部施行

平成31年1月17日に、「健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、1月24日から改正健康増進法の一部が施行され、喫煙者に対して、配慮義務が課せられました。

-喫煙者の皆様へのお願い-

  • 屋内・屋外を問わず、喫煙の際には周囲の状況を確認するなど、十分に留意してください。
  • できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮してください。
  • 子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えてください。

〈喫煙をする際の配慮義務に関する事項:健康増進法第25条の3第1項関係〉
 喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

(2)2019年(令和元年)7月1日一部施行

多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設並びに国・地方公共団体の行政機関の庁舎(第一種施設)は、敷地内禁煙となります。ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置(厚生労働省令で定める措置)がとられた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができます。

(3)2020年(令和2年)4月1日全面施行

多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の事務所や工場、ホテル、旅館、飲食店等(第二種施設)は、原則屋内禁煙となります。なお、厚生労働省令で定める基準を満たした喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室を設置することができます。屋外に喫煙所を設ける場合は、施設の出入口等から極力離すなど必要な措置を取っていただきますようお願いいたします。また、既存の経営規模の小さな飲食店は、経過措置として、喫煙可能室を設置することもできます。 

喫煙室2

20歳未満の人の喫煙エリアへの立入禁止

喫煙専用室や喫煙可能室等の喫煙エリアへは、たとえ喫煙を目的としない場合であっても20歳未満の方を立ち入らせてはなりません。社員やアルバイト等の従業員についても一切立ち入らせてはなりません。

標識の掲示

喫煙専用室や喫煙可能室等の喫煙室を設置したときは、喫煙室等の出入口及び建物の出入口の見やすい箇所に、必要な事項を記載した標識を掲示しなければなりません。

標識例

喫煙専用室標識等のデータは、こちらのページからダウンロードできます。(クリックしてください。)

罰則

改正健康増進法によって、義務違反者には過料が課せられることがあります。

罰則

※ 喫煙を発見した場合、違反者に対して、命令の前に指導が行われます。

飲食店の受動喫煙防止対策

飲食店の受動喫煙防止対策については、こちらのページをご覧ください。→飲食店の受動喫煙防止対策

受動喫煙防止対策に関するお問い合わせ・ご意見等の受付窓口

受動喫煙防止対策に関するご相談やご意見は、各保健所にて受け付けております。管内を担当する保健所へお問い合わせください。

保健所名

住所

電話番号

管内

四国中央保健所保健課

〒799-0404
四国中央市三島宮川四丁目6-55

0896-23-3360

四国中央市

西条保健所健康増進課

〒793-8516
西条市喜多川796-1

0897-56-1300
(内線318)

新居浜市、西条市

今治保健所健康増進課

〒794-8502
今治市旭町一丁目4-9

0898-23-2500
(内線237)

今治市、上島町

中予保健所健康増進課

〒790-8502
松山市北持田町132

089-941-1111
(内線259)

伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

八幡浜保健所健康増進課

〒796-0048
八幡浜市北浜一丁目3-37

0894-22-0600

大洲市、八幡浜市、西予市、内子町、伊方町

宇和島保健所健康増進課

〒798-8511
宇和島市天神町7-1

0895-28-6107

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

松山市内の施設については松山市保健所が管轄となりますので、お問い合わせ等は松山市保健所(電話:089-911-1855)へお願いします。

改正健康増進法周知・啓発リーフレット

【周知用リーフレット】

周知用リーフレット表の画像
なくそう!望まない受動喫煙[PDFファイル/610KB]

周知用リーフレット裏の画像
多くの人が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となります。​[PDFファイル/773KB]

【飲食店用リーフレット】

飲食店用リーフレット表
令和2年4月1日「改正健康増進法」全面施行!​[PDFファイル/1.46MB]

飲食店用リーフレット裏
喫煙室を設ける場合はこちらを必ず守ってください!​[PDFファイル/1.66MB]

【みきゃん×けむいモンコラボリーフレット】

アクション表アクション裏

「なくそう!望まない受動喫煙」特設WEBサイト

改正健康増進法の詳しい内容については、厚生労働省の「なくそう!望まない受動喫煙」特設WEBサイトをご覧ください。

同WEBサイトから、喫煙専用室等の標識のPDFデータをダウンロードすることもできます。

「なくそう!望まない受動喫煙」厚生労働省ホームページ<外部リンク>

標識一覧のデータ(厚生労働省ホームぺージ)<外部リンク>

法令

  • 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)
  • 健康増進法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第27号)
  • 健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令(平成31年政令第28号)
  • 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号)
  • 健康増進法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定するたばこ(平成31年厚生労働省告示第39号)

法令の案文等については、厚生労働省のホームページをご覧ください。(厚生労働省 受動喫煙対策のページ)<外部リンク>

厚生労働省通知

別添「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について(令和元年7月1日基発0701第1号厚生労働省労働基準局長通知)[PDFファイル/1007KB]

【参考】法律 改正の概要(平成31年1月22日時点)[PDFファイル/1.67MB]

Q&A

健康増進法の一部を改正する法律の概要(厚生労働省作成資料)

  1. 概要[PDFファイル/706KB]
  2. 受動喫煙対策により、現状がどのように変わるのか[PDFファイル/945KB]
  3. 国及び地方公共団体の責務について[PDFファイル/861KB]
  4. 既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲について[PDFファイル/886KB]
  5. 改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応について[PDFファイル/896KB]
  6. 従業員に対する受動喫煙対策について[PDFファイル/733KB]
  7. 施行スケジュールについて[PDFファイル/960KB]

参考資料

県関係施設の受動喫煙対策

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が施行され、令和元年7月1日から第一種施設は敷地内禁煙となり、県関係施設のうち112施設を敷地内全面禁煙としています。(左記以外の第一種施設については、敷地内に受動喫煙対策がとられた特定屋外喫煙場所(※)を設置。)

 ※屋外で、屋上や建物裏など利用者が通常立ち入らない場所に、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区画した喫煙場所

敷地内全面禁煙の第一種施設[PDFファイル/107KB]

受動喫煙防止対策の啓発活動

禁煙・受動喫煙防止対策パネル展

改正健康増進法に基づき、喫煙による煙が他人の体に与える影響や喫煙する際のルール、禁煙の推進等について、県民への周知啓発をより一層拡充し、受動喫煙のない愛媛県を目指すため、禁煙・受動喫煙防止対策を啓発するパネル展を開催します。

1 内容

  • 健康増進法の内容、喫煙・受動喫煙の健康への影響、受動喫煙防止対策等に関するパネル展示
  • 株式会社メニコンと共同で作成した禁煙・受動喫煙防止啓発用グッズの配布

2 日程

 令和4年9月3日(土曜日)10時00分~17時00分

3 場所

 エミフルMASAKIフローラルコート(伊予郡松前町大字筒井850)

4 主催

 愛媛県

5 共催

 株式会社メニコン

 (県は、禁煙・受動喫煙防止事業を推進する株式会社メニコンと連携して禁煙、受動喫煙防止対策の啓発に取り組んでいます。)

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