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肝炎対策について



肝炎ウイルス検査医療機関委託を実施しています。

肝炎ウイルス検査の目的

 医療機関で肝炎ウイルス検査を実施し、肝炎ウイルス感染の有無を確認するとともに、感染者に適切な治療を行なうことにより、県民の健康の保持向上に寄与することを目的とします。

■対象者

  以下のすべてに該当する人です。

1.検査を希望する県民(松山市の住民基本台帳に登録されている方を除く)
   ※松山市民で検査を希望される方は、松山市保健所にお問い合わせください。

2.過去にB型またはC型肝炎ウイルス検査を受けたことがない方

■実施方法

 検査を希望される方の申し込みに基づき、保健所窓口で対象者であることを確認し、「肝炎ウイルス検査受診(申込)票」を配布します。検査を希望される方は、委託医療機関に前もって連絡の後受診し、肝炎ウイルス検査を受けます。

■実施期間

平成20年6月1日から平成24年3月31日までです。


受診票を配布する保健所

肝炎ウイルス検査を実施する委託医療機関(エクセル91KB)




 肝炎治療に対する医療費助成制度について
 B型及びC型肝炎は、インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療によって、その後の肝硬変、肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能な病気です。
 そこで、愛媛県では、平成20年度からインターフェロン治療について、平成22年度から核酸アナログ製剤治療について医療費の助成を行っています。

1 助成の対象となる治療  
 
助成の対象となるのはB型・C型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療及びB型肝炎の核酸アナログ製剤治療で保険適用となっているものです。

2 医療費の助成
 B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療及びB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に係る保険診療の患者負担額のうち、世帯の所得に応じて決められる
自己負担限度額(月額)を超える医療費が助成されます。
 当該治療と関係ない治療や入院中の食事代等は助成の対象になりません。

自己負担限度額表(月額)
 区分  世帯の市町村民税(所得割)課税年額  自己負担限度額(月額)
 乙 235,000円未満の場合  10,000円
 甲 235,000円以上の場合  20,000円
 ※住民票上の「世帯」を原則としますが、配偶者以外の方であって、申請者及びその配偶者と、
  相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない方については、申請により、「世帯」の
  市町村民税課税額の合算対象から除外することができます。



3 助成の期間  
 助成の期間は、保健所が申請書類を受け付けた日の属する月の初日から1年以内で、診断書に記載された治療予定期間に基づいた期間(注)になります。
 ただし、申請者が受給者証の交付を確認してから治療開始を希望する場合等は、申請時に提出された診断書に記載の「治療予定期間」の開始月の初日からとすることができます。
 (注)申請手続きが遅れた場合は、助成を受けることができない期間が生じる場合があります。

(1)更新
 B型肝炎の核酸アナログ製剤治療については、継続治療が必要と認められた場合は更新ができます。

(2)2回目の助成
 インターフェロン治療については、2回目の認定基準に該当すると認められた場合は、2回目の助成を受けることができます。

  実施要綱は、こちらをご覧ください。愛媛県肝炎治療特別促進事業実施要綱(ワード53KB)


4 申請の手続き
 申請に必要な書類を住所地の保健所に提出してください。

【必要書類】
   1 肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1号)
   2 医師の診断書(様式第3-1号〜3-5号)
    
 (注)C型肝炎のペグインターフェロン、リバビリン、テラプレビルの3剤併用療法の
        実施及び診断書の作成は、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関で
        日本皮膚科学会皮膚科専門医と連携している肝臓専門医に限定されます。

   3 世帯調書(様式第2-1号)
   4 健康保険証のコピー
   5 あなたの属する世帯の全員について記載のある住民票(コピー不可)
   
 (注)続柄が記載されているもの。
   6 あなたの属する世帯全員の市町村民税課税証明書(コピー不可)
    
(注)所得割及び扶養控除の内訳が記載されているもの。
  
   ※5及び6の発行は、お住まいの市町役場です。
   ※核酸アナログ製剤治療の更新申請及びインターフェロン治療の2回目申請についても同様の書類・手続きが必要です。
   ※核酸アナログ製剤治療の更新手続きは、お持ちの受給者証の有効期間が満了する2ヵ月前までに行ってください。


 申請書類は各県保健所でお渡ししています。県ホームページからダウンロードすることもできます。

申請書等の様式は申請書等電子配布サービスへ

必要書類等説明チラシ(ワード451KB) 


5 申請窓口・問合せ先  

保健所名   所在地及電話番号 電話番号  管内市町 
 四国中央保健所 〒799-0404
四国中央市三島宮川4-6-53
0896-23-3360 四国中央市
 西条保健所 〒793-0042
西条市喜多川796-1
0897-56-1300 新居浜市、西条市
 今治保健所 〒794-0042
今治市旭町1-4-9
0898-23-2500 今治市、上島町
 松山保健所 〒790-8502
松山市北持田町132
089-909-8757 松山市、東温市、
伊予市、久万高原町、
松前町、砥部町
 八幡浜保健所 〒796-0048
八幡浜市北浜1-3-37
0894-22-4111 八幡浜市、大洲市、
西予市、内子町、伊方町
 宇和島保健所 〒798-0036
宇和島市天神町7-1
0895-22-5211 宇和島市、松野町、
鬼北町、愛南町
 ※松山市民の方は、県の松山保健所(松山市北持田町132)が窓口になります。


肝疾患診療連携拠点病院の指定について

 愛媛県では、肝疾患診療の中心的役割を担う病院「肝疾患診療連携拠点病院」として、愛媛大学医学部附属病院を指定しています。
 
 愛媛大学医学部附属病院では、県内医療機関と連携した肝疾患診療に取り組むとともに、「肝疾患診療相談センター」を設置して患者さんや家族の方からの電話相談等にも対応しています。
 
 肝疾患診療に関する不安や相談等があれば当センターをご利用ください。

 相談方法等の詳細については、こちらをご覧ください。
   肝疾患診療相談センターホームページ



肝炎対策に関するお問合せ
 健康増進課 感染症対策係
  〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4−2
  TEL (089)912-2402 FAX (089)912-2399
  E-mail healthpro@pref.ehime.jp