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インターフェロン治療に対する医療費助成を開始しました。
(平成20年4月1日から) |
■制度の概要
B型又はC型慢性肝炎のインターフェロン治療について、医療費を助成する制度です。
対象となる医療は、B型又はC型慢性肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療で、保険適用となっているものです。
当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等が対象となります。(当該治療と無関係な治療は助成の対象外です。また、肝がんの合併がある場合は認定されません。)
世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて、自己負担が必要となります。 |
自己負担限度額
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階層区分 |
自己負担限度額(月額) |
| A |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が65,000円未満の場合 |
10,000円 |
| B |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が65,000円以上235,000円未満の場合 |
30,000円 |
| C |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 |
50,000円 |
■助成を受けるには
住所地を管轄する保健所へ次の書類を提出してください。
1.肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書
2.医師の診断書
3.世帯調書
4.健康保険証の写し
5.あなたの属する世帯の全員について記載のある住民票の写し
6.あなたの属する世帯の全員の市町村民税課税年額を証明する書類
(発行:お住まいの市町役場)
1、2、3の様式は申請書等電子配布サービスへ
■制度の詳細についての窓口は
住所地を管轄する保健所、または県庁健康増進課までお問い合わせください。
(松山市民の方は、県の松山保健所(松山市北持田町132)が窓口になります。)
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