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ウイルス性肝炎に対する医療費助成について

ページID:0017694 更新日:2023年2月9日 印刷ページ表示

B型及びC型肝炎は、抗ウイルス治療(インターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療及びインターフェロンフリー治療)によって、その後の肝硬変、肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能な病気です。

そこで、愛媛県では、平成20年度からインターフェロン治療について、平成22年度からは核酸アナログ製剤治療について、平成26年9月からは、インターフェロンフリー治療について医療費の助成を行っています。

1 助成の対象となる治療

助成の対象となるのは次のとおりであり、保険適用となっているものです。

C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療

B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療

2 医療費の助成

対象医療に係る保険診療の患者負担額のうち、世帯の所得に応じて決められる自己負担限度額(月額)を超える医療費が助成されます。

当該治療と関係ない治療や入院中の食事代等は助成の対象になりません。

自己負担限度額表(月額)

区分

世帯の市町村民税(所得割)課税年額

自己負担限度額(月額)

235,000円未満の場合

10,000円

235,000円以上の場合

20,000円

住民票上の「世帯」を原則としますが、配偶者以外の方であって、申請者及びその配偶者と、相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない方については、申請により「世帯」の市町村民税課税額の合算対象から除外することができます。

3 助成の期間

助成の期間は、保健所が申請書類を受け付けた日の属する月の初日から1年以内で、診断書に記載された治療予定期間に基づいた期間(注)になります。

ただし、申請者が受給者証の交付を確認してから治療開始を希望する場合等は、申請時に提出された診断書に記載の「治療予定期間」の開始月の初日からとすることができます。

(注)申請手続が遅れた場合は、助成を受けることができない期間が生じる場合があります。

 (1)更新
 B型肝炎の核酸アナログ製剤治療については、継続治療が必要と認められた場合は更新ができます。

 (2)2回目の助成
 インターフェロン治療については、2回目の認定基準に該当すると認められた場合は、2回目の助成を受けることができます。
 また、インターフェロン治療(単剤または2剤)を行った場合、認定基準に該当すると認められた場合は3剤併用のインターフェロン治療の助成を受けることができます。

 (3)3回目の助成
 B型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療について、3回目の認定基準に該当すると認められた場合は、3回目の助成を受けることができます。

 (4)期間の延長
 インターフェロン治療については、副作用による中止など一定の条件を満たす場合は、期間を延長することができます。

 (5)再治療インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療に対する助成を受けることができます。

 (医療機関の皆様へ)

従来より、受給者証を確認してから治療を開始していただくようお願いしていますが、B型慢性肝炎の急性増悪等、緊急やむを得ない場合は、臨時審査等で対応しますので、患者さんの住所地を管轄する保健所まで御連絡ください。医療機関の皆様へのお願い[PDFファイル/149KB]

4 申請の手続

申請に必要な書類を住所地を管轄する保健所に提出してください。
ウイルス性肝炎に対する治療の医療費助成について [PDFファイル/114KB]

松山市民の方は、県の中予保健所(松山市北持田町132)が窓口になります。

【必要書類】

  1. 肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1号)
  2. 医師の診断書(様式第3-1号~3-10号)
  3. 世帯調書(様式第2-1号)
  4. 健康保険証のコピー
  5. あなたの属する世帯の全員について記載のある住民票(コピー不可)
    (注)続柄は記載が必要ですが、個人番号(マイナンバー)は記載不要です
  6. あなたの属する世帯全員の市町村民税課税証明書(コピー不可)
    (注1)所得割及び扶養控除の内訳は記載が必要です。
  7. 5及び6の発行は、お住まいの市町役場です。

核酸アナログ製剤治療の更新申請及びインターフェロン治療の2回目申請についても同様の書類・手続が必要です。

核酸アナログ製剤治療の更新手続は、お持ちの受給者証の有効期間が満了する2ヵ月前を目安に行ってください。

また、更新申請に限り、診断書以外の添付でも可[PDFファイル/144KB]とします。

申請書類は県の各保健所でお渡ししています。県ホームページからダウンロードすることもできます。

肝炎治療特別促進事業実施要綱 R2年5月13日改正[PDFファイル/274KB]

様式第1号 肝炎治療受給者証交付申請書(R2年5月13日改正)[PDFファイル/177KB]

様式第1号 肝炎治療受給者証交付申請書(R2年5月13日改正)[Wordファイル/53KB]

記入例:様式第1号 肝炎治療受給者証交付申請書(H31年4月18日改正)[PDFファイル/134KB]

様式第2-1号 世帯調書[PDFファイル/90KB]

様式第2-1号 世帯調書[Wordファイル/24KB]

記入例:様式第2-1号 世帯調書[PDFファイル/107KB]

様式第2-2号 市町村民税額合算対象除外希望申出書[PDFファイル/99KB]

様式第2-2号 市町村民税額合算対象除外希望申出書[Wordファイル/30KB]

様式第3(1から9)号 肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書(R2年5月13日改正)[PDFファイル/783KB]

様式第3(1から9)号 肝炎治療受給者証の交付申請に係る診断書(R2年5月13日改正)[Excelファイル/142KB]

様式第6(1から2)号 肝炎治療受給者証有効期間延長申請書(R2年5月13日改正)[PDFファイル/308KB]

様式第6(1から2)号 肝炎治療受給者証有効期間延長申請書(R2年5月13日改正)[Wordファイル/29KB]

様式第7号 肝炎治療受給者資格変更届出書[PDFファイル/81KB]
様式第7号 肝炎治療受給者資格変更届出書[Wordファイル/37KB]

様式第8号 肝炎治療受給者転帰報告書[PDFファイル/71KB]
様式第8号 肝炎治療受給者転帰報告書[Wordファイル/33KB]

様式第9号 肝炎治療受給者証交付申請取下げ申出書[PDFファイル/45KB]
様式第9号 肝炎治療受給者証交付申請取下げ申出書[Wordファイル/30KB]

様式第10号 肝炎治療受給者証交付申請取下げ(返還)申出書[PDFファイル/81KB]
様式第10号 肝炎治療受給者証交付申請取下げ(返還)申出書[Wordファイル/33KB]

様式第11号 肝炎治療受給者証再交付申請書[PDFファイル/72KB]
様式第11号 肝炎治療受給者証再交付申請書[Wordファイル/33KB]

自己負担上限額管理票[PDFファイル/41KB]

【注意事項】

  • 様式によっては両面のものがありますので、印刷の際はご注意ください。
  • インターフェロンの副作用による休薬等、受給者本人に帰責性のない事由による治療中止期間がある場合であり、かつ条件を満たす場合に限り有効期間の延長申請書(様式第6(1から3)号を提出してください。
  • 氏名、住所、医療保険、医療機関に変更があったときは、原則として10日以内に、肝炎治療受給者資格変更届出書(様式第7号)に受給者証及び必要書類を添付し、提出してください。
  • 治療医療機関は、治癒、中止、死亡等の事由が発生したときには、肝炎治療受給者転帰報告書(様式第8号)を提出してください。

5 申請窓口・お問合せ先

申請窓口・お問合せ先

保健所名

所在地及電話番号

電話番号

管内市町

四国中央保健所

〒799-0404
四国中央市三島宮川4-6-55

0896-23-3360

四国中央市

西条保健所

〒793-0042
西条市喜多川796-1

0897-56-1300

新居浜市、西条市

今治保健所

〒794-0042
今治市旭町1-4-9

0898-23-2500

今治市、上島町

中予保健所

〒790-8502
松山市北持田町132

089-909-8757

松山市、東温市、伊予市、久万高原町、松前町、砥部町

八幡浜保健所

〒796-0048
八幡浜市北浜1-3-37

0894-22-4111

八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町

宇和島保健所

〒798-0036
宇和島市天神町7-1

0895-22-5211

宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

松山市民の方は、県の中予保健所(松山市北持田町132)が窓口になります。

肝炎対策について

このページに関するお問い合わせ先

健康増進課 感染症対策グループ

〒790-8570 松山市一番町4-2-2
Tel:089-912-2402 Fax:089-912-2399

メールでのお問い合わせはこちら

6 お知らせ

  • 平成27年9月17日 レジパスビル/ソホスブビル配合錠(ハーボニー配合錠)を助成対象に追加しました。
  • 平成27年12月10日 ヴィキラックス配合錠を助成対象に追加しました。
  • 平成27年12月10日 インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療(再治療)を助成対象に追加しました。
  • 平成28年4月28日 核酸アナログ製剤治療費助成の更新申請に係る添付書類について、診断書以外の添付でも可[PDFファイル/144KB]としました。
  • 平成28年10月13日 ヴィキラックス配合錠及びレベトールカプセル200mgの併用療法を助成対象に追加しました。
  • 平成28年12月2日 エレルサ錠及びグラジナ錠の併用療法を助成対象に追加しました。
  • 平成29年2月22日 ジメンシー配合錠及びベムリディ錠を助成対象に追加しました。
  • 平成29年4月19日 ソバルディ錠及びリバビリンの併用療法の助成対象を拡大しました。
  • 平成29年7月6日 核酸アナログ製剤であるバラクルード錠の後発品であるエンテカビル錠12品目を助成対象に追加しました。
  • 平成29年12月4日 マヴィレット配合錠を助成対象に追加しました。
  • 平成30年3月1日 レジパスビル/ソホスブビル配合錠(ハーボニー配合錠)を、セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎及びChild-PughAの代償性肝硬変に対する治療として、助成対象を拡大しました。
  • 平成30年11月1日 B型慢性肝疾患に対するインターフェロン治療について2回目の治療も助成対象に追加しました。
    (ただし、インターフェロン製剤(ペグインターフェロン製剤を除く)による治療に続いて、ペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功であった方は再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合、その治療に対しても助成を認められます。)
  • 平成31年4月18日 エプクルーサ配合錠(ソホスブビル/ベルパタスビル配合錠)を助成対象に追加、Child-Pugh分類B又はCのC型非代償性肝硬変に対するインターフェロンフリー治療を助成対象に追加しました。
  • 令和元年9月4日 マヴィレット配合錠(グレカプレビル水和物/ピブレンタスビル配合剤)について、12歳以上の小児のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変に対する治療についても、助成対象に追加しました。
  • 令和2年5月13日 プロテアーゼ阻害剤の販売中止に伴い、3剤併用療法(ペグインターフェロン、リバビリン、プロテアーゼ阻害剤)の様式の削除及び修正を行いました。
  • 令和4年8月24日 エプクルーサ配合錠(ソホスブビル/ベルパタスビル配合錠)について、前治療歴のないC型慢性肝炎ウイルス感染者又はC型代償性肝硬変患者への使用についても、助成対象となりました。
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