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愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性(にんようせい)温存療法研究促進事業について

ページID:0017660 更新日:2023年6月30日 印刷ページ表示

事業の概要

 愛媛県では、愛媛県がん・生殖医療ネットワーク<外部リンク>における連携のもと、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代(43歳未満)の患者さんが希望をもって治療に取り組めるよう、妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に要した費用の一部を予算の範囲内で助成し、経済的負担の軽減を図るとともに、臨床データ等に基づく有効性・安全性の高い妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療の普及を図る「愛媛県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」を実施しています。
 なお、本事業による補助金については毎年度の予算の範囲内での交付となりますので、対象の方であっても補助ができない場合があります。

「妊孕性温存療法」と「温存後生殖補助医療」について

 妊孕性(にんようせい)とは、妊娠するための力や機能のことであり、女性にも男性にもかかわることです。がん治療の内容によっては、抗がん剤や放射線治療により生殖機能に影響が及び、子どもを持つことが困難になる場合がありますが、未受精卵子・卵巣組織・精子・胚(受精卵)を凍結保存し、将来子どもを授かる可能性を残す治療法があります。これを、「妊孕性温存療法」といいます。また、妊孕性温存療法で凍結保存した検体を用いた体外受精、顕微授精、胚移植などの治療のことを、「温存後生殖補助医療」といいます。

 妊孕性温存療法に関する助成について

妊孕性温存療法の助成対象となる方

 本事業の助成対象となる方は、申請時に愛媛県内に住所を有する方で、次の1から5の条件をすべて満たす方とします。

  1. 次項の対象となる妊孕性温存療法に係る治療に定める治療の凍結保存時に43歳未満の方。
  2. 対象となる原疾患の治療内容について、以下のいずれかに該当する方。
    • 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(一般社団法人日本癌治療学会)の妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
    • 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん患者:(例)乳がん(ホルモン療法)等
    • 造血幹細胞移植が実施される非がん患者:(例)再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等
    • アルキル化剤(エンドキサン等)が投与される非がん患者:(例)全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等
  3. 指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方。
  4. 指定医療機関から、妊孕性温存療法を受けること及びこの事業に基づく研究へ臨床情報等を提供をすることについて説明を受けて、この事業に参加することについて同意できる方。
  5. 助成対象となる妊孕性温存療法について、重複して他の補助金等の交付を受けていない方。

対象となる妊孕性温存療法と助成上限額

 県が指定する指定医療機関で行う、次の治療を対象とします。(上限額は1回あたりの額です)
 ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外となります。

  • 胚(受精卵)凍結に係る治療(上限額35万円)
  • 未受精卵子凍結に係る治療(上限額20万円)
  • 卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)(上限額40万円)
  • 精子凍結に係る治療(上限額2万5千円)
  • 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療(上限額35万円)

 指定医療機関

  • 愛媛大学医学部附属病院(東温市志津川454)
  • 矢野産婦人科(松山市昭和町72-1)
    注)原疾患の治療を他県の医療機関で行っている、又は、妊孕性温存療法を他県が指定する医療機関で実施した場合についても本県在住者であれば助成の対象になります。

助成回数

 対象者一人に対して、通算2回までとします。(異なる治療を受けた場合であっても、通算2回までです。)

申請に必要な書類

 申請書類は、次の1~6のとおりです。

  1. (様式第1-1号)愛媛県がん患者等妊孕性温存治療費補助金交付申請書兼実績報告書(妊孕性温存療法分)[Excelファイル/23KB]
  2. (様式第2-1号)愛媛県がん患者等妊孕性温存治療費補助金申請に係る証明書(妊孕性温存療法実施医療機関)[Excelファイル/21KB]
  3. (様式第3号)愛媛県がん患者等妊孕性温存治療費補助金申請に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)[Excelファイル/19KB]
  4. 住民票の原本(個人番号(マイナンバー)及び本籍の記載が無いもの)
  5. 医療機関が発行した補助の対象となる経費の領収書及び診療明細書等の診療内容が分かる書類の写し
  6. 口座振替申込書兼債権者登録票[PDFファイル/18KB](預金種別、金融機関名、店舗名、口座番号及び口座名義人(カナ表示)が印字された通帳部分の写しを添付してください)

申請時期

 妊孕性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内に申請してください。ただし、妊孕性温存療法後に直ちに原疾患治療のため入院が必要であるなど、やむを得ない事情により当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。

 温存後生殖補助医療に関する助成について

温存後生殖補助医療の助成対象になる方

 本事業の助成対象となる方は、申請時に愛媛県内に住所を有する方で、次の1から5の条件をすべて満たす方とします。

  1. 夫婦のいずれかが、妊孕性温存療法を受けられた後、温存後生殖補助医療を受けられた方。
  2. 愛媛県に住所を有し、温存後生殖補助医療の治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満の方。
  3. 指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方。
  4. 指定医療機関から、温存後生殖補助医療を受けること及びこの事業に基づく研究へ臨床情報等を提供をすることについて説明を受けて、この事業に参加することについて同意できる方。
  5. 助成対象となる温存後生殖補助医療について、重複して他の補助金等の交付を受けていない方。

対象となる温存後生殖補助医療と助成上限額

 県が指定する指定医療機関で行う、次の治療を対象とします。(上限額は1回あたりの額です)
 ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用は対象外となります。

  • 妊孕性温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療(上限額10万円)
  • 妊孕性温存療法で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療(上限額25万円) 注1
  • 妊孕性温存療法で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療(上限額30万円) 注1から4
  • 妊孕性温存療法で凍結した精子を用いた生殖補助医療(上限額30万円) 注1から4
    注1) 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円となります。
    注2) 人工授精を実施する場合は1万円となります。
    注3) 採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止した場合は、10万円となります。
    注4) 卵胞が発達しない、または排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外となります。

 指定医療機関

  • 愛媛大学医学部附属病院(東温市志津川454)
  • 矢野産婦人科(松山市昭和町72-1)
    注) 住民票の住所が愛媛県の方で、原疾患の治療を他県の医療機関で行っている、又は、妊孕性温存療法を他県が指定する医療機関で実施した場合についても助成の対象になります。

助成回数

 初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合、通算6回までとします。(40歳以上の場合、通算3回までとします。)
 ただし、助成を受けた後、出産した場合は、住民票と戸籍謄本等で出生の事実を確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットします。

申請に必要な書類

 申請書類は、次の1~6のとおりです。

  1. (様式第1-2号)愛媛県がん患者等妊孕性温存治療費補助金交付申請書兼実績報告書(妊孕性温存療法分)[Excelファイル/22KB]
  2. (様式第2-2号)愛媛県がん患者等妊孕性温存治療費補助金申請に係る証明書(妊孕性温存療法実施医療機関用)[Excelファイル/21KB]
  3. 夫婦であることを証明できる書類(両人の戸籍謄本)
    ※事実婚の場合は両人の戸籍謄本、両人の住民票の原本、及び申立書[Wordファイル/12KB]
  4. 住民票の原本(個人番号(マイナンバー)及び本籍の記載が無いもの)
  5. 医療機関が発行した補助の対象となる経費の領収書及び診療明細書等の診療内容が分かる書類の写し
  6. 口座振替申込書兼債権者登録票[PDFファイル/18KB](預金種別、金融機関名、店舗名、口座番号及び口座名義人(カナ表示)が印字された通帳部分の写しを添付してください)

申請時期

 妊孕性温存療法及び温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度内に申請してください。ただし、やむを得ない事情により当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。

 助成制度の申請先について

 申請書の提出については郵送又は持参により受け付けています。なお、申請書の記載内容の確認や修正等をお願いする場合もございますので、申請書に記載する住所及び連絡先電話番号について間違いがないよう十分にご留意ください。

郵送の場合の宛先

 〒790-8570 松山市一番町4丁目4-2
 愛媛県保健福祉部健康増進課健康政策グループ 行

持参の場合

 受付窓口 愛媛県保健福祉部健康増進課健康政策グループ(愛媛県庁第一別館2階)
 受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分

 参考資料

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