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「らい予防法施行令」の本文
らい予防法施行令(昭和二十九年政令第二百二十三号) らい予防法施行令
内閣は、らい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)第十四条及び第二十一条第四項の規定に基き、らい予防法施行令(昭和二十八年政令第百九十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(入所患者の教育のための措置)
第一条 国立療養所の長が、らい予防法(以下「法」という。)第十四条の規定により講ずる措置は、左の通りとする。
- 一 教育に必要な施設、設備及び教具の整備
- 二 教育を受ける患者に対する教科書その他必要な教材及び教育用品の給与
- 三 消毒その他教員に対するらいの伝染を防止するため必要な措置
(援護)
第二条 法第二十一条に規定する援護(以下「援護」という。)の種類及び範囲は、左の表の通りとする。
種類 |
範囲 |
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生活援助 |
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教育援助 |
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住宅援助 |
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出産援助 |
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生業援助 |
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葬祭援助 |
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2 援護は、援護を要する状態にある者(以下「要援護者」という。)について、厚生大臣が生活援護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定に基き定める基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
3 援護の要否及び程度は、世帯を単位として定める。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
4 生活援助は、要援護者の居宅において行うものとする。
第三条 援護は、要援護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。
2 都道府県知事は、前項の申請があつたときは、援護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対し、書面をもつて、これを通知しなければならない。
3 前項の通知は、申請があつた日から三十日以内にしなければならない。
4 援護の開始の申請をしてから三十日以内に第二項の通知がないときは、申請者は、都道府県知事が申請を却下したものとみなすことができる。
5 前三項の規定は、第一項に規定する者から援護の変更の申請があつた場合に、準用する。
6 都道府県知事は、常に、援護を受けている者(以下「被援護者」という。)の生活状態を調査し、援護の変更を必要とすると認めるときは、すみやかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被援護者に通知しなければならない。第十二項の規定により援護の変更をするときも、同様とする。
7 都道府県知事は、被援護者が援護を必要としなくなつたときは、すみやかに、援護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被援護者に通知しなければならない。第十二項の規定により援護の停止又は廃止をするときも、同様とする。
8 第二項(第五項において準用する場合を含む。)、第六項及び前項の書面には、それぞれ決定の理由を附さなければならない。
9 都道府県知事は、被援護者に対して、生活の維持、向上その他援護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
10 都道府県知事は、援護の決定又は実施のために必要があるときは、当該吏員をして、要援護者の居住の場所に立ち入り、その資産状況、健康状態その他の事項を調査させることができる。但し、この権限は、犯罪搜査のために認められるものと解してはならない。
11 前項の規定によつて立入調査を行う当該吏員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
12 都道府県知事は、被援護者が、第九項の規定による指導若しくは指示に従わず、又は第十項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、援護の変更、停止又は廃止をすることができる。
第四条 都道府県知事は、不実の申請その他不正の手段により援護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、その者から援護に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。
附則(略)
注:この政令は、らい予防法の廃止に関する法律第六条に規定する援護に関する政令(平成8年4月1日施行)により廃止された。