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新型インフルエンザに関する情報
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通常の季節性インフルエンザの対応に移行します 今般の新型インフルエンザ(A/H1N1)について、平成23年3月31日をもって感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」ではなくなった旨、厚生労働大臣が公表しました。 厚生労働省においては、平成23年4月1日以降、「インフルエンザ(H1N1)2009」という名称を使用し、通常の季節性インフルエンザとして対応(Aソ連型、A香港型、B型と同じ対応)することになりましたので、本県においても通常の季節性インフルエンザの対応へ移行します。
新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチン接種事業について 通常の季節性インフルエザの対応となることから、新型インフルエザワクチン接種事業は平成23年3月31日をもって終了しました。 平成23年3月31日までに新型インフルエザワクチン接種事業に基づくワクチン接種を行い、健康被害が生じた場合には、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(以下「特措法」という。)による健康被害救済の対象となりますので、お住まいの市町にご相談下さい。 なお、平成23年4月1日以降、インフルエンザワクチンを接種した場合には、特措法の健康被害救済の対象とはなりません。
県民の皆様へ 今般の新型インフルエンザ(A/H1N1)については、4月1日以降、季節性インフルエンザの対応へ移行しますが、引き続き感染予防・感染拡大防止を心がけましょう。
【感染予防と感染拡大防止】 ○外出から帰ったら必ず手洗い、うがいをしましょう。 ○十分な睡眠、栄養を取り、体調を整えるとともに、室内は適度な湿度と温度を保つようにしましょう。 ○発熱や咳などの症状がある場合は、マスクを着用するなど「咳エチケット」を守るとともに、できるだけ外出を控えましょう。
【医療機関の受診】 ○発熱や咳などインフルエンザのような症状があり、医療機関を受診するときは、マスクを着用しましょう。 ○呼吸困難、嘔吐や下痢が続く、意識がもうろうとしているなど重症化の兆候がある場合には、速やかに医療機関を受診しましょう。 ○緊急の場合以外は、救急医療や重症者の対応を優先するため、できるだけ平日の日中に身近な医療機関を受診しましょう。
関連リンク 【県関係機関リンク先】
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