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麻薬小売業者間譲渡許可について

ページID:0010026 更新日:2023年2月17日 印刷ページ表示

 麻薬小売業者は、あらかじめ許可を受ければ、麻薬の在庫不足のため麻薬処方箋により調剤することができない場合に、当該不足分を譲渡・譲受すること、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、90日以上譲受譲渡がない場合に、近隣の麻薬小売業者間での譲渡・譲受することが可能です。

 麻薬小売業者間譲渡許可制度は、麻薬施用者から麻薬処方箋の交付を受けた患者に対し、麻薬が適切かつ円滑に供給されるための制度であり、この制度の趣旨に鑑み、申請者間における麻薬の譲渡・譲受が、患者に対する適切かつ円滑な麻薬の提供に資するものではないことが明らかな場合には、認められないことがあります。

 申請にあたっては、事前に管轄の保健所までご相談ください。

麻薬小売業者間譲渡許可申請

 麻薬小売業者は、以下に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、共同して申請を行うことができます。

 申請にあたっては、事前に管轄の保健所にご相談ください。

  1. いずれの麻薬小売業者も、以下に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること
    • 共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため処方箋により調剤することができない場合に、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
    • 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であって、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合に、その残部であって、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき
  2. いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が愛媛県内にあること。

 ただし、麻薬小売業者間譲渡許可制度は、麻薬施用者から麻薬処方箋の交付を受けた患者に対し、麻薬が適切かつ円滑に供給されるための制度であり、この制度の趣旨に鑑み、申請者間における麻薬の譲渡・譲受が、患者に対する適切かつ円滑な麻薬の提供に資するものではないことが明らかな場合には、許可を与えない場合があります。

 なお、同時期に2以上の麻薬小売業者間譲渡許可を受けることはできません。

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麻薬小売業者間譲渡許可変更届

 麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間内に、以下の変更があった場合は速やかに、麻薬小売業者間譲渡許可変更届に必要事項を記載の上、全ての麻薬小売業者間譲渡許可書を添えて、速やかに届け出てください(変更届の正本を一部、副本を許可業者の数と同じ部数)。

  1. 許可業者グループのうちいずれかの麻薬小売業者が、開設者の氏名・住所、麻薬業務所の名称を変更したとき
  2. 許可業者グループのうちいずれかの麻薬小売業者が、グループから脱退したとき(いずれかの麻薬小売業者の免許が失効したときも含む)

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麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届

 麻薬小売業者は、以下に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、、新たに麻薬小売業者を加えることができますが、あらかじめ届出が必要です。

 届出にあたっては、事前に管轄の保健所にご相談ください。

  • いずれの麻薬小売業者も、共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため処方箋により調剤することができない場合に、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること
  • いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が愛媛県内にあること。

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麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付申請

 麻薬小売業者間譲渡許可書をき損し、又は紛失したときには、速やかに管轄する県保健所に麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請してください。

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麻薬小売業者間譲渡許可書の返納届

 許可業者グループ内麻薬小売業者全てが許可に基づく譲渡・譲受を行わなくなったとき、又は再交付を受けたのち紛失した許可証を発見したときには、速やかに管轄する県保健所に麻薬小売業者間譲渡許可書を返納してください。

  • 許可業者は、次の場合、麻薬小売業者間譲渡許可書を返納する必要があります。
  • 許可を受けたすべての麻薬小売業者が麻薬小売業者間譲渡を廃止するとき
  • 麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後、亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき
  • 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失ったとき

 許可業者が1業者のみとなる場合は、施行規則第9条の2第11項第1号に該当するものとして、麻薬小売業者間譲渡許可の返納届を共同して速やかに提出してください。

 なお、有効期間の満了により効力を失った場合については、返納する必要はありません。

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麻薬譲渡・譲受確認書

 麻薬小売業者間譲渡許可に基づき、他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合には、譲渡人は、麻薬処方箋の写し及び譲受人が作成した譲受確認書の交付を受けた後、又はこれと引き換えに麻薬を交付し、譲渡人が作成した麻薬譲渡確認書を譲受人に交付してください。

 なお、譲渡人は麻薬処方箋の写し及び譲受確認書を2年間、譲受人は譲渡確認書を2年間保存してください。

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お問い合わせ先及び申請書等提出先

お問い合わせ先及び申請書等提出先は以下のとおりです。
松山市内の業務所に関しては、中予保健所(松山市北持田町132)が窓口になりますのでご注意ください。

機関名称

所在地

電話番号(代表)

管轄区域

四国中央保健所
企画課
医療対策グループ

〒799-0404
四国中央市三島宮川4丁目6-55
(四国中央市福祉会館2階)

0896-23-3360

四国中央市

西条保健所
企画課
(医療対策係)

〒793-8516
西条市喜多川796-1

0897-56-1300

新居浜市、西条市

今治保健所
企画課
(医療対策係)

〒794-8502
今治市旭町1丁目4-9

0898-23-2500

今治市、上島町

中予保健所
企画課
(医療対策係)

〒790-8502
松山市北持田町132

089-941-1111

松山市、東温市、久万高原町、伊予市、松前町、砥部町

八幡浜保健所
企画課
(医療対策係)

〒796-0048
八幡浜市北浜1丁目3-37

0894-22-4111

大洲市、内子町、八幡浜市、伊方町、西予市

宇和島保健所
企画課
(医療対策係)

〒798-8511
宇和島市天神町7-1

0895-22-5211

宇和島市、鬼北町、松野町、愛南町


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