平成21年6月1日更新
平成18年6月14日に公布された「薬事法の一部を改正する法律」(平成18年法律第69号)により、 一般用医薬品(いわゆる「大衆薬」)の販売に関し、リスクの程度に応じて専門家が関与し、 適切な情報提供等がなされる実効性のある制度を国民にわかりやすく構築することを目的として 、医薬品販売制度の見直しが行われました。(平成21年6月1日施行)
1. リスクの程度に応じた情報提供と相談体制の整備 一般用医薬品を3グループに分類し、一般用医薬品のリスクの程度に応じた情報提供を義務化しました。
2.医薬品の販売に従事する専門家 (1)一般用医薬品の販売を担う新たな専門家として登録販売者制度が導入されました。 登録販売者:都道府県知事の行う試験に合格し、販売従事登録を受けた者 一般用医薬品の情報提供に関しては、薬剤師又は登録販売者の配置が求められる。 (2)新たに一般用医薬品のみを取扱う店舗販売業という業態が新設され、これまでの医薬品販売業等の業態が見直されました。
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