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薬事法の改正について

 
 更新情報
 

平成21年6月1日更新

平成18年6月14日に公布された「薬事法の一部を改正する法律」(平成18年法律第69号)により、 一般用医薬品(いわゆる「大衆薬」)の販売に関し、リスクの程度に応じて専門家が関与し、 適切な情報提供等がなされる実効性のある制度を国民にわかりやすく構築することを目的として 、医薬品販売制度の見直しが行われました。(平成21年6月1日施行)

 改正の概要

1. リスクの程度に応じた情報提供と相談体制の整備
一般用医薬品を3グループに分類し、一般用医薬品のリスクの程度に応じた情報提供を義務化しました。

リスク区分 質問がなくても行う積極的な情報提供 相談があった場合の応答
第一類医薬品
  特にリスクの高い医薬品
文書による情報提供を義務づけ 義務
第二類医薬品
  リスクが比較的高い医薬品
努力義務
第三類医薬品
  リスクが比較的低い医薬品
不要(薬事法上定めなし)


2.医薬品の販売に従事する専門家

(1)一般用医薬品の販売を担う新たな専門家として登録販売者制度が導入されました。
    登録販売者:都道府県知事の行う試験に合格し、販売従事登録を受けた者  
    一般用医薬品の情報提供に関しては、薬剤師又は登録販売者の配置が求められる。

(2)新たに一般用医薬品のみを取扱う店舗販売業という業態が新設され、これまでの医薬品販売業等の業態が見直されました。

(これまでの販売制度)
業態の種類 専門家(資質) 販売可能な一般用医薬品
薬局 薬剤師(国家資格) 全ての一般用医薬品
薬店 一般販売業
薬種商販売業 薬種商(都道府県試験) 指定医薬品以外の一般用医薬品
配置販売業 配置販売業者(試験なし) 一定の品目
特例販売業 (薬事法上定めなし) 特定の品目

(新制度)
業態の種類 専門家(資質) 販売可能な一般用医薬品
薬局 薬剤師(国家資格) 全ての一般用医薬品
店舗販売業 薬剤師(国家資格)
又は
登録販売者(都道府県試験)
薬剤師は全ての一般用医薬品
登録販売者は第一類を除く一般用医薬品
配置販売業

3.適切な情報提供及び相談対応のための環境整備
購入者の視点に立って、医薬品の適切な選択を行うことができるよう、医薬品販売に関わる環境を整備しました。
  • 薬局、店舗における掲示
  • 医薬品のリスクの程度に応じた外箱表示
  • 医薬品のリスク分類ごとに分けた陳列
  • 従事者の名札等による区別
4. 医療用医薬品と一般用医薬品の区別の明確化
 医療用医薬品
 医師又は歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品          
 一般用医薬品

 効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師又はその他の医療関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされている医薬品         
*店舗販売業、配置販売業では一般用医薬品以外の医薬品は販売できません。
(医療用医薬品の取扱いは、薬局、卸売販売業のみ)


 薬局・医薬品販売業の許可の取得について
医薬品を販売、授与又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合には、薬事法の規制により許可が必要になります。許可には次のような種類があります。許可期間はいずれも6年間です。
 薬局
 薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所をいいます。
 店舗販売業
 店舗において一般用医薬品を販売または授与することができる医薬品の販売業です。
(店舗販売業の許可手続きについては、こちらをご覧ください。)
 配置販売業
 一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくい等厚生労働大臣が定める基準に適合するものを家庭等に配置することにより販売または授与することができる医薬品の販売業です。
 卸売販売業
 専ら薬局開設者、医薬品販売業者、医薬品製造販売業者、医薬品製造業者、医療機関の開設者等にのみ医薬品を販売または授与することができる医薬品の販売業です。

 既存営業者について
 一般販売業(卸売一般販売業を除く)、薬種商販売業
 平成24年5月31日までの間は、引き続き一般販売業、薬種商販売業を営むことができます。その間の業許可更新も可能です。ただし、平成24年6月1日までに新たに店舗販売業の許可を受けることが必要です。なお、旧薬種商は店舗販売業に切替えず、従来どおり薬種商を営むことができます。
 特例販売業
 従来どおり特例販売業を営むことができます。業許可更新も可能です。ただし、医療用ガス、歯科用医薬品のみを取扱う特例販売業は平成24年6月1日までに新たに卸売販売業の許可を受けることが必要です。
 配置販売業
 従来どおり配置販売業を営むことができます。業許可更新も可能です。また、現に許可を受けている都道府県以外の区域でも新たに旧法による許可を受けることもできます。
 卸売一般販売業
 卸売販売業の許可を受けた者(卸売一般販売業許可の有効期間が適用)として見なされ、引き続き営業を行うことができます。販売先等変更許可についても、卸売一般販売業許可の有効期間の残存期間に限り販売が可能です。(卸売一般販売業許可の有効期間満了後は、卸売販売業として許可を更新)



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