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ふぐ中毒防止月間(12月)

ページID:0009902 更新日:2023年2月14日 印刷ページ表示

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ふぐの消費が多くなっている中で、依然としてふぐ中毒事故が後をたたない状況にあり、23年1月には、県内でもふぐ中毒による死者が発生しました。このため、愛媛県及び松山市では、ふぐを食べる機会が多くなる12月を「ふぐ中毒防止月間」と定め、ふぐ取扱者及び一般消費者に対し、ふぐ毒の知識の普及を図るとともに、ふぐを取り扱う営業施設(以下「取扱い施設」という。)に対する監視指導を実施しています。

【参考】

令和5年度実施結果NEWロゴ(小)

実施結果

【取扱施設に対する監視指導等】
監視指導

 保健所において、県内(松山市を除く。)に374ある取扱い施設のうち、94施設に対し監視指導を実施(未実施の280施設については、引き続き監視指導を実施)し、全国でふぐによる食中毒事例が後を絶たないことから、ふぐの取扱い等について適切に実施するよう指導を行いました。
衛生講習会の開催
 各保健所において、衛生講習会を計13回開催し、364名(消費者を含む。)の参加がありました。当講習会において、ふぐに関する基礎知識、衛生的な取扱い及び販売時の表示等について啓発を行いました。


【消費者等に対する啓発】
 県では、えひめ食の安全安心情報ホームページ等において、ふぐに関する情報提供を行い、消費者へ素人調理をしないよう呼びかけました。

参照

月間実施状況 [PDFファイル/40KB]

 

令和5年度実施内容​

期間

令和5年12月1日(金曜日)から12月31日(日曜日)まで

実施機関

愛媛県及び松山市
(共催機関)各市町、一般社団法人愛媛県食品衛生協会、一般社団法人愛媛県調理師会

実施内容

(1)営業施設の監視又は指導及びふぐ取扱者の指導

  • 原料ふぐの魚種の選別を厳重に行い、特に、ドクサバフグ等魚体全てが有毒なふぐ及び種類不明のふぐを確実に排除すること。
  • 凍結したふぐを使用する場合は、急速凍結法により凍結したものを用い、解凍は、有毒部位の毒が筋肉部に移行することがないよう流水等を用いて迅速に行うとともに、解凍後は直ちに処理することとし、再凍結は行わないこと。
  • ふぐの有毒部分を完全に除去し、清水で洗った後でなければふぐを食品として提供しないこと。除去した内臓等は、全て専用の廃棄物容器に収納し、人畜に対して危害の発生がないよう適切に処分すること。
  • ふぐの調理に使用した器具、容器包装は、十分洗浄したあとでなければ、他の調理に使用しないこと。
  • ふぐ取扱所届出済証又はふぐ処理施設である旨記載された営業許可証等を店内の見やすい場所に掲示すること。
  • 無免許者は、ふぐの有毒部分を除去する行為をしないこと。(ただし、取扱者立会いの下に行う場合を除く)
  • 一般消費者に未処理のふぐを販売しないこと。また、営業者に販売する場合であっても、販売先がふぐ取扱者及びその設置のある施設であることを十分に確認すること。
  • ふぐの名称については、標準和名を用いること。
  • 本県産のナシフグは、出荷・販売・加工等が認められていないことを販売店等に周知するとともに、他の販売等可能なふぐとの選別を十分実施するよう周知徹底すること。また販売可能なナシフグ(有明海、橘湾、香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたナシフグの筋肉及び有明海、橘湾で漁獲されるナシフグで適切な処理が行われる精巣。)を取扱う場合には、表示の確認を販売店等に徹底させること。
  • ふぐを原材料とするふぐ加工品(軽度の撒塩を行ったものを除く。)の表示については、「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)に基づき指導を行うこと。

(2)一般消費者に対する啓発

  • ふぐ取扱者免許を持たない素人料理は危険である旨の啓発を徹底すること。
  • 広報誌等を活用し、啓発を行うこと。

(3)講習会の開催

  • 事業者及び消費者に対し、講習会を通じて周知啓発を実施。
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