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更新日:2017年1月14日
「動物の愛護及び管理に関する法律」により、人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。
トラ・ニホンザル・タカ・ワニ・マムシなど、人の生命・身体・財産に侵害を与えるおそれのある動物のことです。
動物愛護管理法に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています(リストについては別表参照)。
愛媛県知事(愛媛県動物愛護センター所長)の許可が必要になります。
原則として、動物種・飼養施設ごとに飼養保管のための許可が必要になります。
基準等の一例(概要)は、次のとおりです。
1.飼養施設の構造や規模等に関する事項
2.飼養施設の管理の方法
特定動物の所有者(許可を受けた人)等を明確にするために、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置が、義務づけられています。ただし、幼齢個体等である場合、実験・展示・畜産を目的として飼養保管する場合等については、マイクロチップ、脚環(鳥類)以外の識別措置でも構わないこととする特別措置があります。
許可の取消し等の措置があります。また、無許可飼養については、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下(法人の場合は5000万円以下)の罰金が課せられる場合もあります。
詳しくは、事業所を管轄する保健所(事業所が松山市の場合は愛媛県動物愛護センター)にお問合せください。
特定動物のリスト(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)
手続き内容 |
使用様式 |
その他必要な書類 |
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飼養・保管の許可申請 |
特定動物飼養・保管許可申請書 【様式第14】PDF(PDF:590KB)、WORD(ワード:48KB) (記入例)PDF 申請書は両面印刷して使用してください。
【申請者氏名欄の記入方法】
(1) 個人の場合 申請者が自署するか、氏名の後に印鑑を押してください。 (2) 法人の場合 法人名及び代表者名を記入のうえ、法務局に登録している代表者印を押してください。
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マイクロチップ識別番号証明書【参考様式第5】PDF(PDF:53KB) (鳥類の脚環の場合)脚環識別番号証明書【参考様式第6】 未実施の場合は下記の特定動物識別措置実施届出書【様式第20】の提出となります。
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飼養・保管を開始した時 |
特定動物識別措置実施届出書 【様式第20】PDF(PDF:508KB)、WORD(ワード:107KB) (記入例)PDF |
《既に規格外のマイクロチップが埋め込まれている場合》
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その他の様式 (事前に相談) |
特定動物飼養・保管変更許可申請書【様式第18】PDF(PDF:211KB)、WORD(ワード:73KB)
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その他の様式 (標識・台帳関係) |
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※申請書類は2部ご用意ください
お問い合わせ
開館時間
・午前8時30分から午後5時まで
休館日
・毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
・年末・年始(12月29日から1月3日)
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