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動物の愛護及び管理に関する法律の改正について(平成18年6月)

ページID:0016969 更新日:2020年3月21日 印刷ページ表示

平成18年6月1日に改正動物愛護管理法が施行されました

  • 動物取扱業が「届出制」から「登録制」へと強化されました(5年ごとの更新)
  • 特定動物(危険な動物)の飼養・保管について全国一律の規制が導入されました

動物取扱業の登録手続きのご案内

新しく動物取扱業をはじめる方

  • 平成18年6月1日以降は、登録を取得する必要があります。
  • 登録は、事業所ごと、業種ごとに必要です。
  • 録手数料として、一件につき15,000円分の県収入証紙が必要です。
  • 事業所ごとに、専属の動物取扱責任者の設置が義務づけられました。
  • 同責任者は常勤職員から1名以上の配属が必要です。
  • 同責任者は動物取扱責任者研修を年に1回以上受ける必要があります。

現に動物取扱業を行っている方

  • 平成18年6月1日から平成19年5月31日までの間に登録への切り替えを行う必要があります。
  • 登録は、事業所ごと、業種ごとに必要です。
  • 登録手数料として、一件につき15,000円分の県収入証紙が必要です。
  • 事業所ごとに、専属の動物取扱責任者の設置が義務づけられました。
  • 同責任者は常勤職員から1名以上の配属が必要です。
  • 同責任者は動物取扱責任者研修を年に1回以上受ける必要があります。

その他

  • 動物取扱業の業種が販売・保管・貸出し・訓練・展示の5つになりました。
  • 対象となる動物取扱業の範囲が広がりました。
    例)施設を持たないインターネットを通じた販売業者
    動物とのふれあいの機会を提供する業者(ペットシッター、調教業者、乗馬クラブ、動物園アニマルセラピー業者)

特定動物の飼養・保管の許可手続きのご案内

新しく特定動物を飼養・保管する方

  • 平成18年6月1日以降は、新・許可を取得する必要があります。
  • 動物種ごと、使用施設ごとに許可が必要です。
  • 許可申請手数料として、一件につき15,000円分の県収入証紙が必要です。

現に危険な動物の飼養・保管許可を受けている方

  • 新たに平成18年6月1日から平成19年5月31日までの間に新・許可への切り替えを行う必要があります。
  • これまでの愛媛県条例に基づく許可が廃止され、動物愛護管理法により全国一律の新たな許可規制になりました。
  • 動物種ごと、使用施設ごとに許可が必要です。
  • 許可申請手数料として、一件につき15,000円分の県収入証紙が必要です。

詳しくは動物愛護センターまたは各保健所の動物愛護管理担当課にお問い合わせください。

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お問い合わせ

保健福祉部動物愛護センター

〒791-0133 松山市東川町乙44-7

電話番号:089-977-9200

ファックス番号:089-914-5415

 

開館時間

  • 午前8時30分から午後5時まで

休館日

  • 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、次の休日でない日)
  • 年末・年始(12月29日から1月3日)

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