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障がい者に対する運賃の割引について

ページID:0006198 更新日:2022年1月11日 印刷ページ表示

運賃種別について

 運賃割引の各項目の中で使われている対象者の区分は、障がいの程度に応じて定められた運賃種別です。

 各手帳「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に、「第1種」「第2種」の種別が示されています。

 

【身体障がい者】
第1種身体障害者 視覚

1~3級、4級の1(視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く))

聴覚 2~3級
肢体不自由
  • 上肢1級、2級の1・2(両上肢の機能の著しい障害・両上肢の全ての指を欠くもの)
  • 下肢1~2級、3級の1
  • 体幹1~3級
  • 脳原性運動機能障害〔上肢機能障害1~2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)、移動機能障害1~3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)〕
内部障害 ぼうこう又は直腸機能障害4級を除く全ての級
第2種身体障害者 第1種以外の全て

 

【知的障がい者】
第1種知的障害者 療育手帳A
第2種知的障害者 療育手帳B

 

〔参考〕

各種割引について

1.JR運賃の割引

【対象者と割引乗車券の種類】
券種 対象者 備考
第1種身体障害者
第1種知的障害者
第2種身体障害者
第2種知的障害者
本人単独 介護者付き 本人単独
本人 介護者
普通乗車券 5割引 5割引 5割引 5割引 ※本人単独では、片道100kmを超える場合に適用。
定期乗車券 5割引 5割引 ※介護者には通勤定期乗車券を適用
※本人が通学定期の場合は、大学用通学定期券の5割引を適用。
普通回数券 5割引 5割引  

 

※第2種身体障害者・知的障害者本人が12歳未満の場合に限り、介護者の通勤定期券が5割引になります。

〔注意事項〕

身体障害者手帳又は療育手帳を乗車券購入時に呈示し、乗車中は携行すること。

2.航空運賃の割引

【対象者と割引率】

対象者

割引率

備考

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び介護者1名

概ね3割引

航空券購入時、搭乗手続時に手帳を呈示し、乗車中は携行すること。

 

〔注意事項〕割引率や手続は航空会社によって異なります。詳細な内容については各航空会社に御確認ください。

〔問い合わせ先〕各航空会社予約センター、航空券販売所

〔割引適用航空会社〕厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「障害者に対する航空旅客運賃の割引について」[PDFファイル/87KB]

3.バス・電車運賃の割引

【身体障がい者・知的障がい者】

対象者

割引率

備考

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者

5割引

身体障害者手帳又は療育手帳を呈示すること。

 

※平成29年9月から、精神障がい者に対する路線バス運賃割引が実施されています。

【精神障がい者】

対象者

割引率

備考

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

5割引

対象路線:伊予鉄道株式会社(伊予鉄南予バス株式会社含む)、宇和島自動車株式会社、瀬戸内運輸株式会社(瀬戸内海交通株式会社、せとうち周桑バス株式会社含む)、ジェイアール四国バス株式会社の運行する県内路線バス

 

〔注意事項〕

  • 介護者への割引適用範囲は各バス事業者によって異なります。
  • 割引を受けるには、本人確認のため、写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳を呈示する必要があります。

〔問い合わせ先〕

4.タクシー運賃の割引

【対象者と割引率】

対象者

割引率

備考

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者

1割引

(本人のみ)

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを呈示すること。

 

〔注意事項〕

  • 割引の重複適用はできません。
  • 精神障害者保健福祉手帳については、タクシー事業者によって割引適用がない場合がありますので、詳しくは各事業者にお尋ねください。

〔問い合わせ先〕各タクシー事業者

5.旅客船運賃の割引

【対象者と割引率】
対象者 割引率 備考

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者

5割引 ※各事業者により対象となる等級が異なる場合があります。
※介護者の割引適用範囲は各事業者で異なります。
※精神障がい者への割引は適用のない事業者もあります。

 

各事業者によって対象者や割引率が異なるため、直接各事業者へお問い合わせください。

 

〔問い合わせ先〕

6.有料道路通行料金割引

【対象者と割引率】

区分

対象者

対象自動車

割引率

備考

身体障がい者が自ら運転する場合

身体障害者

  1. 台数
  2. 車種
  3. 所有者等

の要件があり、1~3全ての要件を満たすこと。

5割引

※市福祉事務所・町役場で事前登録必要。

※ETC利用の場合は、ほかに「有料道路ETC割引登録係」に事前登録も必要。

重度の身体障がい者又は重度の知的障がい者が同乗し、介護者が運転する場合

第1種身体障害者

第1種知的障害者

 

〔注意事項〕

  • 割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。
  • 登録された車両でなければ、割引適用はありません。
  • 料金所での通行の際は、手帳を呈示すること。

〔申込先〕市福祉事務所・町役場

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