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愛媛県意思疎通支援事業

ページID:0006111 更新日:2021年7月1日 印刷ページ表示

聴覚障がい者等とその他の者との意思疎通を支援するために、意思疎通支援者を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的として、愛媛県意思疎通支援事業実施要綱に基づき次のとおり愛媛県意思疎通支援事業を実施します。

愛媛県意思疎通支援事業実施要綱(本文)[PDFファイル/199KB]

事業内容

  1. 県内市町の意思疎通支援者を派遣する事業(市町派遣事業)のうち、複数市町の住民が参加する障がい者団体等の会議など当該市町では派遣できない場合等につき意思疎通支援者を派遣
  2. 市町派遣事業に係る県内市町又は県内市町と他県市町村の相互間の連絡調整等広域的な対応及び担当者の設置
  3. その他、本事業の実施に必要と認められる業務

意思疎通支援者の登録

登録できる意思疎通支援者

手話通訳士、手話通訳者、要約筆記者、これらと同等と認められる者。

登録にあたっての留意事項及び必要書類

(必要書類の提出先)
〒790-0905松山市一番町4-4-2
愛媛県保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課在宅福祉係あて

意思疎通支援者証

登録できる意思疎通支援者から登録申請があり、登録決定をした場合は、知事印を押印した意思疎通支援者証を発行する。

市町・関係機関等との情報共有

県及び市町派遣事業の円滑な実施等を目的として、県に登録した意思疎通支援者情報を、本人の同意のもと、各市町及び関係機関に情報提供するとともに、市町に対し、市町派遣事業に登録している手話奉仕員及び要約筆記奉仕員の情報の提供を求める。

意思疎通支援者の派遣

派遣対象事項

  1. 県内の障がい者団体等が主催又は共催する広域的な行事(県内全域から不特定多数の聴覚障がい者等の参加が見込まれるものを原則とし、少なくとも複数の市町から聴覚障がい者等の参加が見込まれるもの)
  2. その他知事が特に必要と認める場合

派遣する意思疎通支援者

県に登録した意思疎通支援者を派遣する。ただし、必要に応じて、市町から情報提供のあった手話奉仕員や要約筆記奉仕員を派遣することもできる。

報酬等

  • 意思疎通支援者・・・1時間まで2,000円、1時間を超えた場合30分毎に1,000円の報酬のほか、自宅からの交通費を支給。
  • 派遣調整等経費・・・派遣調整等に係る経費を、派遣時間に応じて団体等に支給。

申請者の費用負担

無料

各種様式等

お知らせ

電話リレーサービス

令和3年7月1日から、電話リレーサービスが開始しました!

  1. 電話リレーサービスとは
    聴覚や発話に困難のある方と聞こえる方を、通訳オペレーターが手話・文字と音声とを通訳することにより、電話で双方向につなぐサービスです。電話リレーサービスのご利用を希望される方は、電話リレーサービス提供機関(一財)日本財団電話リレーサービス<外部リンク>へお問い合わせください。
  2. 電話リレーサービスの利用シーン
    • 緊急通報
    • 仕事のやり取り
    • 病院への連絡
    • 家族や友人との会話

電話リレーサービスリーフレット[PDFファイル/1.47MB]

その他

本事業の実施にあたっては、関係機関と連携し本事業の効果的な推進を図るほか、意思疎通支援者の健康障がいの予防等に努めるとともに、意思疎通支援者としての資質の向上等を目的として、必要に応じて研修を実施する。

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