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指定就労継続支援A型事業所の運営を改善するための取り組みについて

ページID:0006026 更新日:2023年6月14日 印刷ページ表示

就労継続支援A型の指定基準等の改正(平成29年4月1日施行)

 平成29年4月1日に、指定就労継続支援A型における適正な運営のため、指定基準及び解釈通知の改正が行われました。

  • 【指定基準】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
  • 【解釈通知】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年12月6日付け障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

 (主な改正内容)

  1. 就労の機会の提供にあたり、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、利用者の希望を踏まえたものとすることを義務付け
    次の内容を含めた就労継続支援A型計画を作成してください。
    • 利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等
    • 利用者の希望する生活や課題等を踏まえた短期目標、長期目標
    • 利用者の希望を実現するための具体的な支援方針・内容
  2. 生産活動収益は利用者に支払う賃金の総額以上とし、自立支援給付を賃金及び工賃に充ててはならないことを明記
    以下の取扱いにより、生産活動事業に係る収支の状況及び利用者に支払う賃金総額を確認することとなっています。
    • 就労支援事業(生産活動)収支の状況を確認
    • 生産活動収益による賃金の支払いができない場合、経営改善計画書を作成
    • 現状と1年後の目標、経営改善を行う項目(営業体制の強化、経費削減、販路拡大等)と課題を明示
    • 改善期間中における改善状況を確認
    • 新規指定の場合、事業計画書により就労支援事業収支の見込みを確認、半年後を目途に収支の状況を確認
  3. 事業所の運営規程に定めるべき項目に利用者の就労内容を追加
    運営規程の項目に、「主な生産活動の内容、賃金及び工賃、利用者の労働時間及び作業時間」が追加されました。

  なお、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。上記の通知において「指定基準」という。)の一部改正にあわせ、愛媛県の以下の条例も改正しています。

  • 【指定基準条例】指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第53号)
  • 【最低基準条例】障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛媛県条例第55号)

 愛媛県の関係条例はこちらに掲載しています。

就労継続支援A型事業所の運営を改善するための取り組み (令和5年5月26日 更新)

生産活動実績確認、経営改善計画の提出について

 就労支援事業(生産活動)収支の状況等を確認するため、関係書類を御提出ください。

 個別支援計画の様式について

 利用者の希望による支援を明確化するため、個別支援計画書について原則、別紙様式1を使用してください。

 

(参考)過去の通知


(厚生労働省通知等)

 本県への提出様式は、一部変更していますので、御注意ください。

就労支援事業の会計処理基準

 就労移行支援、就労継続支援A型・B型の事業所における就労支援事業は、社会福祉法人会計処理基準(社会福祉法人の場合)又は就労支援事業会計処理基準(その他法人の場合)により、適切な会計処理をお願いします。

 就労支援事業会計処理基準についてはこちらに掲載しています。→就労支援事業に係る通知等について

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