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愛媛県パーキングパーミット制度(身体障害者等用駐車場利用証制度)について
 

6月8日(水曜日)に松山市で開催された四国知事会議に先立ち、道後温泉本館東広場駐車場において、4県知事が四国4県での相互利用をPRしました。

また、7月1日(金曜日)から、四国及び中国地方の全ての県で利用証の相互利用ができるようになりました。 

四国4県知事による相互利用のPRの様子

○利用証をお持ちの皆様へ

 県では、パーキングパーミット制度を利用される方の利便性の向上を図るため、四国及び中国地方の各県と相互利用を行っています。

 各県それぞれで交付された利用証は、相互利用を行ういずれの県の協力施設においても利用することができます。

 利用できる施設や各県制度の概要などについては、各ホームページをご覧ください。

    【香川県】 かがわ思いやり駐車場制度

    【徳島県】 徳島県身体障害者等用駐車場利用証制度

    【高知県】 こうちあったかパーキング制度

    【鳥取県】 ハートフル駐車場利用証制度

    【島根県】 思いやり駐車場制度

    【岡山県】 「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度

    【広島県】 広島県思いやり駐車場利用証交付制度

    【山口県】 やまぐち障害者等用駐車場利用証制度

 

 

各県の利用証は次のとおりです。

〔愛媛県〕

愛媛県パーキングパーミット制度

〔香川県〕           〔徳島県〕                              〔高知県〕

かがわ思いやり駐車場制度 徳島県身体障害者等用駐車場利用証制度 こうちあったかパーキング制度  こうちあったかパーキング制度

 〔鳥取県〕             〔島根県〕

 鳥取県ハートフル駐車場利用証制度  島根県思いやり駐車場制度   島根県思いやり駐車場制度

 〔岡山県〕                                 〔広島県〕                          〔山口県〕   

 ほっとパーキングおかやま駐車場利用証制度   ほっとパーキングおかやま駐車場利用証制度  広島県思いやり駐車場利用証交付制度 広島県思いやり駐車場利用証交付制度 やまぐち障害者等用駐車場利用証制度   

 

 

ご存知ですか?

「車いすマーク」のある駐車スペースは、車いすの利用者だけでなく、高齢者やけが人、妊婦の方などを含めて障害のある方がご利用いただくための場所です。

障害のある方以外の方は、他の駐車スペースをご利用ください。

 ⇒ 国土交通省ホームページ  駐車スペースの適正利用のためのマナー啓発ちらし

愛媛県では、障害のある方、高齢の方などで歩行が困難な方、あるいは出産前後やけがで一時的に歩行が困難な方に対して、パーキングパーミット(利用証)を交付し、施設の身体障害者等用駐車場の適正な利用を働きかける「パーキングパーミット制度」を、平成22年7月1日から開始しました。

県民の皆様には、本制度の趣旨を御理解いただき、本当に必要とする方の駐車スペースが確保できるよう、御協力をお願いします。

1.パーキングパーミット制度とは(制度導入の背景及び制度の概要)

 県内の公共施設、ショッピングセンター、病院、銀行などに設置された身体障害者等用駐車場(車いすマークがある駐車場)は、障害のある方など歩行困難な方のために設けられたスペースですが、健常者等が車を停めるため本来必要とする障害者等が利用できないとの声があります。

 そこで、当該駐車場の適正利用を図るため、利用対象者に県内共通のパーキングパーミット(身体障害者等用駐車場利用証)を交付し、当該駐車場を設置する事業所等の協力を得ながら、歩行困難者の方々に配慮した福祉社会づくりを推進するものです。

 

2.利用できる方

交付対象者(※歩行が困難な方)

有効期間

身体障害者、知的障害者あるいは精神障害者

5年間(5年おきに更新)

要介護認定を受けた高齢者又は難病患者

一時的に歩行が困難

妊産婦の方

産前7ヶ月から産後1年

けがをされている方

車いす、杖などの使用期間

 ※具体的な交付対象者の基準は別表を御覧ください。

 ※利用証は、対象となる方が同乗している場合も利用可能です。

 

3.利用できる駐車場

 県内の公共施設、学校、警察、病院、民間企業(商業施設、金融機関、飲食・宿泊施設等)などで、制度の趣旨に賛同のあった施設の駐車場です。

 協力施設については、添付ファイル「協力施設一覧」を御覧ください。

 利用できる駐車場には、ステッカーや看板等により利用者が利用可能な旨の案内表示があります。

 利用者の方は、自動車のルームミラー等にかけるなど、外から見えるように利用証を掲示してください。

 

4.利用証、駐車場案内表示イメージ

○利用証及び掲示方法                  ○駐車場案内表示

利用者証利用者証掲示イメージ     駐車場掲示駐車場表示イメージ

 

5.申請・交付手続き

 県障害福祉課、県出先機関(地域福祉課等)、市町窓口等で原則としてその場でお渡ししますが、窓口によっては申請のみ受け付け、後日、利用証を県から郵送でお届けする場合があります。

 郵送、FAX又は電子メールによる申請は、県障害福祉課のみで受け付け、後日利用証を郵送でお届けします。

 交付に係る手数料は無料です。申請窓口は、添付ファイル「申請窓口一覧」を御覧ください。

 

6.申請に必要なもの

1交付申請書(※申請書は、添付ファイルをダウンロードしてご使用ください。)

 

2確認書類(※交付窓口で必ず提示してください。)

 ○身体障害者・・・身体障害者手帳

 ○知的障害者・・・療育手帳

 ○精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳

 ○高齢者・・・介護保険被保険者証

 ○難病者・・・特定疾患医療受給者証

 ○妊産婦・・・母子健康手帳

 ○けが人・・・身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

※確認書類は写しでも可能です。

※代理の方が申請される場合は、代理人の身分証明書(運転免許証等)をご持参ください。

 

7.施設管理者の方へ(協力施設の募集について)

 身体障害者等用駐車場を設置している事業所の皆様には、本制度の趣旨を御理解いただき、協力施設として御登録いただきますようお願いします。

 御協力いただける場合は、別紙「協力申出書」を郵送、FAX又は電子メールで、県障害福祉課までお送りください。

 〔平成23年4月21日現在  700施設  1,747台〕

 

※注意事項

 パーキングパーミット制度は、身体障害者等用駐車場の適正な利用を、利用対象者の方はもとより、広く県民の皆様に呼びかけるものです。パーキングパーミットを持っている方であっても「利用の保証」を行うものではありません。

 台数が限られている場所では、譲り合って御利用いただくよう御理解・御協力をお願いします。

 

お問い合わせ先

愛媛県保健福祉部生きがい推進局障害福祉課

〒790−8570 愛媛県一番町四丁目4−2

TEL 089(912)2422  FAX 089(931)8187

Email syougaihukus@pref.ehime.jp

 

〔参考〕

 同制度は、佐賀県が平成18年7月に全国で初めて導入し、平成23年7月1日現在で19県2市が導入しています。具体的には次のとおりです。

 

○県(北から)

 岩手県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、福井県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県

○市(北から)

 茨城県神栖市、埼玉県川口市

 

  

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インストールされていない場合はこちらからダウンロードしてください。(Adobe社のホームページへリンクします)

 

パーキングパーミット制度実施要綱(PDF形式:212KB)
交付申請書(ワード形式:110KB)
申請窓口一覧(PDF形式:20KB)
協力施設一覧(施設種類別)(PDF形式:96KB)
協力施設一覧(施設所在市町別)(PDF形式:107KB)
協力申出書様式(エクセル形式:21KB)
交付基準(PDF形式:10KB)
パーキングパーミットを交付された方へ(PDF形式:10KB)

 
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