平成23年8月30日
長寿介護課
指定障害福祉サービス事業所及び指定介護保険サービス事業所を開設する「いたわり有限会社AIG(代表取締役 秋山 伸)」について、次のとおり事業者としての指定を取り消したのでお知らせします。
なお、当該処分は東予地方局長の権限において行いました。
1 被処分者
(1) 開設者
・ 名称 いたわり有限会社AIG
・ 代表者 代表取締役 秋山 伸
・ 所在地 西条市中西404番地1
(2) 事業所
・ 名称 ヘルパーステーションいたわり
・ 所在地 西条市中西404番地1
・ サービス種類 障害福祉サービス(居宅介護 重度訪問介護 行動援護)
介護保険サービス(訪問介護 介護予防訪問介護)
2 処分の内容
指定障害福祉サービス事業者の指定取消し
指定居宅サービス事業者の指定取消し
指定介護予防サービス事業者の指定取消し
3 処分年月日
平成23年8月30日
4 指定取消年月日
平成23年8月31日
5 処分の根拠
障害者自立支援法 第50条第1項第5号
介護保険法 第77条第1項第9号(訪問介護) 第115条の9第1項第9号(介護予防訪問介護)
6 処分の理由
(1)障害福祉サービス(居宅介護 重度訪問介護 行動援護)
事業者は、平成18年8月から平成19年3月までの間、利用者1名に対して居宅介護サービ
スを提供していないにもかかわらず、ヘルパーが居宅介護サービスを提供したとして、介護給
付費を不正に請求し、受領した。
このことは、障害者自立支援法第50条第1項第5号に規定する指定取消しの要件に該当す
ると認められる。
(2)介護保険サービス(訪問介護 介護予防訪問介護)
事業者は、障害者自立支援法第50条第1項で定める指定取消事由の第5号「介護給付費
等の請求に関し不正があったとき」に該当する違法な行為を行った。
このことは、介護保険法第77条第1項第9号及び第115条の9第1項第9号に規定する指定
取消しの要件に該当すると認められる。
7 認められた不正利得額
1,516,600円
※ 監査については継続中であり、「7 認められた不正利得」は、これまでの監査で判明した額で
ある。
記者発表資料(PDF:7KB)
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