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指定介護保険サービス事業者等に対する行政処分について



平成23年8月30日

長寿介護課

 指定障害福祉サービス事業所及び指定介護保険サービス事業所を開設する「いたわり有限会社AIG(代表取締役 秋山 伸)」について、次のとおり事業者としての指定を取り消したのでお知らせします。
 なお、当該処分は東予地方局長の権限において行いました。



1 被処分者

 (1) 開設者

   ・ 名称        いたわり有限会社AIG

   ・ 代表者      代表取締役 秋山 伸

   ・ 所在地      西条市中西404番地1

 (2) 事業所

   ・ 名称        ヘルパーステーションいたわり

   ・ 所在地      西条市中西404番地1

   ・ サービス種類   障害福祉サービス(居宅介護 重度訪問介護 行動援護)

               介護保険サービス(訪問介護 介護予防訪問介護)



2 処分の内容

   指定障害福祉サービス事業者の指定取消し

   指定居宅サービス事業者の指定取消し

   指定介護予防サービス事業者の指定取消し 



3 処分年月日

   平成23年8月30日



4 指定取消年月日

   平成23年8月31日



5 処分の根拠

   障害者自立支援法 第50条第1項第5号 

   介護保険法 第77条第1項第9号(訪問介護) 第115条の9第1項第9号(介護予防訪問介護)



6 処分の理由

 (1)障害福祉サービス(居宅介護 重度訪問介護 行動援護)

    事業者は、平成18年8月から平成19年3月までの間、利用者1名に対して居宅介護サービ
   スを提供していないにもかかわらず、ヘルパーが居宅介護サービスを提供したとして、介護給
   付費を不正に請求し、受領した。

    このことは、障害者自立支援法第50条第1項第5号に規定する指定取消しの要件に該当す
   ると認められる。

 (2)介護保険サービス(訪問介護 介護予防訪問介護)

    事業者は、障害者自立支援法第50条第1項で定める指定取消事由の第5号「介護給付費
   等の請求に関し不正があったとき」に該当する違法な行為を行った。

    このことは、介護保険法第77条第1項第9号及び第115条の9第1項第9号に規定する指定
   取消しの要件に該当すると認められる。



7 認められた不正利得額

   1,516,600円



※ 監査については継続中であり、「7 認められた不正利得」は、これまでの監査で判明した額で
  ある。


  記者発表資料(PDF:7KB)


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