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介護予防特定施設入居者生活介護

ページID:0011625 更新日:2016年2月8日 印刷ページ表示
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職種

必要人員数

生活相談員

常勤換算方法で、利用者数が100人又はその端数を増すごとに1人以上(1人以上常勤)

看護職員(看護師、准看護師)

利用者数が30人を超えない施設は、常勤換算方法で1人以上。
利用者数が30人を超える施設は、常勤換算方法で1人に利用者数が30人を超えて50人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上(1人以上常勤)

介護職員

下の※参照

機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者)

1人以上(当該施設の他の職務従事可能)

計画作成担当者

1人以上(利用者数が100人又はその端数を増すごとに1人を標準)
入所者の処遇に支障がない場合、当該施設の他の職務に従事可能

管理者

常勤1人
管理上支障がない場合、当該事業所の他の職務又は同一敷地内にある他の施設の職務に従事可能

※看護・介護職員の合計は、常勤換算方法で利用者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上。

 介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は介護・看護職員のうちのいずれか1人が常勤であればよい。

このページに関するお問い合わせ先 

長寿介護課 介護事業者係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2432 Fax:089-935-8075

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