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介護予防通所リハビリテーション

ページID:0011622 更新日:2016年2月8日 印刷ページ表示

指定介護予防通所リハビリテーション事業所

人員

一覧

職種

必要人員数

医師

指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数(常勤)

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員(看護師、准看護師)若しくは介護職員

指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、その提供時間を通じて専ら当該サービスの提供に当たる者が1以上
又は、利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該サービスの提供に当たる者が、利用者の数を10で除した数以上

専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

利用者が100又はその端数を増すごとに1以上

設備

一覧

項目

内容

指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等

専用の部屋であって、3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上

機械及び器具

指定介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専用のもの

診療所である指定介護予防通所リハビリテーション事業所

人員

一覧

職種

必要人員数

医師

利用者の数が同時に10人を超える場合、専任の常勤医師が1以上
利用者の数が同時に10人以下の場合には、専任の医師が1人勤務していること。(利用者数は、専任の医師1人に対し、1日48人以内であること。)

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員

指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、その提供時間を通じて専ら当該サービスの提供に当たる者が1以上
又は、利用者の数が10人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該サービスの提供に当たる者が、利用者の数を10で除した数以上

専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は経験を有する看護師

指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、常勤換算方法で0.1以上

設備

一覧

項目

内容

指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等

上に同じ

機械及び器具

上に同じ

このページに関するお問い合わせ先 

長寿介護課 介護事業者係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2432 Fax:089-935-8075

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