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人員に関する用語の定義

ページID:0011617 更新日:2023年11月14日 印刷ページ表示

常勤換算方法

従業者の勤務延時間数を、常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間32時間以下の場合は32時間を基本とする。)で割ることにより、従業員数(非常勤の者を含む。)を常勤の従業員数に換算する方法をいいます。

この場合の勤務延時間数は指定申請に係るサービスに従事する勤務時間の延時間となります。例えば、事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合、ある従業者が訪問介護員と看護師を兼務する場合は、訪問介護員の勤務延時間数には訪問介護員としての勤務時間を算入し、看護師としての勤務時間は算入しないことになります。

勤務延時間数

勤務表上、申請するサービスの提供に従事する時間、あるいはサービス提供のための準備等を行う時間(待機の時間も含む)として明確に位置づけられている時間の合計数のことをいいます。なお、従業者1人につき、勤務延時間数に算入できる時間は、事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数が上限です。

常勤

指定を受ける事業所での勤務時間が、事業所で定められている常勤従事者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は32時間が基本)に達していることをいいます。

同一事業者によって事業所に併設される別種類の事業所(同時並行的に行うことに差し支えがないもの)がある場合はそれぞれの勤務時間の合計が、常勤従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤となります。

例えば、訪問介護事業所と居宅介護支援事業所が併設されている場合、訪問介護事業所の管理者と居宅介護支援事業所の管理者を兼務している従業者は2つの管理者を同時並行的に行うことができますので、それぞれの勤務時間を合算でき、その合計が所定の時間(常勤従業者が勤務すべき時間数)に達していれば常勤要件を満たしていることになります。

ただし訪問介護員、通所介護事業所の従業者、他の職務と同時並行的にできない(勤務時間が可分な。または専従要件のある)職務については、業務ごとの勤務時間を算定することになりますので常勤要件を満たすことはできません。

専ら従事する 専ら提供に当たる

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。サービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間(指定通所介護及び指定通所リハについては、サービス単位ごとの提供時間)をいう。当該従業者の常勤・非常勤の別を問いません。ただし、通所介護及び通所リハについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことを持って足りることになります。

基準該当サービス

法人格を有しない場合等においても、保険者(各市町)が認めた場合に保険の給付対象となるサービスのことをいいます。居宅介護支援事業者、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与について、市町が個別に判断することになっています。

このページに関するお問い合わせ先 

長寿介護課 介護事業者係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2432 Fax:089-935-8075

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