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介護支援専門員の皆さんへのお知らせ

ページID:0011561 更新日:2023年12月27日 印刷ページ表示

お知らせ

【ご注意ください!!】郵便物の特殊取扱料改定に伴い、介護支援専門員証の交付・更新申請等の手続きに係る返信用封筒の切手代が444円分必要となります。(9月25日以降の県長寿介護課受理分から適用します。)

改定前414円⇒改定後444円

令和5年度介護支援専門員専門法定研修の申し込み方法や研修日程については、指定研修実施機関である愛媛県社会福祉協議会のホームページ<外部リンク>をご確認の上、お申し込みください。
令和6年度以降の主任介護支援専門員にかかる研修の実施方針については、下記をご参照ください。
主任介護支援専門員にかかる研修の実施方針 [PDFファイル/137KB]」(令和5年12月26日愛媛県長寿介護課作成)

新元号に変わりましたが、有効期間満了日が「平成」表記の介護支援専門員証はそのままご使用ください(有効期間満了日は令和による年に読み替え(平成31年→令和元年)、更新手続きを失念することのないようご注意ください)。

介護支援専門員証の更新手続きについて、県から個別に通知はしませんので、ご自身で有効期間満了日をご確認いただき、必要な研修を受講した上で、手続きを行ってください(更新申請受付期間:有効期間満了日の2か月前~有効期間満了日まで)。更新の場合は様式第6号「介護支援専門員証の有効期間の更新申請書」[PDFファイル/222KB]を使用してください。

更新(専門)研修【研修課程1・2】は段階的なスキルアップを目的とした研修内容となっていますので、計画的に受講し、同一年度内で両方受講することのないようにしてください。(介護支援専門員研修・登録等に関するQ&AのQ5をご参照ください。)
また、再研修の受講により介護支援専門員証の交付を受けた方及び前回の更新時に更新(実務未経験者対象)研修を受講された方は、実務に就いている場合、次回更新時に必要な研修は更新(専門)研修【研修課程1・2】の両方となります。過去の受講歴はカウントされませんのでご注意ください。

介護支援専門員の登録、介護支援専門員証の交付・更新申請について

 申請前に最新の申請書をダウンロードして使用してください!

平成28年度からの介護支援専門員研修制度の見直しについて

  • 平成28年4月1日以降に実施されるすべての研修より「登録地」での受講が原則となりました。

 介護支援専門員の資質向上を目的として、平成28年度から、下記のとおり介護支援専門員の研修体系が大きく見直されました。このため、今後、各研修の実施時期等が変更となる可能性があります。個人通知はありませんので、お手数ですが、研修実施機関(愛媛県社会福祉協議会)のホームページ等で必要に応じて情報収集に努めていただきますようお願い致します。

 登録地以外の都道府県での受講を希望される場合には、研修申し込みとは別に受講地変更手続きが必要です。
 登録が愛媛県の方の場合は、受講地変更願いにより手続きを行ってください。

 ⇒受講地変更願[Wordファイル/39KB]

 ⇒受講地変更願[PDFファイル/144KB]

 登録が他の都道府県の方が愛媛県での研修を受講したい場合には、登録都道府県の様式により受講地変更の手続きを行ってください。

主任介護支援専門員更新研修の創設について

平成28年度より主任介護支援専門員(更新)研修修了証明書に有効期間が設けられ、5年毎の更新制となりました。
受講にあたっては、今後の就業予定や研修受講に要する時間等を勘案し、ご自身のキャリアに応じて選択してください。

介護支援専門員の研修体系の主な見直しの概要

  1. 研修内容及び研修時間の拡充:地域包括ケアシステムの構築に向けて、医療職をはじめとする多職種と連携・協働しながら、利用者の尊厳を旨とした質の高いケアマネジメントを実践できる専門職を養成することを目的としています。

  2. 主任介護支援専門員に更新制を導入:知識・技術等の継続的な向上を図るため、主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間が5年とされ、主任更新研修が新たに創設されました。
  3. 介護支援専門員実務従事者基礎研修を実務研修に統合:入口の研修である実務研修の充実を目的としています。

<国の通知等>

介護支援専門員の資格管理及び法令遵守の徹底について(注意喚起)

 介護保険法等の法令に違反した場合、行政指導や処分の対象となります。

 介護支援専門員の法令遵守について、下記のとおりチェックポイントを取りまとめましたので、業務の参考としていただき、違法行為の未然防止に努めてください。

 <主なチェックポイント>

  1. 介護支援専門員証の有効期間:介護支援専門員証(ケアマネ証)の有効期間が切れたまま、介護支援専門員としての業務を行っていませんか?有効期間満了後は、介護支援専門員としての業務はできません。証の有効期間が切れたまま介護支援専門員として業務を行った場合には、介護支援専門員としての登録が消除(資格はく奪)される場合がありますので、ご注意ください。なお、この場合、事業所においても人員基準違反として介護報酬の返還等が必要となる可能性があります。
  2. 欠格事由:禁錮以上の刑に処せられた場合等(介護保険法第69条の2)
  3. その他:不適切なケアプランの作成(特定のサービスや事業者等への不当な偏り・過剰サービス等)、守秘義務違反、信用失墜行為(犯罪・介護報酬の不正請求等)、名義貸し等も違法行為です。

その他

このページに関するお問い合わせ先

 長寿介護課 介護研修係

 〒790-8570 松山市一番町4-4-2
 Tel:089-912-2338 Fax:089-935-8075

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