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中国帰国者(中国残留邦人)に対する援護

ページID:0011544 更新日:2013年2月7日 印刷ページ表示

戦後やむなく中国に残ることとなった「中国残留孤児」や「中国残留婦人」などの中国残留邦人については、厚生労働省により次のような援護が行われています。

1.一時帰国援護

事情があって永住帰国は望まないが墓参や親族訪問を希望する場合は、毎年一時帰国することができます。

2.永住帰国援助

永住を希望する場合は、永住帰国することができます。

3.定着・自立援護

中国帰国者等は長年中国などの異文化のなかで生活してきているため、日本に永住帰国し定着自立するにあたっては、言葉、生活習慣、就労等の面で様々な困難に直面することとなります。

そこで帰国者世帯に対し、厚生労働省をはじめとする関係省庁等が連携を図りながら次のような援護施策を講じています。

  • 中国帰国者定着促進センターへの入所(日本語や生活習慣などの研修)
  • 中国帰国者自立研修センターへの通所(日本語、就労などの研修)
  • 自立指導員の派遣
  • 自立支援通訳、巡回健康相談の実施

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