本文
戦傷病者に対する援護
1.傷病恩給、障害年金等の支給
旧軍人軍属等であった方が、公務のため又は勤務に関連して傷病にかかり、現在も恩給法で定める一定程度以上の障害がある方(戦傷病者)には、その障害の程度に応じて傷病恩給、障害年金等が支給されます。
- 増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給(軍人等)
- 障害年金(軍属・準軍属)
2.療養の給付、補装具の支給・修理等
上記の年金等が給付されている方には、戦傷病者手帳が交付され、次のような援護を受けることができます。
- 療養の給付(公務上の傷病に対して必要な療養の給付)
- 補装具の支給・修理(義肢、装具など)
- JR無賃乗車券引換証の交付
- 税の減免(自動車税の減免など)
- 航空運賃の割引
- NHK放送受信料の免除
3.戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給
戦傷病者等の妻のうち一定の条件を満たす方に支給されます。