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戦没者遺族に対する援護

ページID:0011541 更新日:2019年4月22日 印刷ページ表示

1.年金等の支給

旧軍人軍属等であった方が、公務のため又は職務に関連して死亡した場合は、次の年金等が遺族に支給されます。

  • 公務扶助料、特例扶助料など(軍人等の遺族)
  • 遺族年金、遺族給与金など(軍属・準軍属の遺族)

2.特別給付金・特別弔慰金の支給

戦没者等の妻及び父母等のうち一定の条件を満たす方には、次の特別給付金が支給されます。

  • 戦没者等の妻に対する特別給付金
  • 戦没者の父母等に対する特別給付金

また、戦没者の遺族の中に公務扶助料や遺族年金等を受ける権利を有する遺族(配偶者、父母等)がいない場合には、戦没者等の遺族に対して次の特別弔慰金が支給されます。

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

3.戦没者遺族に対する援護の体系

戦没者遺族に対する援護の体系図


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