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戦傷病者等の妻に対する特別給付金について
 

 

戦傷病者の妻の方々へ

 

 「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」は、生涯の伴侶である夫が障害の状態にあることにより、日常生活上の介助、看護及び家庭の維持等のために払ってきた戦傷病者の妻の方々の精神的苦痛に対し、国として特別の慰藉を行うため、その方に特別給付金を支給するものです。

 

1.支給対象

  今回支給対象となる妻は、次の(1)又は(2)に該当する方です。

  (1)新たに戦傷病者の妻になられた方

    〔1〕平成15年4月2日から平成23年4月1日の間に夫が戦傷病者として、増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、障害年金等(以下、増加恩給等と言います。)を初めて受けることとなった場合

    〔2〕平成15年4月2日から平成23年4月1日の間に、増加恩給等を受けている戦傷病者の方と結婚をした場合

  (2)「第十八回特別給付金」または「第二十回特別給付金」を受けていた戦傷病者の妻の方で、平成15年4月1日から平成18年9月30日までの間に、戦傷病者である夫が一般の怪我や病気で亡くなられた(平病死された)方

 

2.支給内容

  (1)上記1(1)に該当する方

     額面15万円(軽症の場合は7.5万円)、5年償還の記名国債

  (2)上記1(2)に該当する方

          額面5万円、5年償還の記名国債

 

3.請求窓口

    お住まいの市町の援護担当課

 

4.請求期間

    平成23年10月1日から平成26年9月30日までの3年間

 

ご注意ください!

請求期限を過ぎますと、時効により権利が消滅し特別給付金を受けることができなくなりますので、お早めにご請求ください。

〒790-8570

愛媛県松山市一番町4丁目4−2

愛媛県保健福祉部生きがい推進局長寿介護課

電話番号 089-912-2434

Fax番号  089-935-8075

choujukaigo@pref.ehime.jp

(メールソフトが別画面で起動します)

 

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リーフレット(戦傷病者等の妻に対する特別給付金 PDF290KB)

 
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