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ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金について

ページID:0007123 更新日:2022年12月30日 印刷ページ表示

 県では、ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童のより良い条件での就職や転職を支援し、ひとり親家庭の自立や生活の安定を図ることを目的として、高等学校を卒業していないひとり親家庭の親が、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」といいます。)の合格を目指して対象講座を受講し、修了及び認定試験に合格した場合に、受講費用の一部を支給します。

支給対象者(県内郡部にお住まいの方)

 20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童(20歳未満)であって、次の要件の全てを満たす方。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している方は対象となりません。

  • ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること。
  • 就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。

 平成28年度から、支給対象がひとり親家庭の児童(20歳未満)にも拡大されました。

 

【お願い】

市にお住まいの方は、各市のひとり親家庭福祉担当部署にご相談ください。

対象講座

 高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、県地方局長が適当と認めたもの。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、この給付金の対象となりません。

給付金の種類

受講修了時給付金

 対象講座の受講を修了した際に支給する給付金で、対象講座受講費用の2割に相当する額を支給します(上限10万円)。

合格時給付金

 受講修了時給付金を受けた方が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する給付金で、対象講座受講費用の4割に相当する額を支給します(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)。

お問い合わせ先

 給付金の支給を受けようとする方は、対象講座の指定を受ける前に事前相談が必要ですので、お住まいの地域を担当する県地方局(母子・父子自立支援員等)までご連絡ください。

表1
越智郡にお住まいの方 東予地方局地域福祉課 0897-56-1300(代表)
上浮穴郡、伊予郡にお住まいの方 中予地方局地域福祉課 089-909-8756(直通)
北宇和郡、南宇和郡にお住まいの方 南予地方局地域福祉課 0895-28-6106(直通)
喜多郡、西宇和郡にお住まいの方 南予地方局八幡浜支局福祉室 0894-22-4111(代表)

 

関連リンク:厚生労働省ホームページ<外部リンク>


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