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保育所等について

ページID:0007074 更新日:2023年6月30日 印刷ページ表示

認可外保育施設についてはこちらをご覧下さい。

保育所は、保護者が労働に従事したり、病気にかかっているなどのために児童を家庭内で十分保育することができない(保育の必要性を認定されたとき)場合に、保護者にかわって児童を保育し、児童の心身の健全な発達を図る役割を担っている児童福祉施設で、保育の実施主体は市町村となっています。

また「保育の必要性」の事由とは、以下のいずれかの事由に該当すると認められる場合をいいます。なお、同居の親族等が児童を保育することができる場合、優先度を調整することが可能となっています。

 (1)就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応(一時預かりで対応できる短時間の就労は除く。))
 (2)妊娠、出産
 (3)保護者の疾病、障害
 (4)同居又は長期入院等している親族の介護・看護
 (5)災害復旧
 (6)求職活動(起業準備を含む。)
 (7)就学(職業訓練校における職業訓練を含む。)
 (8)虐待やDVのおそれがあること
 (9)育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
 (10)その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

保育所の設置基準について

保育所は、入所児童の福祉を確実に保障できるよう、児童福祉施設として一定の基準(児童福祉施設最低基準)を常に充足する必要があり、その主なものは次のとおりです。

(1)設備

  • 乳児室又はほふく室、医務室(以上、乳児又は2歳未満児)、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(以上、2歳以上児)のほか、調理室及びトイレを設けること。

(2)職員

  • 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならないこと。ただし、調理業務の全部を委託する施設は調理員を置かないことができる。
  • 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1・2歳児おおむね6人につき1人以上、満3歳児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上児おおむね30人につき1人以上を置くこととされており、1保育所につき2人を下ることはできないこと。

(3)保育時間

  • 保育所は、1日8時間の保育時間によって運営することが原則で、地域の児童の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して保育所長が保育時間を定めること。

(4)保育の内容

  • 保育所の保育内容は、健康状態の観察、服装等の異常の有無についての検査、自由遊び及び昼寝のほか、健康診断となっています。
    また、具体的な指針として保育所保育指針が定められています。

「保育所給食の手引き」(平成22年8月改訂)について

保育所給食の手引きについては、前回改訂から4年が経過し、給与栄養目標量等記載内容の改訂が必要となったことから、次のとおり改訂版を作成しました。

(1)保育所給食の手引き

  1. 趣旨
  2. 運営管理
  3. 栄養管理
  4. 衛生管理
  5. 事務管理

参考様式

(2)法令・通達

保育所の入所について

保育所の入所については、保育の実施主体である各市町の児童福祉担当課又は福祉事務所で申込みを受け付けています(保育所でも受付けする市町もあります。)ので、「保育の必要性」の事由の判断、保育料や保育所の特徴などの詳しいことは、最寄りの市町にお問い合わせください。

各市町の窓口

愛媛県の保育所について

愛媛県の保育所数等(令和5年4月1日現在)

  • 保育所数 248か所(休止中を含まない。)
  • 定員 21,797人(〃)

多様な保育サービスの提供について

少子化・核家族化の進行、共働き家庭の一般化などにより、保育需要は多様化しています。そのため延長保育事業等の各種事業が、それぞれの地域の実情に応じて実施されていますので、各市町又は保育所にお問い合わせください。

なお、事業メニューの主なものは、次のとおりです。

延長保育

保護者の就労形態の多様化や通勤時間等の増加に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するために、通常の利用時間帯及び利用日以外での保育を実施しています。
一時預かり

保護者の育児疲れ解消や、病気、短時間就労等により、緊急・一時的に保育を必要とする児童のために実施しています。

よい保育施設の選び方について

厚生労働省において、「よい保育施設の選び方 十か条」を作成しておりますので、保育施設を選択する際の参考としてご覧ください。

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