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後期高齢者医療財政安定化基金について

ページID:0004400 更新日:2023年4月21日 印刷ページ表示

後期高齢者医療財政安定化基金の概要

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第116条第1項の規定に基づき、愛媛県後期高齢者医療広域連合の財政安定化を目的として、予定した保険料収納率を下回って生じた保険料不足や、給付費の見込誤り等に起因する財政不足について、資金の貸付・交付を行うために後期高齢者医療財政安定化基金を設置しています。

負担区分

  • 国3分の1
  • 県3分の1
  • 広域連合3分の1

公表

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第4条第2項第1号に基づき、後期高齢者医療財政安定化基金に関する基本的事項を公表します。

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