| 1 医療法人の種類 | |||||||||||
| 医療法人には、人が法人の社員となり人の結合体となってできあがる社団法人と、人が財産を法人に寄附し財産の集合体となってできあがる財団法人の2つがあります。 また、財団法人や持分のない社団法人のうち、一定の条件を備えていれば、特定医療法人や社会医療法人となることができます。当該法人は、法人税率の軽減措置があるほか、社会医療法人においては、収益業務が行えるようになります。 |
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| 2 医療法人化のメリット | |||||||||||
| 医療法人制度は、医療の経営主体が医業の非営利性を確保しつつ法人格を取得するものです。法人化のメリットは大きく分けて3つあります。 | |||||||||||
| (1) | 個人と病院・診療所との経営区分が明確化されることにより経営戦略が立てやすくなり、資金集積が容易になる。 | ||||||||||
| (2) | 経営主体の永続性が確保される。 | ||||||||||
| (3) | 医療設備の充実が図れる。 | ||||||||||
| 3 医療法人を設立するには | |||||||||||
| ここでは、大半を占める社団法人の手続を説明します。 まず、医療法人の設立者は、設立総会を開催し、拠出金を受け、債務を引き継ぎ、設立後の事業計画と収支予算、役員や設立代表者などを決定し設立を決議します。 次に、設立には知事(保健所長)の認可を受ける必要がありますので、医療法人設立認可申請書を作成し提出します。 知事(保健所長)の設立認可を受けた場合、設立代表者は法務局で法人登記します。この登記をもって医療法人が成立することとなります。 医療法人の設立フローチャート [PDF 6KB] |
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| 4 医療法人を解散するには | |||||||||||
| 社団である医療法人が目的たる業務の成功の不能及び社員総会の決議により解散しようとする場合は、知事(保健所長)の認可が必要となりますので、医療法人解散認可申請書を作成し提出します。 その他の事由による解散及び財団の解散については、医療対策課及び所管保健所までお問合せください。 医療法人の解散フローチャート [PDF 7KB] |
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| ● | 医療法人に関する手続一覧 | ||||||||||
| 各様式についてはWord又はExcel形式にて掲載しておりますので、ダウンロードしてご使用ください。 また、申請書等作成の際には次の点に留意してください。
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| ● | 主な届出・申請の手続き | ||||||||||
| 比較的取扱いの多い届出・申請等における注意事項です。 | |||||||||||
| 登記事項を変更した場合(医療法人登記完了届出書) [PDF 5KB] | |||||||||||
| 会計年度が終了した場合(医療法人事業報告書等届出書) [PDF 5KB] | |||||||||||
| 役員を変更した場合(医療法人役員変更届出書) [PDF 6KB] | |||||||||||
| 定款(寄附行為)を変更した場合 (医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書/ 医療法人定款(寄附行為)変更届出書) [PDF 6KB] |
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| 理事長が利益相反行為をなす場合(医療法人特別代理人選任請求書) [PDF 6KB] | |||||||||||
| ● | 定款・寄附行為例 | ||||||||||
| それぞれの定款・寄附行為のモデルをWord及びPDF形式にて掲載しておりますので、設立認可申請又は定款(寄附行為)変更認可申請若しくは届出の際の参考としてください。 | |||||||||||
| 社団医療法人定款例 [ |
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| 財団医療法人寄附行為例 [ |
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| 特定医療法人定款例 [ |
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| 特定医療法人寄附行為例 [ |
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| 社会医療法人定款例 [ |
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| 社会医療法人寄附行為例 [ |
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| ● | 届出書・申請書等の提出先 | ||||||||||
| 法人の主たる事務所を所管する保健所に提出してください。 | |||||||||||
| 〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2 医療対策課 TEL(089)941-2111(代表) このページに関するお問い合わせは、上記まで |