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医療法人について

ページID:0004184 更新日:2023年11月7日 印刷ページ表示

1 医療法人の種類

医療法人には、人が法人の社員となり人の結合体となってできあがる社団法人と、人が財産を法人に寄附し財産の集合体となってできあがる財団法人の2つがあります。

また、財団法人や持分のない社団法人のうち、一定の条件を備えていれば、特定医療法人や社会医療法人となることができます。当該法人は、法人税率の軽減措置があるほか、社会医療法人においては、収益業務が行えるようになります。

2 医療法人化のメリット

医療法人制度は、医療の経営主体が医業の非営利性を確保しつつ法人格を取得するものです。法人化のメリットは大きく分けて3つあります。

  1. 個人と病院・診療所との経営区分が明確化されることにより経営戦略が立てやすくなり、資金集積が容易になる。
  2. 経営主体の永続性が確保される。
  3. 医療設備の充実が図れる。

3 医療法人を設立するには

ここでは、大半を占める社団法人の手続を説明します。

まず、医療法人の設立者は、設立総会を開催し、拠出金を受け、債務を引き継ぎ、設立後の事業計画と収支予算、役員や設立代表者などを決定し設立を決議します。

次に、設立には知事(保健所長)の認可を受ける必要がありますので、医療法人設立認可申請書を作成し提出します。

知事(保健所長)の設立認可を受けた場合、設立代表者は法務局で法人登記します。この登記をもって医療法人が成立することとなります。

4 医療法人を解散するには

社団である医療法人が目的たる業務の成功の不能及び社員総会の決議により解散しようとする場合は、知事(保健所長)の認可が必要となりますので、医療法人解散認可申請書を作成し提出します。

その他の事由による解散及び財団の解散については、医療対策課及び所管保健所までお問合せください。

5 医療法人事業報告書等の閲覧について

愛媛県内の医療法人の事業報告書等(事業報告書、貸借対照表、損益計算書等)の閲覧を希望される方は、下記のフォームに入力いただき、お申し込みください。医療法の規定に基づき届出のあった事業報告書等(過去3年分に限る。)について、PDFファイル化したものをご指定のメールアドレスにお送りします。なお、PDFファイルの送付には、1週間程度お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

なお、現在、事業報告書等の閲覧が可能な医療法人のリストは次のとおりです。

6 医療法人が運営する病院・診療所にかかる経営情報の報告について

医療法の改正に伴い、令和5年8月1日から医療法人は病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することが義務化されました。

  • 報告の方法

 (1) 医療機関等情報支援システム(G-MIS)により報告

 (2) (1)による報告が難しい場合は医療法第51条第1項に規定する事業報告書等の届出と併せて、郵送等により書面で報告

 ※医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する保健所へご提出ください。

医療法人に関する手続一覧

各様式についてはWord又はExcel形式にて掲載しておりますので、ダウンロードしてご使用ください。

また、申請書等作成の際には次の点に留意してください。

  • 用紙はA4版に統一し、横書き左とじとしてください。
  • 各様式に記載する宛名については、所管する保健所により「愛媛県知事」を「愛媛県○○保健所長」に書き換えてください。ただし、2以上の保健所の区域において病院等を開設している法人については、「愛媛県知事」としてください。
  • 副本で写しを添付する場合は、代表者名で原本証明をしてください。
    また、契約書、臨床研修修了登録証(医師免許証)など原本を添付できない場合も、代表者名で原本証明をしてください。
    【原本証明例】
    「この謄本は、原本と相違ありません。○○年○○月○○日
    医療法人○○○ 理事長○○ ○○(理事長印)」

主な届出・申請の手続き

比較的取扱いの多い届出・申請等における注意事項です。

定款・寄附行為例

それぞれの定款・寄附行為のモデルをWord及びPDF形式にて掲載しておりますので、設立認可申請又は定款(寄附行為)変更認可申請若しくは届出の際の参考としてください。

届出書・申請書等の提出先

法人の主たる事務所を所管する保健所に提出してください。

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