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福祉総合支援センター

ページID:0016940 更新日:2023年1月17日 印刷ページ表示

業務内容

児童支援グループ(愛媛県総合保健福祉センター1~2F 電話089-922-5040)

  • 児童に関する各般の問題について、家庭その他からの相談に応ずること
  • 児童及びその家庭について必要な調査、並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定と指導を行うこと
  • 児童を児童福祉施設に入所させ、又は里親等に委託すること
  • 児童の一時保護を行うこと

女性支援グループ(愛媛県総合保健福祉センター3F 電話089-927-1626)

  • 要保護女子の医学的、心理学的及び職能的判定に関すること
  • 要保護女子の更生相談及び更生指導に関すること
  • 要保護女子の一時保護に関すること
  • その他要保護女子の更生福祉に関すること
  • 配偶者等からの暴力を受けた者の相談及び指導に関すること
  • 配偶者等からの暴力を受けた者の一時保護に関すること
  • 配偶者等からの暴力を受けた者に対する情報の提供その他の援助に関すること

婦人相談について

身体障がい者支援グループ(愛媛県総合保健福祉センター1F 電話089-924-1216)

  • 相談支援
    身体障がい者等の更生援護のため、専門的な知識及び技術を要するものの相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと
  • 自立支援医療(更生医療)の要否判定
    判定医による書類審査により、腎臓人工透析療法、心臓ペースメーカー植込み術、人工関節置換術等の要否について判定を行うこと
  • 補装具費の要否判定
    面接及び判定医による診察等医学的判定又は書類審査等により、補装具費支給の要否及び処方の判定を行うこと(義肢、装具、車椅子、電動車椅子、補聴器等)
  • 身体障害者手帳の交付等
    身体障がい者の自立更生と更生援護を目的として、身体障害者手帳の交付等を行うとともに、身体障害者福祉法に基づく指定医師の指定等を行うこと
  • 巡回相談
    遠隔や重度の障がいにより来所が困難な身体障がい者等のために、東予及び南予において巡回相談を実施し、補装具の処方及び適合判定並びに更生に関する相談に応じること
  • 市町身体障がい者福祉事務担当新任職員研修会の開催
    市町における身体障がい者福祉事務を適正に執行し、併せて更生相談所と市町との円滑な業務連携を図るため、市町の新任職員を対象に、年1回、行政説明や嘱託医による講義等を内容とする研修会を開催すること
  • 市町リハビリテーション関係職員研修会の開催
    市町の身体障がい者福祉事務担当職員の資質の向上を図るため、年1回、実務に必要な専門的知識及び技術等の研修会を開催すること
  • その他
    その他市町に対する必要な援助等に関すること

知的障がい者支援グループ(愛媛県総合保健福祉センター1F 電話089-923-4471)

  • 療育手帳の交付等を行うこと
  • 知的障がい者の援護を行うに当たって必要な医学的、心理学的及び職能的判定を、市町村の求めに応じて行うこと
  • 知的障がい者施設サービスの利用が適正かつ円滑に行われるよう、市町村の依頼を受けて施設入所に関する市町村間の連絡調整を行うこと

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