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認定就労訓練事業

ページID:0014915 更新日:2021年5月27日 印刷ページ表示

認定就労訓練事業とは

就労訓練事業は、生活困窮者が就労に関し抱える課題が多様であることに鑑み、一般就労に就く上で、まずは柔軟な働き方をする必要がある方を受け入れ、その状況に応じ、適切な配慮の下、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等を実施する事業で、社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、株式会社等が自主事業として実施するものです。

生活困窮者自立支援法では、就労訓練事業を行おうとする事業者の方は、当該就労訓練事業が、厚生労働省令で定める基準(以下「認定基準」という。)に適合していることについて、知事(※)の認定を受けることができます。

(※)松山市の事業者の方は、松山市長の認定を受けることになりますので、松山市の担当課(松山市生活福祉総務課089-948-6689)へお問い合わせください。

この認定制度は、就労訓練事業に関して、支援に必要な体制が整備されていること等を確認するものであり、関係法令の遵守とあいまって、労働力の搾取(いわゆる「貧困ビジネス」)が生じることなく、就労訓練事業が適切に実施されることを確保するために設けられたものです。

参考資料

事業リーフレット

認定後の事業実施に関するガイドライン(厚生労働省通知)

事例集

利用者の怪我を補償する保険商品

認定に関する手続き

認定に関する手続きや申請書の様式については、「愛媛県就労訓練事業認定実施要領」において規定していますが、申請に当たっては保健福祉課の担当者へご相談ください。

注意事項

第2種社会福祉事業として認定就労訓練事業を行う場合は、社会福祉法第69条第1項の規定に基づき、事業開始の日から1カ月以内に届出が必要です。

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