9 規程集
10 リンク集
7評価機関
8 評価結果
5第三者評価の仕組み
6 第三者評価の流れ
3 第三者評価の目的
2 第三者評価とは
4 Q&A
1 お知らせ        


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1 お知らせ

愛媛県福祉サービス第三者評価制度の運用開始のお知らせ
 平成19年10月10日、愛媛県福祉サービス第三者評価制度がスタートしました。

【これまでのスケジュール】

平成19年 10月10日 評価機関の認証
平成20年 2月 評価結果の公表開始
  4月 高齢者施設の評価事業スタート
5月 評価機関の募集
6月9日〜12日 評価調査者養成研修の実施
平成21年 4月 評価機関の募集
評価調査者養成研修の受講者募集
5月13日〜16日 評価調査者養成研修の実施

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2 第三者評価とは

 福祉サービス第三者評価事業は、社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの質を、事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的立場から評価するものです。

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3 第三者評価の目的

 サービスの質の向上
  客観的・専門的な評価を受けることで、事業者自らが個々の抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けて取り組むための支援を行います。
 利用者への情報提供
  評価結果を公表することで、利用者が自分のニーズに適した事業者を選択するための有効な情報を提供します。

【社会福祉法第78条】
 社会福祉事業の経営者は、自らのその提供するサービスの評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

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4 Q&A

 福祉サービス第三者評価の概要をQ&A形式で紹介しています。

(Q1) 第三者評価とは、何?
(Q2) 第三者評価は、なぜ必要なの?
(Q3) 第三者評価を受けるメリットは?
(Q4) 第三者評価の対象となるサービスは?
(Q5) 第三者評価では何を評価するの?
(Q6) 第三者評価と行政監査の違いは?
(Q7) 第三者評価は、必ず受けなければならないの?
(Q8) 第三者評価を行う評価機関とは?
(Q9) 評価機関はどのように選ぶの?
(Q10) 評価調査者はどんな人?
(Q11) 評価料金はどのように決まるの?
(Q12) どのような基準で評価するの?
(Q13) 評価結果はどのように公表されるの?
(Q14) 第三者評価の流れは?
(Q15) 評価結果に疑問があった場合はどうすればよいの?


Q1 第三者評価とは、何?
A1 

福祉サービスの「第三者評価」は、「社会福祉法人等の提供するサービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から立った評価」であるとされています。

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Q2 第三者評価は、なぜ必要なの?
A2

 社会福祉基礎構造改革の進展や、介護保険制度の施行によって、福祉サービスは従来の措置から契約による利用制度へと移行していくこととなります。このような状況では、利用者は自らにふさわしい、より質の高い福祉サービスを求め、事業者は、質の高いサービスを提供しなければ、利用者から選択されることが困難となります。
 そのため、第三者評価事業は個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握してサービスの質の向上に結びつけることとともに、評価結果等が利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることを目的として実施されます。
 第三者評価と言うと、事業所の優劣をつけるもの、あるいは、A・B・Cランクなどの格付けを行うもの、などのイメージを持たれる方も多いようですが、本来、福祉サービスの第三者評価はそのようなことを目的とはしていません。

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Q3 第三者評価を受けるメリットは?
A3

組織の対内的な面と、対外的な面の双方からメリット効果が期待できます。
(対内的な効果)
  • 自らが提供するサービスの質について、改善すべき点が明らかになります。
  • サービスの質の向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能となります。
  • 第三者評価を受ける過程で、職員の気づき、改善意欲の醸成及び諸課題の共有化が図られます。
(対外的な効果)
  • 第三者評価を受けることによって、利用者等からの信頼の獲得と向上が図られます。
  • 事業者のサービスの質の向上に向けた積極的な取り組み姿勢を、PRすることができます。

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Q4 第三者評価の対象となるサービスは?
A4

原則として、福祉サービス全般となります。
 ただし、評価基準等の準備が整ったサービス(保育所、児童館、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、障害者・児施設、老人福祉施設、老人保健施設)から順次スタートしています。

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Q5 第三者評価では何を評価するの?
A5

主に、福祉サービス提供体制の整備状況と取り組みについて、専門的かつ客観的な立場からの評価が行われます。
福祉サービス提供体制の整備状況と取り組み
  • 自法人・福祉施設等の経営理念に基づき提供される福祉サービス内容の決定
  • サービスの提供体制
  • 福祉サービスの質の向上に向けての全組織的な取り組み
第三者評価では、事業所で提供される「福祉サービスの質の向上」を目的として評価が行われますので、例えば、その法人や施設の経営(財務)状況についての評価が行われません。第三者評価は、福祉サービスの質の向上を促すためのシステムのひとつであり、他の苦情解決制度等、福祉サービスの質を高める他の仕組みと組み合わされることによって一層の福祉サービスの質の向上が図られることとなります。

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Q6 第三者評価と行政監査の違いは?
A6

 行政監査は、法令が求める最低基準を満たしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が確認するものであり、社会福祉事業を行うためには、最低限満たしていなければならない水準を示しているものです。一方、第三者評価は、現状の福祉サービスをよりよいものへと誘導する、すなわち、福祉サービスの質の向上を意図しているという点で行政監査とは根本的にその性格を異にしています。

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Q7 第三者評価は必ず受けなければならないの?
A7

 社会福祉法第78条では、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの評価を行うこと、その他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」、と努力義務を規定していますが、第三者評価を受けることは法律上の義務ではありません。
 しかし、福祉サービスの質を向上させていくとともに、利用者や住民の信頼を得ていくために、第三者評価は、有効かつ必要です。社会福祉法第78条第2項では、国は福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業は、この規定に基づき、国が基盤づくりを進めているものです。

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Q8 第三者評価を行う評価機関とは?
A8

 評価機関とは、県が定めた「認証基準」を満たし、県から認証を受けた当事者以外の公正・中立な第三者機関です。
評価機関に求められる主な要件(認証基準)は、次のとおりです。
  • 法人格を有すること。
  • 福祉サービスを提供していないこと。
  • サービス事業者及びそれを経営する者が、当該団体の会員等うち半数を超えている場合には、原則として会員等になっているサービス事業者の評価を行わないこと、ただし、外部の委員で構成する第三者性を有した評価委員会を設置し、評価結果を決定するに当たっては、評価結果についてあらかじめ当該委員会の承認を得ることとにしている場合にはこの限りではない。
  • 評価機関の代表者や理事、役員等が関係するサービス事業者の評価を行わないこと。
  • 評価機関が関係するサービス事業者の評価を行わないこと。
  • 愛媛県内に事務所を有すること。

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Q9 評価機関はどのように選ぶの?
A9 

愛媛県が認証した評価機関の中から、事業所が自由に選択できます。
※ 評価機関一覧へ

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Q10 評価調査者はどんな人?
A10 

評価調査者は、第三者評価の専門性を確保するため、必要な経験や資格を有し、かつ、愛媛県が実施する「評価調査者養成研修」を終了した者です。
評価調査者の具体的な経験や資格は、次のとおりです。
     a 組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有している者
b 福祉・医療・保健分野の有資格者又は学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有している者
 なお、公正・中立な評価が行われるよう、一件の評価に2名以上の評価調査者が一貫して当たるとともに、評価結果の取りまとめに際しては、訪問調査を行った評価調査者以外の1人以上を含む3人以上の評価調査者の合議により行うこととしています。

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Q11 評価料金はどのように決まるの?
A11

それぞれの評価機関が設定します。
第三者評価は、評価機関と事業者の契約に基づいて実施しており、サービスの種類や施設の規模等によって金額が異なるので、各評価機関へお問い合わせください。
※ 評価機関一覧へ

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Q12 どのような基準で評価するの?
A12

 愛媛県では、国が示したガイドラインを元に、愛媛県福祉サービス第三者評価事業推進委員会での審議を経て、「愛媛県福祉サービス第三者評価基準」を策定しています。
(注)平成19年4月現在で、保育所版、児童館版、児童養護施設版、母子生活自立支援施設版、乳児院版、障害者・児施設版の6種類の評価基準が策定されています。

※ 評価基準へ

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Q13 評価結果はどのように公表されるの?
A13

 愛媛県では、事業者の同意が得られた評価結果について、県ホームページ等で公表することにしています。
公表される情報は、「事業者の基本的な情報」、事業者の特に評価の高い点と改善を求められる点を記載した「総評」、「第三者評価結果に対する事業者のコメント」及び「各評価結果にかかる第三者評価結果」です。

※ 評価機関一覧へ

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Q14 第三者評価の流れは?
A14

基本的な流れは次のとおりになります。
  1. 事業者が、評価機関の情報を収集し、評価機関を選定します。
  2. 評価機関側の説明等を受け、契約して、調査に入ります。
  3. 書面調査、利用者調査、訪問調査等を得て、評価機関は評価結果を事業者に報告します。
  4. 評価機関は、公表に関して、事業者の同意を得た上で、県に評価結果を報告します。
  5. ホームページ等で評価結果を公表します。
※ 評価機関一覧へ

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Q15 評価結果に疑問があった場合はどうすればよいの?
A15

 第三者評価を受けた事業者からの苦情等への対応については、一義的には評価機関が対応することになりますが、評価機関だけでは対応できない案件については、愛媛県においても対応窓口を設置し、適切に対応いたします。苦情対応要領へ

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5 第三者評価の仕組み

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6 第三者評価の流れ

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7 評価機関(評価機関の募集及び評価調査者養成研修の募集に際しては県ホームページに掲載します。)

 第三者評価機関の概要

※ 詳細については、必ずご確認ください。
2009.4.1現在

法人概要 料金表
法人名 社会福祉法人
愛媛県社会福祉協議会
・平成22年度以降  300,000 円
・平成21年度  250,000円

※1法人で2施設以上実施する場合は1割引
代表者 会長  鮎川 恭三
法人概要 設立年月日 昭和27年10月1日
所在地 松山市持田町三丁目8番15号
   愛媛県総合社会福祉会館内
電話番号 089-921-8344
評価体制 評価分野
(対象施設)
保育所、児童館、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、障害者・児施設、老人福祉施設、老人保健施設
評価調査者数 24(詳細
法人概要 料金表
法人名 特定非営利活動法人
 エイジングサポートセンター
・定員100名以上  250,000円
・ 定員50名〜100名未満  200,000円
・ 定員50名未満   150,000円

※オプション(職員アンケート、家族調査、関係団体等調査等)50,000〜150,000 円
代表者 理事長 谷川 まゆみ
法人概要 設立年月日 平成13年11月27日
所在地 松山市みどりケ丘5-15
電話番号 089-952-0661
評価体制 評価分野
(対象施設)
保育所、児童館、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、障害者・児施設、老人福祉施設、老人保健施設
評価調査者数 13(詳細
法人概要 料金表
法人名 特定非営利活動法人
 福祉総合評価機構愛媛県事務所
・入所施設・通所施設(定員30名以上の施設) 630,000 円
・通所施設(定員30名未満の施設)      420,000円

※1法人で2施設以上実施する場合は1割引
代表者 所長 菊池 博俊
法人概要 設立年月日 平成15年2月14日
所在地 松山市南久米町766番地7
電話番号 050-3160-6309
評価体制 評価分野
(対象施設)
保育所、児童館、障害者・児施設、老人福祉施設、老人保健施設
評価調査者数 7(詳細
法人概要 料金表
法人名 特定非営利活動法人
 JMACS
・ 300,000円

※利用者調査はオプション "
代表者 理事長 中野 博子
法人概要 設立年月日 平成13年11月1日
所在地 松山市三番町6丁目5番地19扶桑ビル2階
電話番号 089-913-0302
評価体制 評価分野
(対象施設)
保育所、乳児院、児童館、老人福祉施設、老人保健施設
評価調査者数 6(詳細
4 50

 第三者評価機関の募集について
 県では、社会福祉施設における福祉サービスの質の向上を図るとともに、利用者の適切なサービスの選択に資するため、今年度から「福祉サービス第三者評価事業」をスタートすることとしておりますが、この第三者評価を行う評価機関を、下記の要領のとおり募集いたしますので、お知らせします。
       
平成21年度愛媛県福祉サービス第三者評価機関募集要領

 第三者評価調査者養成研修受講者の募集について
 県では、社会福祉施設における福祉サービスの質の向上を図るとともに、利用者の適切なサービスの選択に資するため、今年度から「福祉サービス第三者評価事業」をスタートすることとしておりますが、この第三者評価を行う調査者を、下記の要領のとおり募集いたしますので、お知らせします。

     平成21年度愛媛県福祉サービス第三者評価調査者養成研修募集要領

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8 評価結果

 ここでは、評価機関が実施した福祉サービス第三者評価について、評価結果の公表に関して事業者の同意を得たものについて、情報を公表しています。

(2009.12月現在)

年度 区分 事業所 所在地 運営主体 評価機関 詳細
19 障害 わかば
共同作業所
新居浜市 社会福祉法人
  わかば会
NPO法人福祉総合評価機構
愛媛県事務所
19 児童 こどものくに
保育園
松山市 社会福祉法人
完愛会
社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会
19 児童 松山市立
伊台保育園
松山市 株式会社
ニチイ学館
社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会
19 児童 松山市立
石井保育園
松山市 株式会社
ニチイ学館
社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会
20 児童 松山市立
小百合保育園
松山市 松山市 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 pdf
20 児童養護 みどり寮 宇和島市 社会福祉法人宇和島厚生協会 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 pdf
20 障害児 子ども療育
センター
東温市 愛媛県 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 pdf
20 障害者 東予希望の家 西条市 社会福祉法人白鳥会 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 pdf
20 児童 コイノニア
保育園
松山市 社会福祉法人コイノニア協会 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 pdf
10 20 乳児 松山乳児院 松山市 社会福祉法人コイノニア協会 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 pdf
11 20 児童 ふくろうの家 松山市 社会福祉法人コイノニア協会 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 pdf
12 20 児童養護 あすなろ学園 松山市 社会福祉法人コイノニア協会 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 pdf
13 21 児童養護 松山信望愛の家 松山市 社会福祉法人コイノニア協会 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 pdf
14 21 児童 立正保育園 松山市 社会福祉法人立正福祉会 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 pdf

◎第三者評価は、「事業所の優劣をつけるもの」あるいは「A・B・Cランクなどの格付けを行うもの」といったイメージを持たれている方も多いようですが、本県の福祉サービス第三者評価はそのようなことを目的としていません。

                                   福祉サービス第三者評価結果の見方
                                   (クリックして、必ずご覧ください)
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9 規程集

 福祉サービス第三者評価事業の関係規定及び各種様式を添付ファイルで掲載しています。

推進体制 ダウンロード
(1) 愛媛県福祉サービス第三者評価事業推進委員会 設置要綱 ワード
(2) 愛媛県福祉サービス第三者評価事業推進委員会 委員名簿 ワード
(3) 愛媛県福祉サービス第三者評価事業 実施要綱 ワード
評価機関の認証 ダウンロード
(1) 愛媛県福祉サービス第三者評価機関認証要領 ワード
(2) 愛媛県福祉サービス第三者評価機関認証要領実施細則 ワード
(3) 認証要領関係様式(認証要領に係る様式を掲載しています) ワード
評価の手法 ダウンロード
(1) 愛媛県福祉サービス第三者評価業務実施要領 ワード
(2) モデル契約書 ワード
評価結果の公表 ダウンロード
(1) 愛媛県福祉サービス第三者評価結果公表要領 ワード
(2) 公表要領関係様式(公表要領に係る様式を掲載しています。)  
   保育所版ワード            児童館版ワード        児童養護施設版ワード   

 障害者児施設版ワード       乳児院ワード          母子生活自立支援施設ワード

 老人福祉施設版ワード       老人保健施設版ワード
 
苦情対応
(1) 愛媛県福祉サービス第三者評価苦情対応要領 ワード
評価調査者に対する研修 ダウンロード
(1) 愛媛県福祉サービス第三者評価調査者養成研修等実施要領 ワード
(2) 養成研修カリキュラム エクセル
(3) 継続研修カリキュラム エクセル
評価基準 ダウンロード
(1) 基本評価項目(施設共通の評価項目)  
  ア 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(保育所版) ワード
  イ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(児童館版) ワード
  ウ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(児童入所施設版) ワード
  エ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(障害者・児施設版) ワード
オ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(老人福祉施設版) ワード
カ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(老人保健施設版) ワード
(2) 内容評価項目(施設種別のサービス内容の評価項目)  
  ア 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(保育所版) ワード
  イ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(児童館版) ワード
  ウ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(児童養護施設版) ワード
  エ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(母子生活支援施設版) ワード
  オ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(乳児院版) ワード
  カ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(障害者・児施設版) ワード
キ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(老人福祉施設版) ワード
ク 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(老人保健施設版) ワード

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10 リンク集

 関係機関

    WAMネット http://www.wam.go.jp/

    全国社会福祉協議会  http://www.shakyo.or.jp/

 その他の制度

    地域密着型サービス評価

 
    介護サービス情報の公表


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〒 790−8570 愛媛県松山市一番町4丁目4−2
            
保健福祉課 福祉監査グループ
TEL (089)912−2304
FAX (089)921−8004

   
 このページに関するお問い合わせは、上記まで

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