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愛媛県福祉サービス第三者評価制度の運用開始のお知らせ
平成19年10月10日、愛媛県福祉サービス第三者評価制度がスタートしました。
【これまでのスケジュール】
| 平成19年 | 10月10日 | □ | 評価機関の認証 |
| 平成20年 | 2月 | □ | 評価結果の公表開始 |
| 4月 | □ | 高齢者施設の評価事業スタート | |
| 5月 | □ | 評価機関の募集 | |
| 6月9日〜12日 | □ | 評価調査者養成研修の実施 | |
| 平成21年 | 4月 | □ | 評価機関の募集 |
| □ | 評価調査者養成研修の受講者募集 | ||
| 5月13日〜16日 | □ | 評価調査者養成研修の実施 | |
福祉サービス第三者評価事業は、社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの質を、事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的立場から評価するものです。
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サービスの質の向上
客観的・専門的な評価を受けることで、事業者自らが個々の抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けて取り組むための支援を行います。
利用者への情報提供
評価結果を公表することで、利用者が自分のニーズに適した事業者を選択するための有効な情報を提供します。
|
| (Q1) | 第三者評価とは、何? |
| (Q2) | 第三者評価は、なぜ必要なの? |
| (Q3) | 第三者評価を受けるメリットは? |
| (Q4) | 第三者評価の対象となるサービスは? |
| (Q5) | 第三者評価では何を評価するの? |
| (Q6) | 第三者評価と行政監査の違いは? |
| (Q7) | 第三者評価は、必ず受けなければならないの? |
| (Q8) | 第三者評価を行う評価機関とは? |
| (Q9) | 評価機関はどのように選ぶの? |
| (Q10) | 評価調査者はどんな人? |
| (Q11) | 評価料金はどのように決まるの? |
| (Q12) | どのような基準で評価するの? |
| (Q13) | 評価結果はどのように公表されるの? |
| (Q14) | 第三者評価の流れは? |
| (Q15) | 評価結果に疑問があった場合はどうすればよいの? |
Q1 第三者評価とは、何?
A1
| 福祉サービスの「第三者評価」は、「社会福祉法人等の提供するサービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から立った評価」であるとされています。 |
Q2 第三者評価は、なぜ必要なの?
A2
| 社会福祉基礎構造改革の進展や、介護保険制度の施行によって、福祉サービスは従来の措置から契約による利用制度へと移行していくこととなります。このような状況では、利用者は自らにふさわしい、より質の高い福祉サービスを求め、事業者は、質の高いサービスを提供しなければ、利用者から選択されることが困難となります。 そのため、第三者評価事業は個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握してサービスの質の向上に結びつけることとともに、評価結果等が利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることを目的として実施されます。 第三者評価と言うと、事業所の優劣をつけるもの、あるいは、A・B・Cランクなどの格付けを行うもの、などのイメージを持たれる方も多いようですが、本来、福祉サービスの第三者評価はそのようなことを目的とはしていません。 |
Q3 第三者評価を受けるメリットは?
A3
| 組織の対内的な面と、対外的な面の双方からメリット効果が期待できます。 (対内的な効果)
|
Q4 第三者評価の対象となるサービスは?
A4
| 原則として、福祉サービス全般となります。 ただし、評価基準等の準備が整ったサービス(保育所、児童館、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、障害者・児施設、老人福祉施設、老人保健施設)から順次スタートしています。 |
Q5 第三者評価では何を評価するの?
A5
| 主に、福祉サービス提供体制の整備状況と取り組みについて、専門的かつ客観的な立場からの評価が行われます。 福祉サービス提供体制の整備状況と取り組み
|
Q6 第三者評価と行政監査の違いは?
A6
| 行政監査は、法令が求める最低基準を満たしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が確認するものであり、社会福祉事業を行うためには、最低限満たしていなければならない水準を示しているものです。一方、第三者評価は、現状の福祉サービスをよりよいものへと誘導する、すなわち、福祉サービスの質の向上を意図しているという点で行政監査とは根本的にその性格を異にしています。 |
Q7 第三者評価は必ず受けなければならないの?
A7
| 社会福祉法第78条では、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの評価を行うこと、その他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」、と努力義務を規定していますが、第三者評価を受けることは法律上の義務ではありません。 しかし、福祉サービスの質を向上させていくとともに、利用者や住民の信頼を得ていくために、第三者評価は、有効かつ必要です。社会福祉法第78条第2項では、国は福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じるよう規定しており、福祉サービスの第三者評価事業は、この規定に基づき、国が基盤づくりを進めているものです。 |
Q8 第三者評価を行う評価機関とは?
A8
| 評価機関とは、県が定めた「認証基準」を満たし、県から認証を受けた当事者以外の公正・中立な第三者機関です。 評価機関に求められる主な要件(認証基準)は、次のとおりです。
|
Q9 評価機関はどのように選ぶの?
A9
| 愛媛県が認証した評価機関の中から、事業所が自由に選択できます。 ※ 評価機関一覧へ |
Q10 評価調査者はどんな人?
A10
| 評価調査者は、第三者評価の専門性を確保するため、必要な経験や資格を有し、かつ、愛媛県が実施する「評価調査者養成研修」を終了した者です。 評価調査者の具体的な経験や資格は、次のとおりです。
|
Q11 評価料金はどのように決まるの?
A11
|
それぞれの評価機関が設定します。 |
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Q12 どのような基準で評価するの?
A12
|
愛媛県では、国が示したガイドラインを元に、愛媛県福祉サービス第三者評価事業推進委員会での審議を経て、「愛媛県福祉サービス第三者評価基準」を策定しています。 |
Q13 評価結果はどのように公表されるの?
A13
| 愛媛県では、事業者の同意が得られた評価結果について、県ホームページ等で公表することにしています。 公表される情報は、「事業者の基本的な情報」、事業者の特に評価の高い点と改善を求められる点を記載した「総評」、「第三者評価結果に対する事業者のコメント」及び「各評価結果にかかる第三者評価結果」です。 ※ 評価機関一覧へ |
Q14 第三者評価の流れは?
A14
基本的な流れは次のとおりになります。
|
Q15 評価結果に疑問があった場合はどうすればよいの?
A15
| 第三者評価を受けた事業者からの苦情等への対応については、一義的には評価機関が対応することになりますが、評価機関だけでは対応できない案件については、愛媛県においても対応窓口を設置し、適切に対応いたします。苦情対応要領へ |


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(評価機関の募集及び評価調査者養成研修の募集に際しては県ホームページに掲載します。)
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※ 詳細については、必ずご確認ください。
2009.4.1現在
| 法人概要 | 料金表 | ||
| 法人名 | 特定非営利活動法人 JMACS |
・ 300,000円 ※利用者調査はオプション " |
|
| 代表者 | 理事長 中野 博子 | ||
| 法人概要 | 設立年月日 | 平成13年11月1日 | |
| 所在地 | 松山市三番町6丁目5番地19扶桑ビル2階 | ||
| 電話番号 | 089-913-0302 | ||
| 評価体制 | 評価分野 (対象施設) |
保育所、乳児院、児童館、老人福祉施設、老人保健施設 | |
| 評価調査者数 | 6(詳細 |
||
| 計 | 4 | 50 | |
第三者評価機関の募集について
県では、社会福祉施設における福祉サービスの質の向上を図るとともに、利用者の適切なサービスの選択に資するため、今年度から「福祉サービス第三者評価事業」をスタートすることとしておりますが、この第三者評価を行う評価機関を、下記の要領のとおり募集いたしますので、お知らせします。
平成21年度愛媛県福祉サービス第三者評価機関募集要領
第三者評価調査者養成研修受講者の募集について
県では、社会福祉施設における福祉サービスの質の向上を図るとともに、利用者の適切なサービスの選択に資するため、今年度から「福祉サービス第三者評価事業」をスタートすることとしておりますが、この第三者評価を行う調査者を、下記の要領のとおり募集いたしますので、お知らせします。
平成21年度愛媛県福祉サービス第三者評価調査者養成研修募集要領
ここでは、評価機関が実施した福祉サービス第三者評価について、評価結果の公表に関して事業者の同意を得たものについて、情報を公表しています。
(2009.12月現在)
| 年度 | 区分 | 事業所 | 所在地 | 運営主体 | 評価機関 | 詳細 | |
| 1 | 19 | 障害 | わかば 共同作業所 |
新居浜市 | 社会福祉法人 わかば会 |
NPO法人福祉総合評価機構 愛媛県事務所 |
|
| 2 | 19 | 児童 | こどものくに 保育園 |
松山市 | 社会福祉法人 完愛会 |
社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 | |
| 3 | 19 | 児童 | 松山市立 伊台保育園 |
松山市 | 株式会社 ニチイ学館 |
社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 | |
| 4 | 19 | 児童 | 松山市立 石井保育園 |
松山市 | 株式会社 ニチイ学館 |
社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 | |
| 5 | 20 | 児童 | 松山市立 小百合保育園 |
松山市 | 松山市 | 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 | |
| 6 | 20 | 児童養護 | みどり寮 | 宇和島市 | 社会福祉法人宇和島厚生協会 | 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 | |
| 7 | 20 | 障害児 | 子ども療育 センター |
東温市 | 愛媛県 | 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 | |
| 8 | 20 | 障害者 | 東予希望の家 | 西条市 | 社会福祉法人白鳥会 | 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 | |
| 9 | 20 | 児童 | コイノニア 保育園 |
松山市 | 社会福祉法人コイノニア協会 | 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 | |
| 10 | 20 | 乳児 | 松山乳児院 | 松山市 | 社会福祉法人コイノニア協会 | 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 | |
| 11 | 20 | 児童 | ふくろうの家 | 松山市 | 社会福祉法人コイノニア協会 | 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 | |
| 12 | 20 | 児童養護 | あすなろ学園 | 松山市 | 社会福祉法人コイノニア協会 | 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 | |
| 13 | 21 | 児童養護 | 松山信望愛の家 | 松山市 | 社会福祉法人コイノニア協会 | 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 | |
| 14 | 21 | 児童 | 立正保育園 | 松山市 | 社会福祉法人立正福祉会 | 社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 |
| ◎第三者評価は、「事業所の優劣をつけるもの」あるいは「A・B・Cランクなどの格付けを行うもの」といったイメージを持たれている方も多いようですが、本県の福祉サービス第三者評価はそのようなことを目的としていません。 |
福祉サービス第三者評価事業の関係規定及び各種様式を添付ファイルで掲載しています。
| 推進体制 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| (1) | 愛媛県福祉サービス第三者評価事業推進委員会 設置要綱 | ワード |
| (2) | 愛媛県福祉サービス第三者評価事業推進委員会 委員名簿 | ワード |
| (3) | 愛媛県福祉サービス第三者評価事業 実施要綱 | ワード |
| 評価機関の認証 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| (1) | 愛媛県福祉サービス第三者評価機関認証要領 | ワード |
| (2) | 愛媛県福祉サービス第三者評価機関認証要領実施細則 | ワード |
| (3) | 認証要領関係様式(認証要領に係る様式を掲載しています) | ワード |
| 評価の手法 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| (1) | 愛媛県福祉サービス第三者評価業務実施要領 | ワード |
| (2) | モデル契約書 | ワード |
| 評価結果の公表 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| (1) | 愛媛県福祉サービス第三者評価結果公表要領 | ワード |
| (2) | 公表要領関係様式(公表要領に係る様式を掲載しています。) | |
| 保育所版ワード 児童館版ワード 児童養護施設版ワード 障害者児施設版ワード 乳児院ワード 母子生活自立支援施設ワード 老人福祉施設版ワード 老人保健施設版ワード |
||
| 苦情対応 | ||
| (1) | 愛媛県福祉サービス第三者評価苦情対応要領 | ワード |
| 評価調査者に対する研修 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| (1) | 愛媛県福祉サービス第三者評価調査者養成研修等実施要領 | ワード |
| (2) | 養成研修カリキュラム | エクセル |
| (3) | 継続研修カリキュラム | エクセル |
| 評価基準 | ダウンロード | |
|---|---|---|
| (1) | 基本評価項目(施設共通の評価項目) | |
| ア 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(保育所版) | ワード | |
| イ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(児童館版) | ワード |
| ウ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(児童入所施設版) | ワード | |
| エ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(障害者・児施設版) | ワード | |
| オ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(老人福祉施設版) | ワード | |
| カ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(老人保健施設版) | ワード |
| (2) | 内容評価項目(施設種別のサービス内容の評価項目) | |
| ア 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(保育所版) | ワード | |
| イ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(児童館版) | ワード |
| ウ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(児童養護施設版) | ワード | |
| エ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(母子生活支援施設版) | ワード |
| オ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(乳児院版) | ワード | |
| カ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(障害者・児施設版) | ワード | |
| キ 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(老人福祉施設版) | ワード | |
| ク 評価基準の考え方と評価のポイント、評価着眼点(老人保健施設版) | ワード |
関係機関
WAMネット http://www.wam.go.jp/
全国社会福祉協議会 http://www.shakyo.or.jp/
その他の制度
地域密着型サービス評価
介護サービス情報の公表
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| 〒 790−8570 愛媛県松山市一番町4丁目4−2 保健福祉課 福祉監査グループ TEL (089)912−2304 FAX (089)921−8004 このページに関するお問い合わせは、上記まで |
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