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住宅手当緊急特別措置事業について
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○住宅手当緊急特別措置事業について 平成21年10月より、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者を対象として、6月間を限度として住宅手当を支給するとともに、住宅確保・就労支援員による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。 *手当の支給額は地域ごとに上限額が設定されます(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠) 例:県郡部の場合 27,000円(単身世帯) 35,000円(2〜6人世帯) 42,000円(7人以上世帯)
○住宅の初期費用や生活費等への対応が困難な方 賃貸住宅の入居契約を行う際の敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」への対応が困難な方や生活費が必要な方は、社会福祉協議会の「生活福祉資金(総合支援資金)」を活用することができます。 また、住居を喪失した方で、住宅手当を申請後、受給するまでの間の生活費が必要な方につきましては、社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金」の貸付けを活用することができます。
○ハローワークでの離職者支援施策 ハローワークにおいても、離職者支援施策を実施しております。ご利用を希望される場合はハローワークに直接お問い合わせください。
詳細はパンフレットをご覧ください。 住宅手当パンフレット (PDF/27.8KB)お問合せ窓口:県内福祉事務所一覧 (PDF/5.98KB) お問合せ窓口:県内ハローワーク一覧 (PDF/5.05KB) お問合せ窓口:県内市町社会福祉協議会一覧 (PDF/22.8KB) |
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