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愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例に基づく侵略的外来生物の公表について

ページID:0017962 更新日:2023年5月25日 印刷ページ表示

外来生物とは、もともと地域にいなかった生物が人間活動によって他地域から持ち込まれたものであり、我々の生活の身近に存在するものも多くいます。一方で、これらの中には、地域の生態系に大きな影響を与える生物も存在します。

このようなことから、本県では愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例(愛媛県条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、在来の野生動植物の生息等に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある外来生物を「侵略的外来生物」として公表します。

侵略的外来生物(条例関係)

条例で侵略的外来生物」に指定された個体については、みだりに放ち、植栽し、又はまくことが禁止されます。
(※外来生物法で指定された「特定外来生物」については、以下を参照ください。)


今回、これまで侵略的外来生物が「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で特定外来生物に指定されたことから、条例に基づき公表している侵略的外来生物(74種→72種)を見直します。(令和5年6月1日施行)

 

  1. 侵略的外来生物リスト [PDFファイル/206KB]
  2. 侵略的外来生物_被害実態・注意事項等

参考

侵略的外来生物についてのQ&A[PDFファイル/647KB]

特定外来生物(外来生物法関係)※環境省のHPへ<外部リンク>

特定外来生物とは、海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から外来生物法に基づき指定されたものです。

また、特定外来生物は、飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されるとともに、野外へ放つ、植える及びまくことも禁止されます。

その他

人為的に交配させて作られた動植物

観賞用等の目的で人為的に交配させて作られた動植物も野外に逸出すれば、在来の野生動植物と交配し遺伝的かく乱を起こすなど、生態系への悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるので、これらを野外へ放つ、植える及びまくことは、やめましょう。

本来の生息・生育域外へ導入された動植物

県内に生息・生育する動植物であっても、その生息・生育域外へ導入されることにより、その地域在来の野生動植物に悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるので、本来の生息・生育域外への導入は、やめましょう。

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