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愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例について

ページID:0017890 更新日:2016年2月16日 印刷ページ表示

ふるさと愛媛の貴重な野生動植物を県民共有の財産として次代に継承し、その保全を図るため、「愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例」を制定しました。

その概要は次のとおりです。なお、詳細についてはPDFファイルを参照ください。

愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例

第1章 総則

(1) 目的
野生動植物の多様性の保全を図るため、基本理念を定め、県、事業者、県民等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定、野生動植物の多様性の保全のための規制その他の措置を総合的に講ずることにより、県内の健全で豊かな自然環境の保全を図り、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(2) 定義
条例の用語(希少野生動植物・特定希少野生動植物・外来生物・県民等)を定義する。

(3) 基本理念
野生動植物の多様性は、県内に生息・生育するすべての野生動植物が生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として県民に多くの恵沢をもたらすものであることにかんがみ、その保全について県民等の理解が深められるとともに、県民共有の財産として次代に継承し、並びに現在及び将来の県民がその恵沢を享受できるよう、長期的な観点からその保全が図られなければならない。

(4) 各主体の責務
各主体(県・事業者・県民等)の責務を規定する。
 ア 県の責務
 野生動植物の多様性の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定・実施する。
 イ 事業者の責務
 野生動植物の多様性の保全に関する施策に協力するとともに、野生動植物の生息又は生育環境の悪化を防止するため、事業活動に当たっての環境負荷への低減に努める。
 ウ 県民等の責務
 野生動植物の多様性の保全に自ら努めるとともに、野生動植物の生息・生育に支障を及ぼさないよう配慮する。

第2章 野生動植物の多様性保全基本方針

野生動植物の多様性の保全のため、野生動植物の多様性の保全に関する基本的な構想や希少野生動植物の保護に関する基本的な事項等を定めた方針を策定し、公表する。

第3章 特定希少野生動植物の保護

(1) 特定希少野生動植物の指定
希少野生動植物のうち、特に保護を図る必要があると認めるものを「特定希少野生動植物」として指定する。

(2) 捕獲等の禁止
特定希少野生動植物の捕獲、採取、殺傷、損傷及び譲渡等を原則禁止とする。

(3) 生息地等の保護に関する規制
特定希少野生動植物の保護のため、必要と認める生息地等を「特定希少野生動植物保護区」に指定し、保護区内の開発行為(例:建築物の新築等)などの行為を規制する。また、必要に応じて「立入制限地区」を設定する。

(4) 保護管理事業
計画的に保護を図る必要がある特定希少野生動植物については、生息又は生育する地域の環境整備や個体の増殖などその種の特性に応じた事業計画を「保護管理事業計画」として定める。

第4章 外来生物による野生動植物の生息等への影響の防止

みだりに侵略的外来生物を放ち、又は植栽し、もしくはその種子をまくこと等を禁止するとともに、外来生物に関する情報の収集及び提供など、野生動植物保護のための必要な措置を講ずる。

第5章 推進体制の整備等

(1) 推進体制の整備
県は、市町並びに事業者、県民、民間団体と連携し、監視及び指導等、野生動植物の多様性の保全に関する施策を推進するための体制整備に努めるとともに、調査研究を推進する。

(2) 人材育成等
県は、野生動植物の多様性を保全するため、県民等が自発的に行う活動を支援するとともに、専門的知識を有する人材を育成し、調査研究・指導等の活動を行う野生動植物保護推進員として活用する。

第6章 雑則

国又は地方公共団体が行う事務又は事業の本条例における規制措置の特例を規定する。

第7章 罰則

特定希少野生動植物の捕獲等の違反行為に対する罰則を規定する。また、法人等が行う業務に関し、従業者が違反行為をした場合、その従業者とともに事業主も同様に罰する。

附則 この条例は、平成20年10月1日より施行する。

添付ファイル及びリーフレット(概要版)はこちら↓

  1. 愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例 全文[PDFファイル/63KB]
  2. 愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例 イメージ[PDFファイル/33KB]
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