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第10次鳥獣保護事業計画について
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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第4条第1項の規定に基づき、第10次鳥獣保護事業計画(平成19年4月1日から平成24年3月31日)を樹立しました。 その概要は次のとおりです。なお、詳細についてはPDFファイルを参照ください。 (第10次鳥獣保護事業計画の概要
1 計画の期間 平成19年4月1日〜平成24年3月31日(5年間)
2 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項 (1)鳥獣保護区の指定 (期間10年) 既設の鳥獣保護区は原則として期間更新し継続する。 (現在59箇所57,736.83haの鳥獣保護区のうち、期間満了となる19箇所7,353.83haについて期間更新する。) (2)特別保護地区の指定(期間10年) 既設の特別保護地区は原則として期間更新し継続する。 (現在11箇所1,375haの特別保護地区のうち、期間満了となる2箇所340haについて期間更新する。) (3)休猟区の指定(期間3年) 各地域ごとに狩猟鳥獣の適正な生息数を維持するため、過去の指定実績や地域の実状に応じて休猟区指定する。また、特定鳥獣保護管理計画の策定に併せて特例休猟区の指定を行う。 (計画期間中の休猟区指定147箇所226,867ha,特例休猟区指定196箇所302,905ha) (4)鳥獣保護区の整備等 広く一般へ周知するため、標識等を設置するとともに、巡視等により適正な管理に努める。 3 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項 人工増殖したキジを休猟区に毎年3,400羽放鳥し、個体数維持に努める。 4 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項 学術研究又は有害鳥獣捕獲等、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等に係る許可基準を設定し、適正な実施に努める。 5 特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び猟区に関する事項 特定猟具(銃・わな)使用に伴う危険の予防又は指定区域の静穏のため、従来の銃猟禁止区域を改め、特定猟具使用禁止区域を指定する。(期間10年)なお、期間満了となる既指定区域は、原則として再指定する。 (現在65箇所8,809.55haの特定猟具(銃猟)使用禁止区域のうち、期間満了となる25箇所2,803.3haについて再指定するとともに、19年度に1箇所[由良野(久万高原町)13.05ha]を新規指定する。)
6 特定鳥獣保護管理計画の作成に関する事項 農林業被害等が深刻化している鳥獣について、長期にわたる個体数の安定的維持と被害等の軽減を目的として、特定鳥獣保護管理計画を作成する。 イノシシを対象とした計画については、県下全域を対象区域に、平成19〜23年度を計画期間として作成するとともに、ニホンジカについても南予南部地域を対象区域に、平成20〜23年度を計画期間として作成する。 7 鳥獣の生息状況の調査に関する事項 県内に生息する野生鳥獣の種類、分布状況、生息数等について調査を行い、科学的知見に基づいた野生鳥獣の保護管理を推進する。 ○鳥獣生息分布調査(外来鳥獣等) ○希少鳥獣等保護調査(県レッドデータブックにおける絶滅危惧種等) ○ガン・カモ・ハクチョウ類一斉調査 ○鳥獣保護区の指定・管理等調査 ○狩猟鳥獣生息調査 ○放鳥効果測定調査(キジ) ○狩猟実態調査(狩猟鳥獣) ○有害鳥獣対策調査 8 鳥獣保護事業の啓発に関する事項 愛鳥週間(5月10〜16日)を中心に愛鳥週間ポスターコンクール、愛鳥モデル校指定、自然観察会開催等により、鳥獣保護思想の普及啓発を図るほか、鳥獣保護に影響を及ぼす安易な餌付けの防止や鳥獣の捕獲の規制等について、周知徹底を図る。 9 鳥獣保護事業の実施体制の整備に関する事項 鳥獣行政担当職員、鳥獣保護員を適正に配置し、計画的な研修等の実施により専門的知識の習得・向上に努める。 また、鳥獣の保護及び適正な狩猟が行われるよう取締りを徹底する。 10 その他鳥獣保護事業の実施のため必要な事項 鳥獣について、希少鳥獣、狩猟鳥獣、外来鳥獣、一般鳥獣に区分し、それぞれの区分ごとに保護管理の考え方を示すとともに、鳥類の飼養の適正化、傷病鳥獣救護や人獣共通感染症への対応などを定める。 また、鳥獣の鉛中毒防止のため、指定猟法(鉛製銃弾)禁止区域の指定に努める。
※平成20年10月17日計画の一部を変更 (変更点:ニホンジカ適正管理計画策定に関することを追加)
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