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資源循環促進税について
■目的
 
 産業廃棄物行政に充てる財源を確保し、これを原資として、産業廃棄物の排出抑制及び減量化並びに資源の循環的な利用その他産業廃棄物の適正な処理の確保を促進するための施策を展開するとともに、課税行為それ自体により事業者の排出抑制を誘引して、循環型社会の構築を図る。

税の目的

■税のしくみ
 
課税対象  
(税を課す対象)
県内の最終処分場への産業廃棄物の搬入
納税義務者
(税を負担する人)
県内の最終処分場に搬入される産業廃棄物の排出事業者、中間処理業者
課税標準
(税額算定の基準)
県内の最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量

 
税率
(税額の割合)
県内の最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量1トン当たり1,000円
納税方法
(1) 委託処分 最終処分業者を特別納税義務者とする申告納入
(2) 自己処分 排出事業者の申告納付
減免措置 自ら排出した産業廃棄物を、自らが設置する専用の最終処分場において処分する場合は、税率1/2(1トン当たり500円)


税のフロー
■税別使途
 
 産業廃棄物の排出の抑制及び減量化並びに資源の循環的な利用その他産業廃棄物の適正な処理の確保を促進するための施策に要する費用に充当する。具体的には、次のような施策に充てる。
産業廃棄物の排出抑制、減量化、有効利用に関する研究・開発等
環境ビジネスの振興
優良な産業廃棄物処理業者の育成
監視指導体制の拡充・強化
環境教育の充実
○資源循環促進税の税収及び税充当事業について(PDF31KB)
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■施行時期
 
平成19年4月1日(H18.10.17 愛媛県資源循環促進税条例公布)

(問い合わせ先)
〒790-8570 松山市一番町四丁目4-2
愛媛県県民環境部
環境局循環型社会推進課
TEL 089-941-2111(内線2358)
FAX 089-912-2354