産業廃棄物管理票交付等状況報告書について
産業廃棄物の排出事業者は、事業場ごとに1年間の産業廃棄物管理票交付状況を、その翌年の6月30日までに都道府県知事(又は政令市長)に報告しなければなりません。
1 対象者
マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、交付枚数及び排出量の多少に関わらず、全て報告の対象となります。
ただし、電子マニフェストにより交付したものについては、電子マニフェスト制度を管理している財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが集計及び報告を行うため、事業者が報告する必要はありません。
2 報告内容
詳細はこちら
報告書記入例はこちら(WORD 74KB)
3 報告書提出先及びお問い合わせ先
ご連絡先はこちら(WORD 31KB)
報告には、愛媛県簡易申請システムが便利です。詳しくはこちら。
4 よくある質問(Q&A)
よくある質問はこちら(PDF 115KB)
5 報告書様式
報告書様式はこちら(EXCEL 33KB)
※PDFファイルをご覧になるには、Adobe社のAcrobat Readerが必要です。
(ダウンロードはAdobe社のホームページ
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
から)
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